個人再生はアルバイトやパートでも申請できる?
できます。サラリーマンやパートタイマーのほか、年金生活者でも利用することができます。個人再生で求められるのは『継続的な収入』です。ですから、逆に正社員であっても継続的な収入がないなら個人再生は出来ないという考え方になります。
ただし、給与所得者等再生手続きの場合は、その条件に『収入の変動幅が少ない人』とあります。したがって、非正規雇用者の場合は難しくなると言えます。
小規模個人再生と給与所得者等再生手続きがあるからね!小規模個人再生の場合なら何とかアルバイトでも大丈夫そうだよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
個人再生で求められるのは『継続的な収入』
個人再生はアルバイトやパートタイマーの人も出来るのでしょうか。下記の記事に書きましたが、
グレーボックスの記事をご覧ください。
2.継続的または反復的に収入を得る見込みがあること
民事再生は原則として3年(特例5年)で債務を支払い終わることを想定して行われますので、この間に継続的に収入があることが必要です。従って、サラリーマンやパートタイマーのほか、年金生活者でも利用することができます。ただし、生活保護受給者は利用することができません。
ここに記載してありますね。サラリーマンやパートタイマーのほか、年金生活者でも利用することができます。
個人再生で求められるのは『継続的な収入』です。ですから、逆に正社員であっても継続的な収入がないなら個人再生は出来ないという考え方になります。これは任意整理でも同じことですね。
任意整理の特徴を見てみましょう。
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。原則として利息をカットしてもらい、3~5年の分割払いで返済していくのが相場。整理する債権者を選べる。
任意整理も個人再生と同じように、毎月一定の収入があることが条件です。債務整理は、
とありますが、過払い請求と自己破産以外の債務整理は、全て返済をしていくことが条件なので、当然、継続的な収入がなければなりません。
ただ、アルバイトやパートタイマーだからといって手続きが出来ないということは、基本的にどの債務整理でもありません。例えば自己破産なら下記の記事に書きましたが、
- 風俗嬢
- 外国人
- 黒人
- 浮浪者
- 無職
- アルバイト
というだけの理由で、差別的に自己破産が受けられないという判断はありません。
『継続的な収入』であって、『毎月一定の収入』ではないところがポイントだよ!後で説明するね!
ぴよ(ふむ)!
自己破産は『無職』で『財産を持っていない人』の方が向いている
また、逆に自己破産には『無職』で『財産を持っていない人』の方が向いていたりします。下記の記事に書きましたが、
無職であれば職業制限を気にする必要はありませんし、売る物が全くない場合は、=ダメージがないということになります。それらを持っている人はそれを売った時に、手放すことになり、生活が大きく変わることもありますから、それと比較したら、自己破産の敷居は低くなりますね。
自己破産の場合は無職の人が向いているけど、個人再生の場合は収入がなければだめなんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
個人再生は『最低3カ月に一度』の支払いでいい
ただし、任意整理は『毎月一定の収入がある』ことが条件ですが、個人再生の場合は少し条件が異なります。下記の記事に書きましたが、
個人再生をした後の支払いは、法律に、
弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
とあることからもわかるように、3カ月に一度の返済でよしとされています。毎月ではないんですね。しかしもちろん、毎月でもいいし、2カ月に一度でもいいとされています。
ですが、『最低3カ月に一度』ですから、任意整理のように『毎月一定の収入がある』ということが求められるわけではないんです。あくまでも『継続的な収入』ということが求められるんですね。ですからもし3カ月に一度まとまった収入が得られるのであれば、個人再生が認められる可能性があるということです。
例えば、500万円の借金がある人が個人再生をします。すると、下記の記事に書いた様に、
最低弁済額基準から計算すると以下のようになります。
個人再生の最低弁済額基準:
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合:300万円
- 債務総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 | 3,000万円以上5,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | ¥300万 | 10分の1 |
つまり、500万円の借金がある人は、100万円に減額してもらえるということですね。これを3年で返済することになりますから、
計算
100万円÷36ヵ月=27,777円
で、毎月2.8万円の支払いをしていく計算になります。(弁護士費用の分割払いがある場合はそこにプラスされます)
これを3カ月に一度支払うということですから、弁護士費用の分割払いなどを考えたとして、月に3万円で計算すると、
計算
3万円×3ヵ月=9万円
で、3カ月に一度、9万円の収入が得られれば、個人再生が認められる可能性があるということになりますね。
任意整理の場合は『毎月一定の収入』が必要、個人再生の場合は『最低3カ月に一度』の支払いでいいから、3か月に一度何か収入があれば可能ということになるね!
ぴよ(ふむ)!
給与所得者等再生手続きの場合は非正規雇用者は難しい
また、下記の記事に書いた様に、
個人再生というものは、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
の2種類があります。
そのうち、小規模個人再生では前述したような考え方で通用するのですが、給与所得者等再生手続きになると、少し敷居が高くなります。
小規模個人再生手続きが利用可能で、かつ収入の変動幅が少ない人が利用できる制度。前述の指定弁済基準額と、可処分所得(過去2年分の収入から政令で決められた最低生活費、税金、社会保障費を差し引いた額)のいずれか金額の多い方を返済していくことになる。小規模個人再生とは異なり、債権者の同意は不要。
つまり、まず基本的な小規模個人再生で求められた『継続的な収入』にプラスして、『収入の変動幅が少ない人』ということが求められるんですね。この変動幅は、過去2年間の年ごとの年収の変動幅が20%以内であることが原則的な考え方です。2年間である理由は、可処分所得の2年分を3年間で返済できるだけの収入を得ている必要があるためです。
給与所得者等再生手続きの場合は、非正規雇用の人は少し敷居が高くなるかもしれません。やはり、正規雇用の人のメリットは『安定』ですからね。ここで求められている『少ない変動幅』はつまり、『安定』を意味しますから、『給与所得者』という名称がついていることからも、こっちの手続きの場合は、非正規雇用者は少し肩身が狭い思いをするかもしれません。
でも小規模個人再生が出来る可能性が高いわけですから、そっちに期待すればいいだけですね。
非正規雇用者は給与所得者等再生手続きではなく、小規模個人再生で手続きを踏むことを検討しよう!もちろん、変動幅が少ない人はできる可能性があるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!