個人再生をすれば離婚後の慰謝料や養育費は減額されるの?
個人再生ではあらゆる『借金』を減額することができます。しかし、慰謝料や養育費は『借金』ではなく、『支払い義務』です。
養育費や慰謝料は、『共益債権』であり、『非減免責権』。つまり、減額されずに支払い義務は残ります。
養育費のうち、個人再生前に未納だった支払い分については『非減免責権』になります。もっとも、今後支払いが到来する分の養育費については、『非減免責権』ではなく『共益債権』になります。
借金と支払い義務。共益債権と非減免責権。なんかややこしくてめんどくさいね!でも微妙にニュアンスが違うからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
個人再生は全ての借金を減額できる?
個人再生をすると借金を大幅に減額できます。それが個人再生のメリットと言えますね。詳しいことは下記の記事に書きました。
しかし、全ての借金を減額できるのでしょうか。まずこのテーマについて考えるなら、『住宅ローン』を考えなければなりませんね。何しろ個人再生の特徴は、『住宅ローン特則』による、『住宅ローン以外の借金を減額できる』ということです。
住宅ローン特則によって、住宅ローン以外の借金を減額し、住宅ローンはそのまま支払いを続けていくわけです。ですから、住宅を引き揚げられることなく、つまり担保となっている家を差し押さえられずに、そのまま住むことができ、その他の借金を返済することができるんですね。
ということはこの時点で、『住宅ローンは減額出来ない』ということになります。住宅ローンだけはそのまま支払うわけですね。ですから、住宅ローン特則を利用する場合は、全ての借金を減額できると言えないことになります。まあ、その代わりに住宅を手放さずに済むわけですから、そっちのメリットの方が大きいですね。
たしかに住宅ローン特則を利用すればすべての借金を減額するということにはならないね!ただ、利用しなければすべてになるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
慰謝料や養育費は借金ではない
では、今回のテーマである慰謝料や養育費はどうでしょうか。慰謝料や養育費は『借金』というよりは『支払い義務』ですね。ですから個人再生の手続きの際に、債権者一覧表にこの支払い義務について書く必要はありません。『債権』とは扱わないからですね。
しかしもちろん、この支払い義務を負っているということは弁護士に報告し、またあるいは陳述書等で裁判所に伝えておく必要があります。
さて、慰謝料や養育費ですが、自己破産の場合は、これが認められません。
『自己破産をしても、慰謝料や養育費は支払わなければならない』
ということになります。
『支払い義務』は借金ではないから、個人再生では減額の対象にならないよね!債務整理の債務は、『借金』という意味だからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
自己破産の非免責権。個人再生の非減免責権。
自己破産には『非免責債権』、つまり『それは自己破産後も支払い続ける必要があるよ』というものがあり、その中に、
- 税金・健康保険・年金等
- 養育費・別居中の妻への婚姻費用
- 悪意や重大な過失を原因とする損害賠償金
- 交通違反などの罰金
として、慰謝料や養育費の支払いが含まれているんですね。
詳しくは下記の記事に書きました。
この非免責権に相当するものが、個人再生でも存在します。
民事再生法第121条にはこうあります。
共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
2 共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。
3 共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき再生債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。
この養育費や慰謝料というものは、『共益債権』であると数えられます。この共益債権とは、その他の借金等と同じ扱いをしてはいけないくくりにある支払い義務です。
ただ、この『共益債権』は、今後支払いが到来する分の養育費についてを指す言葉です。したがって、それまでにあった支払い義務に関しての名称は、『非減免責権』になります。
考え方は自己破産のときと同じですね。自己破産の非免責権同様、この非減免責権は個人再生をしても減額されず、支払いをしなければならないということです。
自己破産は非免責権、個人再生は非減免責権。そして個人再生後に支払うお金は、『共益債権』と名を変えるよ!
ぴよぴよ(ちょっとよくわかんないっす)!
非減免責権=個人再生が認めれても減額されない支払い義務
では、もし個人再生の前に、すでに慰謝料や養育費を滞納している場合はどうでしょうか。こうなると、今度は再生債権の一種として数えられますので、債権者一覧表にこの支払い義務について書く必要があります。
しかし、だからといってやはり、この支払いに関しては減額されることはありません。これらの支払い義務に関しては、『非減免責権』として数えられます。
- 自己破産=非免責権
- 個人再生=非減免責権
ですね。自己破産の場合は、免責を受けて初めて借金が帳消しになります。ですから、自己破産手続きをしただけではダメで、その後に『免責が下りる』かどうかが問われるわけです。無事に免責が下りれば借金は帳消しです。しかし、そのうち非免責権は免責が下りたとしても支払い義務が残ります。
一方、個人再生の場合は『免責が下りる』という考え方ではありません。『減額される』という考え方です。ですから、これらの支払い義務に関しても『非減免責権』と称することになります。
- 非免責権=免責が下りても帳消しにならない支払い義務
- 非減免責権=個人再生が認めれても減額されない支払い義務
ということですね。
民事再生法第229条にはこうあります。
第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
一 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
二 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
三 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
つまり、
- 損害賠償請求権(慰謝料)
- 養育費
等は、『非減免責権』として扱われることになり、個人再生が認められても、これらの支払いを減額することはできないということですね。
ただし、慰謝料にもいろいろあって、ここで挙げられているのはあくまでも、
『再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権』
です。ですから、故意に行われたような悪質な事故や、重大な過失によって人の命を危険にさらしたような場合の慰謝料、損害賠償金については非減免責権として数えられますが、『離婚時の慰謝料』についてはどうでしょうか。
実は、離婚時の慰謝料については、個人再生によって減額される可能性があります。なぜなら、往々にして離婚時の慰謝料については、養育費のように継続して発生するものではなく、離婚協議の時点で確定しているものです。個人再生の前に行われていることがほとんどですね。従って、全額が再生債権として数えられるわけです。
滞納していなければ債権者一覧表には書かない。滞納していると書く必要があるんだね!だけど結局は非減免責権として扱われるから、減額の対象ではないよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
慰謝料がどのように発生したのかによって状況は変わる
また、上記にもリンクした記事、
にも書いた様に、自己破産の場合、例えば、妻から『浮気をした夫』に対して求める慰謝料については免責されますが、妻から『DVをした夫』に対して求める慰謝料については免責されません。個人再生でも同じように考え、その慰謝料がどのように発生したのかを詳しく調べ、減額するべきかということを正当に評価することになります。
浮気よりはDVの方が罪が重いって考えるんだね!だから浮気の慰謝料は免責されるけど、DVの慰謝料は免責されないんだ!
ぴよぴよ(うーむ)!
個人再生中の3年だけ債務者の権利が守られる
また、養育費は非減免責権と言いましたが、その通り、個人再生が認められても、減額されることなく支払い義務は残ります。
養育費のうち、個人再生前に未納だった支払い分については非減免債権になります。もっとも、今後支払いが到来する分の養育費については、非減免債権ではなく共益債権になります。
しかし、個人再生が認められた場合、債務者は原則として3年で減額された支払いをしていくことになりますが、この非減免責権である養育費に関しても、『一部の支払い』だけをすれば済むことになります。
例えば、
『再生債権の元本および再生手続き開始決定の日の前日までの利息・損害金についての合計額の80%に相当する額について免除を受ける』
という再生計画案があった場合、その3年の間は、20%の支払いだけをすればいいということになります。それを3年で分割ですから、月々に支払う額は激減します。
しかし、3年が終了したら、残りの養育費を一気に払う必要があります。あくまでも個人再生中の3年だけ債務者の権利が守られる形になり、それが終了したら、非減免責権である養育費の支払い義務が一気に襲ってくるわけですね。
民事再生法第232条4項にはこうあります。
第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権であるものについては、第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
非減免責権については、更に詳しく下記の記事に書きました。
個人再生をしている間は、とにかく債務者の権利は守られるんだ!保証人が同時に個人再生をしない場合も、主債務者は減額されたお金だけ払えばいいしね1
ぴよぴよ(なるへそ)!
共益債権とは
ちなみに共益債権について、民事再生法第119条にはこうあります。
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
四 第六十一条第一項の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
七 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの
共益債権というのは主に、
- 再生計画の遂行のために必要な費用
- 個人再生申立後の家賃、光熱費
- 個人再生申立後の養育費
ということですね。
養育費になると『個人再生申立後』は共益債権。『個人再生申立前』は非減免責権だね!言い方が手続きの前と後では変わるんだ!ちょっと複雑だね!
ぴよぴよ(自分はとっくに思考放棄してるっす)!
…。
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!