個人再生後に再生計画の支払いが遅れたらどうなる?
支払いができない場合は再生計画は取り消されます。そうなると、
- 減額された借金が元に戻る
- 住宅ローン等がある場合はその担保は引き揚げられる
等の目に遭い、更に窮地に追い込まれ、自己破産をするしかないという可能性が高くなります。
支払いができないでそのままでいると、最終的にはそうなるね!少しは猶予があるからそのうちに何とかしないといけないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
個人再生では借金を大幅に減額できる
個人再生をすると、借金を大幅に減額できます。例えば500万円なら100万円になります。これはざっと計算し過ぎですけどね。しかし、大体そうなります。更に詳しく考える場合は以下の記事を見る必要があります。
つまり、最低弁済額基準だけで計算をすると、以下のようになります。
個人再生の最低弁済額基準:
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合:300万円
- 債務総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 | 3,000万円以上5,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | ¥300万 | 10分の1 |
ですから500万円の借金がある人は、100万円に減額してもらえるということですね。
個人再生には、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
があります。
そのうち小規模個人再生は、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
のどちらか高い金額が、最低限返済しなければならない金額だと書きました。
更に、給与所得者等再生手続きの場合は、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
- 可処分所得の2年分
の3つの内で、最も高い金額を返済しなければなりません。
ですから、すんなりと100万円に減額できるかはわからないのですが、財産を持っていない場合は100万円になりますからね。大体、それくらいまで減額できると言っていいでしょう。
というか、清算価値等を計算して、支払いが高額になる様であれば、そもそも個人再生をする意味がなくなってきてしまいますね。ちなみに返済期間については原則3年ですが、特例として5年まで認められています。更に詳しいことは、下記の記事に書きました。
個人再生はそもそもものすごく債務者にとって有難い制度だからね!それをまずの大前提で理解することが重要だよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
支払いができないと減額された借金が元に戻る
さて、そういうことで個人再生の手続きを進めて、例えば『100万円を3年で支払う』という約束をした場合で、もしその支払いが遅れてしまったらどうなるでしょうか。
もし、そのまま支払いをしないでいると、下記の記事に書いた通り、
支払いができない場合は再生計画は取り消されます。取り消しや棄却等については下記の記事に書きました。
もし、やむを得ない状況に陥ったからという理由で自暴自棄になったり、あるいは何の対策もせずにそのまま支払いを怠ってしまえば、これは債権者から個人再生の取り消しを申し立てられます。そうなると、
- 減額された借金が元に戻る
- 住宅ローン等がある場合はその担保は引き揚げられる
等の散々な目に遭い、更に窮地に追い込まれることになるでしょう。そうなると自己破産をするしかなくなってきてしまいますね。
任意整理の場合、せっかく和解案に合意してもらったのに支払いができなかった場合は、『期限の利益を喪失』し、一括請求を余儀なくされます。
期限の利益
債務者は、支払期日までに支払いを待ってもらう権利を持っている
詳しくは下記の記事に書きました。
任意整理でも個人再生と同じで、支払いができないと強制執行になるからね!支払いをしていく債務整理としては、当然のことなんだけど!
ぴよぴよ(うーむ)!
期間の延長とハードシップ免責
ですから先ほどの、
の記事に書いた様に、どうしても支払いができなくなってしまった場合は、その旨を正確に伝え、期間の延長を申し出ましょう。最長で2年の延長が認められます。また、もし支払いが4分の3まで終わっていた場合は、ハードシップ免責を受けられることもありますので、下記の記事をじっくりとご確認ください。
民事再生法第189条にはこうあります。
再生計画認可の決定が確定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
一 再生計画が不正の方法により成立したこと。
二 再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。
原則としては、『履行を怠った』だけで再生計画は取り消されてもおかしくありません。しかし、通常、1度くらいは遅れても大目に見られることが多いようですが、そこであぐらをかいて2度、3度と遅れることが続くと、再生計画の取り立てを申し立てられることになります。ですから基本的には一度も遅れないということを念頭に置き、
個人再生ができただけでも有難いことなんだ
という謙虚な気持ちを思い出し、支払い義務を全うしましょう。
まずは期間の延長を申し出るんだ!ハードシップ免責についても検討する!そういう抵抗手段や対策が残っているから、まずはそれについて検討しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
足るを知る者は富む
もし毎月、及び3カ月に一度の支払いを続けていて、ふと、
この支払いがなければもっと人生が充実するのになあ
という発想がよぎるのであれば、見るべきなのは以下の記事ですね。
足るを知るは富む。これは人生の黄金律です。ブッダ(釈迦)、孔子、老子、中国の三教である、仏教、道教、儒教である全てのトップがこのことを説いています。
また、先ほどの『一度遅れた時点で気づくべき』ということについては、見るべきなのは以下の記事ですね。
人間は自分の失敗を正当化し、あるいは隠蔽するものです。その悪い考えに自分を支配されるようであれば、もしかしたらその延長線上には『また同じような目に遭う』という事実が待っているかもしれません。つまり、借金地獄ですね。
そうなれば元も子もありません。自分を守って正当化したつもりが、実際は何一つ守られていない。この事実を真正面から理解すれば、自分の取るべき行動が何か、見えて来るでしょう。見るべきなのは以下の記事ですね。
ブッダ(釈迦)、孔子、老子、中国の三教である、仏教、道教、儒教である全てのトップが口をそろえる『足るを知る者は富む』っていうのは、とてつもない英知だね!
ぴよぴよ(うーむ)!
うっかり忘れの予防策
もし、うっかりと支払いを忘れてしまうことを避けたいのであれば、
- 自動引き落とし
- 弁護士による代払い
等も検討してみましょう。自動引き落としにすれば支払いをうっかり忘れることはありませんからね。先日、お金はたくさん持っているはずの芸能人が別宅についての話をしていましたが、彼もその借りている部屋の光熱費等を引き落としにしていなくて、よく電気やガスが止まるそうです。
自宅は自動引き落としにしているからそういうことはないのですが、むしろその生活に慣れてしまって、そのもう一つの住居ではよくそういうことがあるそうなんですね。ですから、自分だけではなく、多くの人にそのような『うっかりミス』があり得るので、一つ、そのことについて検討するのがいいでしょう。
また、弁護士による代払いですが、『送金代行』と言われるものです。1,000円ほど余計にかかりますが、弁護士が代わりに債権者に振り込んでくれるシステムを採っているところがあります。個人再生は最低3カ月に一度の支払いでいいとされていますが、あえて毎月弁護士事務所に支払うことで管理をしてもらい、そして弁護士はそのお金を代わりに債権者に振り込むんですね。
その1,000円の中には振込手数料も入っていますから、決して高額すぎる額ではありません。自分を管理できないという人は、このような方法も検討してみるといいでしょう。
また、そのようにして弁護士に依頼している状況があった場合、もし支払いが遅れそうであればまず弁護士に相談することが推奨されます。そういう意味でも、債務整理を弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。
うっかり忘れてしまうというだけの人は、いくつか対策があるよ!ただ、世の中に『うっかり』も『つい』もないけどね!それがあるなら、交通事故で亡くなった人は浮かばれないね!
ぴよぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!