個人再生の平均返済期間と最長弁済期間はどれくらい?
個人再生の返済期間は3年が原則です。そして特例として、2年の延長が認められ、5年が最長弁済期間ということになります。
ただし、事故や病気等のやむを得ない理由で収入が断たれ、再生計画通りに返済できなくなった場合は、2年を超えない範囲で返済期間を延長する再生計画の変更を申し立てることができます。
つまり、もし最初に5年で計画していた場合は、そこから2年の延長、つまり『7年』での分割支払いが認められることになります。ということは、『個人再生の最長弁済期間は7年』だと言えるかもしれません。
原則は3年だよ!任意整理も、個人再生が3年と決まっているから、それに合わせて3年なんだ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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個人再生の返済期間は3年が原則
個人再生の返済期間は3年が原則です。そして特例として、2年の延長が認められ、5年が最長ということになります。下記の記事にも書いた、
引用記事をご覧ください。
2.継続的または反復的に収入を得る見込みがあること
民事再生は原則として3年(特例5年)で債務を支払い終わることを想定して行われますので、この間に継続的に収入があることが必要です。従って、サラリーマンやパートタイマーのほか、年金生活者でも利用することができます。ただし、生活保護受給者は利用することができません。
原則として3年(特例5年)と書いてありますね。ですから、個人再生の最長弁済期間は、『5年』であると言うことができるわけです。
民事再生法第229条にはこうあります。
小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。
2 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
法律にきちんと3年~5年だと記載されていますね。ですからこれが原則的な考え方となります。
3年が原則で、最大で5年までが認められているということだね!債権者は早く返してほしいから、基本的には3年で計画することになるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
弁済期間を3年より短く設定することはできない
逆に言うと、『3年~5年』を順守する必要があり、例えば、『2年』という返済期間は認められません。あくまでも『3年~5年』であり、弁済期間を3年より短く設定することはできないんですね。
また、支払いは、上記の法律に、
弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
とあることからもわかるように、3カ月に一度の返済でよしとされています。毎月ではないんですね。しかしもちろん、毎月でもいいし、2カ月に一度でもいいとされています。この場合においては先ほどの『3年以上』とは違って、『最低3カ月以内』ということですね。
弁護士に依頼する場合は、弁護士に毎月支払い、弁護士が3カ月に一度債権者に振り込むシステムを採用している場合もあります。弁護士としても、3カ月に一度よりも毎月の支払いの方が管理しやすいですからね。元々、借金を管理できなかった人が債務整理をするわけですから、こうした専門家たるプロに間に入ってもらい、管理してもらうことは理にかなっています。
3年より短く設定することはできないあたりが、複雑なところだね!普通は2年でも1年でも返せるなら返した方がいいのに、できないんだ!
ぴよぴよ(うーむ)!
個人再生の最長弁済期間は7年
また、下記の記事にも書きましたが、
もし『再生計画』通りに返済ができなくなった場合は、個人再生の取り消しに繋がる理由になります。ただし、事故や病気等のやむを得ない理由で収入が断たれ、再生計画通りに返済できなくなった場合は、2年を超えない範囲で返済期間を延長する再生計画の変更を申し立てることができます。
つまり、もし5年で計画していた場合は、そこから2年の延長、つまり『7年』の支払いが認められることになります。ということは、『個人再生の最長弁済期間は7年』だと言えるかもしれませんね。
本当の最長弁済期間は7年ってことだね!こじれてこじれて、最大で最長が、7年ってこと!でも基本は3年だからね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
返済期間は任意整理とほとんど同じ
また、この3~5年で返済していくという考え方は、同じ債務整理である『任意整理』と同じ考え方になります。
それでは任意整理の特徴を見てみましょう。
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。原則として利息をカットしてもらい、3~5年の分割払いで返済していくのが相場。整理する債権者を選べる。
ここでも、3~5年で返済していくのが原則となっているわけですね。ですから債務整理は、基本的に『3~5年で返済していくもの』であると考えておくといいでしょう。その中で病気やケガなんかの予期せぬハプニングがあって、その特例として猶予が認められ、7年になることもあるということですね。
任意整理と同じというか、個人再生で3年になっているから、任意整理も3年の分割支払いになっているんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自己破産の場合は返済しなくていい
ちなみに自己破産の場合は3~5年で返済していくどころか、返済しなくて済みます。
自己破産の特徴を見てみましょう。
自己破産
最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じ、公平に返済をするよう、法的な力を借りて行う手続き。財産をほとんど失う代わりに、借金がいくらあってもそれを帳消しにできる。整理する債権者は選べない
借金を全て帳消しにする代わりに、財産のほとんどを失うんですね。下記の記事にも書きましたが、
- 任意整理=利息をカットしてもらい3~5年で返済していく
- 特定調停=(裁判所を通した任意整理)
- 個人再生=借金を5分の1以上に減額でき、3~5年で返済していく
- 自己破産=借金を帳消しにする代わりに財産を処分する
ということになります。
自己破産は返済しなくていいかわりに、代償に払うものが多いからね!自分に合った債務整理がなんなのか、見極めて適切な判断をしよう!
ぴよぴよ(しよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!