個人再生に必要な書類は?
簡潔にまとめました。ただ、必要書類はその人によって違いますので、正直弁護士に聞いたほうが確実です。
簡潔に最低限はまとめたけど、依存しないようにしよう!弁護士に依頼すれば具体的に教えてくれるからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
必要書類は正直弁護士に聞いたほうがいい
個人再生に必要な書類については、様々なサイトに掲載されていますが、それぞれで指定している内容が違います。ですから、ここでまた違うことを書いても、見ている人からすれば、
一体どれが正しい情報なの?
と思ってしまうことでしょう。ですからここでは、専門家が書いた専門書を参考にして、そこに記載してあることだけを簡潔に書きます。個人再生は複雑な手続きであり、書類もたくさん用意する必要があるので、できるなら弁護士等に依頼して任せてしまう方が無難です。書類の不備があると申し立ては棄却されますからね。
ですから、『どうせ弁護士に依頼して用意する』ことを前提にして考えると、ここに必要書類について書いてもあまり意味がありません。弁護士が細かく指定するからです。必要な書類はその人によって異なりますから、債務者にカスタマイズされた書類は、その担当した弁護士に聞いた方が確実ですよね。
また、たとえ弁護士に任せない場合でも、必要な書類はインターネット上に出ている情報だけを過信すると、書類不備になる可能性もあります。必ず直接指示を受けた書類を用意することが必要で、だとしたら最初からネット上には書類についての情報はあまり必要ないと言えます。
その他の知識や情報なら頭に入れておけば何かと役に立つかもしれませんが、この必要書類に関しては、一枚でも書類不備があってはいけないし、状況によって必要書類も違いますから、ネット上の情報には依存しないようにした方がいいでしょう。
ネット上の情報には依存しない方がいいんだ!当然このサイトの情報もその範囲内だよ!あくまでも予備知識だと思った方がいい!もちろん当サイトは、それ以上の価値を提供したいけどね!
ぴよぴよ(うーむ)!
基本的な情報のみ掲載
ここでは基本的な情報のみ記載します。
必要な書類
民事再生の手続きにおいては、以下のもの以外にも多くの書類が必要となります。
- 1.申立書
- 2.収入および主要財産一覧表
- 3.債権者一覧表
- 4.陳述書
陳述書では返済能力が十分あることを述べます。『なぜ自分が民事再生を申し立てるに至ったかを述べるストーリー』よりも、清算価値算出ノートや可処分所得算出ノートによって得られる債務者ごとの最低弁済額の記載が必要です。
提出書類
(1)申し立て時に提出するもの
- 1.申立書
- 2.収入一覧および主要財産一覧
- 3.債権者一覧表
- 4.住民票
- 5.委任状
- 6.1~5の写し(個人再生委員用)
- 7.3の債権者数分の写し
(2)申し立て時またはその後すぐに提出するもの
小規模個人再生の場合
- 1.確定申告書、源泉徴収票、その他の再生債務者の収入の額を明らかにする書面
- 2.個人再生委員が指示する書面
給与所得者等再生の場合
- 1.源泉徴収票または課税証明書(直近1年分)
- 2.給与明細書(2か月分)
- 3.個人再生委員が指示する書面
(3)申し立て後すぐに提出するもの
- 1.再生債務者代理人あて封筒3通(80円切手貼り付け)
- 2.再生債権者あて封筒一組(120円切手貼り付け)
以上が必要書類になります。その他、各専門書、各サイトで内容が異なりますので、やはり細かいことは弁護士に聞いた方がいいですね。参考にした専門書は、『あなたを借金返済から解放する方法』です。
後は弁護士に聞いてちゃんと自分に必要だと判断されるものを用意しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!