個人再生をすると生命保険や自動車・火災保険は解約する必要がある?また解約返戻金はどうなる?
自己破産であれば、
- 掛け捨て保険
- 解約返戻金が20万円以下の保険
の場合、解約する必要はないのですが、それ以外の保険になると、解約する必要があります。
任意整理や個人再生になると、換価20万円以下の財産を売る必要があるとか、そういう強制はありません。ですから保険を解約しなければならないということはありません。
ただし、個人再生には『清算価値保証の原則』というものがありますので、解約返戻金がある場合は、それを計算して支払い額に上乗せをする必要が出てきます。
積立保険の場合は、ある種の貯金だからね!だけど個人再生の場合は強制的にそれを処分する必要はないんだ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
債務整理をすると保険を解約する必要がある?
債務整理をすると保険を解約する必要があるかどうかについてを、まず簡単にまとめましょう。
- 任意整理=解約不要
- 特定調停=解約扶養
- 個人再生=解約不要
- 自己破産=解約必要
自己破産だけが解約が必要であるというイメージができました。
しかし、上記の記事を見てもわかるように、自己破産においても解約する必要がない保険もあるわけです。
- 掛け捨て保険
- 解約返戻金が20万円以下の保険
がそうですね。これであれば、自己破産においてでも解約する必要がありません。自己破産は、
- 換価20万円以下の財産
- 99万円以下の現金
- 生活に必要最低限の家財道具
以外の財産をすべて処分することになりますから、ここでいう掛け捨て保険や解約返戻金が20万円以下の保険は、それに該当しないのです。ですから、自己破産でもこういう保険の場合は解約する必要がないということになります。
任意整理や個人再生になると、換価20万円以下の財産を売る必要があるとか、そういう強制はありません。ですから保険を解約しなければならないということもないんですね。
掛け捨て保険や解約返戻金が20万円以下の保険はそもそも自己破産でも財産として扱わないんだね!個人再生になると、最初から財産を売る必要はないよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
個人再生には清算価値保障の原則というものがある
ただ、個人再生の場合、『清算価値保障の原則』という考え方があります。これによって、保険を解約した方がいいということになる場合もあるかもしれません。下記の記事にたっぷりと書きましたが、
個人再生は
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
の2つがあり、
そのうち『小規模個人再生』は、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
のどちらか高い金額が、最低限返済しなければならない金額になります。
給与所得者等再生手続きになると、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
- 可処分所得の2年分
の3つの内で、最も高い金額を返済しなければなりません。
最低弁済額基準を見てみましょう。
個人再生の最低弁済額基準:
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合:300万円
- 債務総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 | 3,000万円以上5,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | ¥300万 | 10分の1 |
ですから500万円の借金がある人は、100万円に減額してもらえるということですね。
しかし、ここに
- 清算価値
- 可処分所得の2年分
の2つが加わり、その中で最も高い金額を返済しなければなりません。つまり、最低弁済額基準では今、『500万円→100万円』と計算出来ましたが、もし、清算価値と可処分所得の2年分がその100万円を上回ったなら、そちらの高い金額の方を、債権者に支払うよう決めなければならないということです。
清算価値保障の原則があるから、財産を持っていればいるほど、債権者に支払う額が増えてしまうんだね!せっかく個人再生で大幅に減額してもらった借金が増えるのはちょっとね!
ぴよぴよ(たしかに)!
保険の解約返戻金は清算価値の評価の対象
記事にも書いた様に、この清算価値のある財産として評価されるものは、ざっと考えて以下のようなものになります。
- 1:現金
- 2:預金・貯金
- 3:退職金見込額
- 4:貸付金・売掛金等
- 5:積立金
- 6:保険解約返戻金
- 7:有価証券(評価額)
- 8:自動車・バイク
- 9:不動産
つまり、保険の解約返戻金がここに入っていますね。清算価値というのは、ここに挙げたような『財産とみなすもの』の換価額を全て足した金額になるわけですから、例えば、これらの『財産とみなすもの』の換価額の合計が、300万円であれば、
- 最低弁済額基準=100万円
- 清算価値=300万円
で、300万円の方を選び、それを債権者に支払う必要があるのです。
保険の解約返戻金は清算価値の評価の対象だから、しっかりと財産として計算されることになるよ!もし100万円あれば100万円分の財産として数えられるね!
ぴよぴよ(うーむ)!
保険を解約しないで済む方法
先ほど自己破産の際に、『掛け捨て保険』は解約不要と言いましたが、これはなぜかというと、掛け捨て保険では解約返戻金が存在しないからです。『掛け捨て』ですからね。しかし、『貯蓄型保険』になると、これは文字通り貯蓄されているわけですから、ほとんど貯金のような考え方になるのです。
つまり、保険を支払っている期間が長ければ長いほど、貯蓄されている保険料も多い。ということは、その分だけ解約返戻金も多いということがわかりますね。債権者からすれば、
おいおい、その貯蓄型保険は、貯金と同じだろ?解約してお金に換えて、返済金に充ててくれよ!
ということになるのは当然ということになってしまいます。
ですから、保険を解約するか、あるいは、『もし解約したらいくらになるか』を計算して、それと同額ではなく、それ以上の金額を支払うことでその保険を解約しないで済むようになります。つまり、
- 保険解約返戻金=200万円
- 債権者に支払う金額=200万円以上
ということですね。それだったら債権者たちは納得するわけです。
『貯蓄型保険』は貯金と同じだから、貯金があるのに支払いができないなんてことは通じないよね!ましてや個人再生をするとなればもってのほかさ!
ぴよぴよ(たしかに)!
解約しないと債権者に支払う額が増える
この場合、もし自己破産であれば、換価20万円以下の財産は全て処分するわけですが、この200万円の解約返戻金がある貯蓄型保険も解約します。そしてその200万円は全て債権者に配当し、返済金に充てます。
個人再生は、冒頭から言っている様に、『保険を解約する必要はない』ということになりますが、しかし、
解約しない代わりに、それを解約して得られるだけのお金以上の支払いをしてくれ!
ということになるのです。個人再生は自己破産と違って財産を保持したまま支払いができる債務整理なのですが、清算価値保障の原則があることから、自己破産をして支払うはずの金額以上の金額を、債権者に支払う必要があるのです。
そうすると、もし高い解約返戻金がある保険を保持していた場合、清算価値のことを考えると支払う金額が多くなってしまいますね。
- 最低弁済額基準=100万円
- 清算価値=300万円
で考えたとき、最低弁済額基準の方が安く、高い方の300万円を支払う必要が出てきます。200万円も変わってしまんですね。ですからやはり清算価値は安い方がいいわけです。
だとしたら、解約する義務はないけど、この高い解約返戻金の保険を解約してお金に換え、清算価値を低くし、更にそのお金を返済金に充てる、という選択肢も考える必要があるかもしれません。
例)
- 保険解約返戻金=200万円
- 清算価値=保険の分200万円(+その他の財産100万円)=300万円
- 保険を解約→現金200万円を得る→その現金は支払いに充てる
- 清算価値→300万円が100万円に減る
ということですね。そうすると、
- 最低弁済額基準=100万円
- 清算価値=100万円
となるわけですから、最低弁済額基準と清算価値の値段が並びますので、どちらを選んだにせよ支払う金額は100万円ということになり、支払いは楽になるということです。
こうして色々微調整していけば、最終的には折り合いがつくようになるね!弁護士と一緒に考えて、状況を最適化しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!