個人再生でのリフォームローンの扱いはどうなるの?住宅ローンと同じように、住宅ローン特則の対象?
『住宅ローンと共に組んでいるリフォームローン』であれば、住宅ローンと同様の扱いを受けることができます。
『無担保のリフォームローン』を利用していた場合は、そもそも住宅ローンには該当しませんので、その他の無担保の債務同様、減額の対象になります。
無担保であれば、それは『住宅ローン』とは言えないから、普通の借金だね!そういう考え方だよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
無担保で組んでいるリフォームローン
リフォームローンというのは、文字通りリフォームするためのお金をローンで支払うということですね。家をリフォームするということはよくあることです。それを一括で支払うならいいのですが、ローンを組んで支払うなら、それはリフォームローンと呼ぶことになります。
では、個人再生ではこのリフォームローンはどう扱うのでしょうか。それは、2通り答えがあります。なぜなら、リフォームローン自体に選択肢が2通りあるからです。
- 住宅ローンと共に組んでいるリフォームローン
- 無担保で組んでいるリフォームローン
の2通りですね。つまり、有担保か無担保か、ということです。
まず簡単な方から説明すると、無担保ですね。無担保、つまり担保なしで借りている借金。ですからこれは、個人再生での減額の対象になるわけです。
個人再生の特徴を見てみましょう。
個人再生
住宅ローンを除いた負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人に適している。借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。返済は原則3年間の分割払い。整理する債権者は選べない。
住宅ローン特則を利用すれば、『住宅ローンを除いた』債務は、全て減額の対象になるということです。詳しくは下記の記事に書きました。
グレーボックスの最後に『整理する債権者は選べない』とありますね。簡単に説明すると、
- 任意整理=整理する債権者を選べる
- 特定調停=整理する債権者を選べる
- 個人再生=整理する債権者は選べない
- 自己破産=整理する債権者は選べない
ということになります。つまり、個人再生や自己破産は、基本的に『すべての債務を整理する必要がある』わけです。しかし、個人再生の場合は『住宅ローン特則』という特例があり、これを利用すれば、住宅ローンだけはそのままにすることができ、それによって住宅を引き揚げられることなく、持ち家を保持したまま、その他の債務を返済できるわけですね。
ですから、『無担保のリフォームローン』を利用していた場合は、そもそも住宅ローンには該当しませんので、その他の無担保の債務同様、減額の対象になるわけですね。
- 自動車を担保にしたローン=自動車ローン
- 住宅を担保にしたローン=住宅ローン
ですからね。詳しくは上記の記事に加え、下記の記事をご覧ください。
無担保=普通の借金。住宅ローンと一緒に組んでいる=住宅ローンと同じ扱いだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
住宅ローンと共に組んでいるリフォームローン
では次に、『住宅ローンと共に組んでいるリフォームローン』について考えていきましょう。
そもそも、住宅ローンと共に組んでいるリフォームローンが存在する理由は、中古物件を購入するとき、銀行等の金融業者が、
リフォームローンは住宅ローンと同時に組んでもらいます。
と主張していることが多いことが挙げられます。それによる金融業者のメリットとしては、住宅ローンと同時に組めば、住宅という担保を得られるわけですね。もしリフォームローンが支払えなくなった場合は、住宅ローン同様、担保となっているその住宅を引き揚げ、売却してお金に換え、返済金に充てることができるので安心できるわけです。
債務者としてのメリットもあって、こうすることによってリフォームローンの利息や返済期間が優遇されます。住宅を担保にしているわけですから、その分だけ有利な条件でローンを組めるわけですね。無担保の場合は、逆にこれが不利な条件になります。つまり、高い金利で、返済期間にも融通が利かないという考え方ですね。
さて、この様に住宅ローンと共に組んでいるリフォームローンの場合ですが、個人再生をすると、住宅ローンと同様の扱いを受けることができるとされています。
民事再生法第196条にはこうあります。
三 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
つまり、抵当権が設定されているローンであれば、
- 住宅の建設や購入
- 住宅の改良
に該当するものは、全て住宅ローン特則の対象となると認められているわけですね。その代わり、住宅ローン特則と同じ扱いになるわけですから、この場合におけるリフォームローンの減額はないということです。ここが注意点ですね。どうしても支払いが厳しいということであれば、住宅ローン特則と同じように、10年間の延長をすることができます。
なぜリフォームローンが住宅ローンと同時に組んでいるのか、ということがわかったね!双方にメリットがあるということなんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
無担保ローンは住宅ローンではない
ということで、
- 住宅ローンと共に組んでいるリフォームローン
- 無担保で組んでいるリフォームローン
のどちらかによって、内容は変わってくるということになります。
また、無担保でリフォームローンを組んだ場合は、そもそも住宅を担保にしたわけじゃないので、個人再生をしても住宅を引き揚げられることはありません。ですから、自分で任意売却をしない限りは、個人再生をして住宅を手放すことになることはないと考えていいわけですね。
無担保で組んでいるリフォームローンと住宅ローンと共に組んでいるリフォームローンでは、扱い方が全く異なるということがわかったね!
ぴよぴよ(ふむふむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!