個人再生の評価申立てってなに?
債務者は個人再生の際、申立書と同時に債権者一覧表を提出します。
債権者はそこに記載された『支払う金額』に不満があれば、債権届出期間の間に再生債権届出書を提出して異議を申し立てることができます。
債務者は一般異議申述期間の間に、更にそれについて異議を申し立てることができます。
債権者は、その債権額に不満がある場合、評価申立期限の間に裁判所に『債権の評価申し立て』として調査を依頼できるんですね。
債務者と債権者の意見の主張ラリーだね!これが数回繰り返すことが認められているっていうこと!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
評価申立てとは?
個人再生における評価申立てとは、まず専門用語を入れて簡単に説明するとこうなります。
- 1.債務者は個人再生の際、申立書と同時に債権者一覧表を提出する
- 2.債権者はそこに記載された『支払う金額』に不満があれば、債権届出期間の間に再生債権届出書を提出して異議を申し立てることができる
- 3.債務者は一般異議申述期間の間に、更にそれについて異議を申し立てることができる
- 4.更に更に債権者は、その債権額に不満がある場合、評価申立期限の間に裁判所に『債権の評価申し立て』として調査を依頼できる
ですね。ここで出て来るその他の専門用語、
- 再生債権届出書
- 債権届出期間
- 一般異議申述期間
については、下記の記事に書きました。ですからこの記事は、下記の記事と併せて読んだ方が分かりやすいですね。順番的には下記の記事が最初の方がいいかもしれません。
書類手続きの際に用意する書類や書き方については、下記の記事に書きました。
一発ですべて合意できれば問題ないんだけど、それぞれに主張があるからね!それをお互いにやりあって、最終的には裁判所が決めるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
『評価申立期限』がある
記事にも書きましたが、債務者が再生債権届出書に異議を申し立てる為には、債権者一覧表に記載されている『異議の留保』にチェックを入れておくことが条件です。
債務者は異議の留保にチェックを入れてあった場合、再生債権届出書に対して異議を申し立てることができるわけですが、債権者は更にその異議として提出された金額が正当なものかどうか、この『債権の評価申し立て』によって、調査をすることができるわけですね。
また、この評価申し立てが行えるのは、『評価申立期限』の間だけです。
- 債権者が異議を申し立てられる期間=債権届出期間(4週間)
- 債務者が異議を申し立てられる期間=一般異議申述期間(3週間)
- それに対して債権者が裁判所に調査委員を依頼する期間=評価申立期限(3週間)
ということですね。
ですから、ここでお互いに異議が申し立てられると、債権届出期間と一般異議申立て期間の間にある2週間を考えると、およそ3カ月間の時間が消費されてしまうことになります。
ただでさえ個人再生は6ヵ月と長期間の債務整理ですから、ここで3ヵ月消費することは、結構体力的にもしんどいことですね。従って、こういうことがないように、普通はその前の段階で解決できるよう、弁護士等が確実な準備を踏まえたうえで、手続きをします。
まあ、裁判ともなると、もっと時間と費用と体力の消耗を覚悟する必要があるからね!だからなるべく人は裁判に持ち込まずに、示談で解決する方法を選びがちなんだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
意外と時間がかかってしまう
民事再生法第227条1項にはこうあります。
前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができる。ただし、当該再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものである場合には、当該異議を述べた者が当該申立てをしなければならない。
逆に、異議申述期間の末日から3週間以内に申立てをしなかった場合には、異議はなかったものとみなされてしまいます。
民事再生法第227条2項にはこうあります。
2 前項ただし書の場合において、前項本文の不変期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときは、前条第一項本文又は第三項の異議は、なかったものとみなす。
ということですね。また、再生債権が執行力のある債務名義、又は終局判決のある物である場合は、異議が述べられなかったものとみなされます。要するに、
その債権についてはもう確定しているから覆らないよ。
ということですね。
執行力のある債務名義、又は終局判決のある物である場合は、異議を申し立てても覆ることはないんだね!それくらい強力に固められた『結論』っていうことだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
評価申し立てにかかる費用
また、この評価申立には裁判所によってお金がかかる場合があります。2~4万円くらいが相場になります。この金額は予納金として、債権者が裁判所に支払うものです。債権者が依頼するから、債権者が支払うんですね。
ただし、この評価申し立てによって裁判所に債権額を調査してもらい、もし『債権者側が主張する金額に確定』した場合は、この支払い義務は債務者側に回ることになります。つまり、
- 債権者側が主張する金額になった場合=債務者が支払う
- 債務者側が主張する金額になった場合=債権者が支払う
ということですね。この辺りは平等に考えられています。
債権者側が主張する金額になった場合は、債権者が正しかったということになるから、債務者の方がその予納金を支払う必要があるということになるね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!