個人再生における訴訟の中断ってなに?
個人再生を行うと、債権者はもう取り立て行為は出来ません。しかし、受任通知後に『差押によって回収すること』や『訴訟すること』は合法です。
ただ、個人再生の開始決定がなされると強制執行等は中止となります。個人再生に訴訟の中断をする効力があるというわけではなく、個人再生手続きが訴訟より先に進んでしまえば、民事再生法に則って、その訴訟の判決で出た『差押え、強制執行』の効力はなくなるということです。
個人再生に訴訟の中断をする効力があるというわけじゃないんだけど、結果的に訴訟を中断させることができるわけだからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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受任通知後に『差押によって回収すること』も『訴訟すること』も合法
個人再生を行うと、債権者はもう取り立て行為は出来ません。督促をしてしまうことは違反行為となります。弁護士からの受任通知が送られれば、もう債権者はその様な行為が出来ないんですね。それらについては下記の記事に書きました。
また、個人再生だけではなく、任意整理や自己破産においても同じことです。それらは下記の記事に書きました。
ここまではいいですね。
しかし、この受任通知が送られてから、申し立てまでの時間があまりにも長すぎると、債権者から訴訟を起こされる可能性があります。
おい、一体どうなってるんだよ!いい加減訴訟を起こすぞ!
ということですね。確かにそれまではじっと黙って次の手順を待っていたわけですから、あまりにも待たせてしまうとしびれを切らしてその様な行動に出ることは仕方ありません。
確かに債権者は受任通知が送られた後、電話や書面で直接、取り立てを行うことは禁止されているのですが、
- 訴訟を提起すること
- 差押えによって回収すること
については制限されていません。従って、この様な事態に発展する可能性があるということですね。ですから訴訟だけでなく、『差押によって回収すること』で考えた場合、任意整理なら以下のような記事、
個人再生なら以下のような記事が参考になります。
つまり、任意整理なら住宅ローンや自動車ローンを整理の対象から外さなければ、ローン会社に担保となっている住宅や車を差し押さえられて、売却されてしまうわけです。
個人再生なら住宅ローン特則を利用しなければ、同じように住宅は引き揚げられ、売却されます。
これを考えても、受任通知後に『差押によって回収すること』は制限されないということがわかりますね。同じように訴訟を提起することも制限されないということです。
特則や取り立てはできないけど、差し押さえと訴訟はいいんだね!だから弁護士はもちろんスピーディに行動するんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
個人再生の開始決定がなされると強制執行等は中止となる
しかし、個人再生の手続きが始まってしまえばこのようなことはありません。個人再生の開始決定がなされると強制執行や差し押さえの手続きが全て中止されるためです。
民事再生法第39条にはこうあります。
再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
従って、個人再生の手続きをさっさと進めてしまうべきだということですね。それがこの場合においての最善の選択肢といえます。
貸金請求訴訟は、判決の確定までに3~4ヵ月かかるのが相場ですから、その間に個人再生手続きを進めてしまえば、問題は解決です。個人再生手続きは、申立ててから開始決定がなされるまでは1ヵ月程度ですから、先に個人再生手続きが終了することになります。
そうなってしまえば、上記法律に記載してある通り、たとえ訴訟により確定判決を得ても実質的に意味がなくなりますので安心ですね。
ただ、注意しなければならないのは請求額が60万円以下の場合における少額訴訟です。この場合は、1回の審理で裁判が終わってしまい、即日判決となる場合があるので注意が必要です。
手続きの時間の短さでいうと、個人再生の方が早いから訴訟は追いつかないね!だけどこれが少額訴訟である場合は、即日判決だから注意が必要だよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
訴訟の中断をする効力があるわけではない
また、先ほどは『先に個人再生の手続きを進めてしまえばいい』と言いましたが、実際にそれをやっても、厳密にはそれで訴訟を中断させることはできません。
訴訟の中断をする効力があるというわけではなく、個人再生手続きが訴訟より先に進んでしまえば、民事再生法に則って、その訴訟の判決で出た『差押え、強制執行』の効力はなくなるということですね。ですから債務者は、債権者に、
その訴訟は無意味なので、取り下げてもらえませんか。
と言って交渉することなどが問われます。
この辺りは時間との闘いであり、逆に相手の訴訟の判決の方が先に出てしまえば、あっという間に差し押さえられてしまうことになるので注意が必要です。
訴訟の中断の効力があるわけではないけど、結果的に中断させることができるから、大体同じだね!厳密には違うけど!
ぴよぴよ(ふむふむ)!
対応はスピーディに
基本的に、受任通知が送られた後に手続きに時間がかかるということは、あり得ません。訴訟を起こす債権者は、そのあり得ない状況にただ正当に反応しているだけだと言えます。
弁護士が介入しているから受任通知を送るわけですが、何かその弁護士とトラブルがあるか、支払いや手続きの変更等で時間がかかっているのかわかりませんが、どちらにせよ債権者の立場で考えたら、
そんなこと知らねーよ!
ということであるわけですから、この辺りの問題についてしっかりと把握し、対応はスピーディに行うことが求められます。
個人再生手続きに限らず、債務整理は基本的にスピーディにやらないとね!担保とか保証人とか、色々複雑に絡み合ってるし、返済期日って普通は1日過ぎただけでダメだから!
ぴよぴよ(タイムイズマネーっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!