個人再生の財産目録の作り方は?
財産目録とは、所有する財産の一覧表です。この財産目録があれば、債務者がどれくらいの財産を持っていて、どれくらいこの個人再生で支払っていけばいいかがわかるわけです。財産目録には、
- 一覧
- 細目
の2つがあります。『一覧』には、それぞれに当て嵌まる財産があるかどうかだけを簡潔に記載して、それぞれの財産の詳細は後述する『細目』に記載します。
財産目録があれば、債務者の財産を把握しやすいね!ここで嘘をついたら『詐欺再生罪』に問われるから注意が必要だよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
個人再生の際に必要となる書類
個人再生の際に必要となる書類については、下記の記事に簡単に書きました。
そこには、申立書や陳述書と一緒に『収入および主要財産一覧表』を書くと書きましたが、これとは別に『財産目録』を作って提出する必要があります。
財産目録とは、所有する財産の一覧表ですね。この財産目録があれば、債務者がどれくらいの財産を持っていて、どれくらいこの個人再生で支払っていけばいいかがわかるわけです。それらについての詳細は下記の記事に書きました。
記事を見ればわかるように、個人再生を進めるには、まず『債務者がいくら財産を持っているか』ということを把握することが必要になりますね。例えば、
- 住宅の時価評価額
- 自動車の査定額
- 保険の解約返戻金
- 退職金の有無及び見込額
- 名義人(抵当権・所有権留保)や保証人の確認
下記の記事にも書きましたが、
清算価値のある財産として評価されるものは、ざっと考えて以下のようなものになります。
こうした『財産とみなされるもの』についての詳細を、この財産目録に書く必要があるんですね。それがあれば手続きを確実に進めていくことができますよね。
- 収入および主要財産一覧表=開始手続きを認可するため
- 財産目録=再生計画案を認可するため
というイメージになります。つまり、財産目録は収入および主要財産一覧表よりも、より明確で詳細なものにする必要があるということですね。
ですから、この財産目録は
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
のどちらであっても用意することは必須となります。
財産目録は主要財産一覧表よりも詳細に書く必要があるのがポイントだね!個人再生のどちらの手続きでも、必要になるよ!
ぴよ(ふむ)!
財産目録のチェックリスト
財産目録には、
- 一覧
- 細目
の2つがあります。『一覧』には、それぞれに当て嵌まる財産があるかどうかだけを簡潔に記載して、それぞれの財産の詳細は後述する『細目』に記載します。
財産目録のチェックリストは下記のようなものになります。
『一覧』にこれらの財産の有無を簡潔に記載し、『細目』でその財産の詳細を記載するわけですね。評価額や財産額を詳細に記載していく形になります。
一覧はリストだね!そしてそのリストに細目として詳細を書くっていうことだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
弁護士に依頼するのが無難
しかしこれらを一人でまとめあげるのは相当大変なことです。これ以外にも必要書類はたくさんあります。ですから、弁護士等のプロに頼んで、一緒に書類を作成・用意していくことが無難な選択肢です。書類の不備があると申し立ては棄却されますからね。そうなると余計な手間や負担が増えるだけです。
従って、個人再生の場合は弁護士等に依頼するケースが多いのですが、そうなると必然的に、弁護士等に必要書類については詳細な説明や指示があります。ですから、ここであれこれと確認するよりは、弁護士から指示された、その状況に適した書類を用意する方がいいですね。
個人再生でも自己破産でも、自分一人でやるとなると手続きや書類集めが大変だよ!ここは確実に成し遂げるために、プロに依頼したほうがいいね!
ぴよぴよ(餅は餅屋っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!