個人再生ってどういう手続き?
個人再生は借金が大幅に減額でき資産も残せるのが特徴です。さらなる詳細は下記でご確認ください。
個人再生なら借金を5分の1以上減らすことができるよ!これは相当なことだね!任意整理ではただ利息をカットできるだけだから!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
個人再生なら借金を大幅に減額でき資産も残せる
個人再生なら借金を大幅に減額でき、資産も残せる可能性が高いと言えます。何しろ、『そういう債務整理』だからです。それでは、その他の債務整理の特徴を見てみましょう。ちなみにその他の債務整理とは、
です。そのうちの、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
についての特徴を見てみましょう。
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。原則として利息をカットしてもらい、3~5年の分割払いで返済していくのが相場。整理する債権者を選べる。
個人再生
住宅ローンを除いた負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人に適している。借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。返済は原則3年間の分割払い。整理する債権者は選べない。
自己破産
最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じ、公平に返済をするよう、法的な力を借りて行う手続き。財産をほとんど失う代わりに、借金がいくらあってもそれを帳消しにできる。整理する債権者は選べない。
これがそれぞれの債務整理の特徴です。特定調停に関しては『裁判所を通した任意整理』の位置づけであり、過払い請求に関しては文字通り、過払い金があった場合のみそれを請求するという債務整理です。
この特徴を見てわかるように、ざっと説明すると、
- 任意整理=利息をカットしてもらい3~5年で返済していく
- 特定調停=(裁判所を通した任意整理)
- 個人再生=借金を5分の1以上に減額でき、3~5年で返済していく
- 自己破産=借金を帳消しにする代わりに財産を処分する
というイメージになるわけですね。ですから、『借金を大幅に減額でき、資産も残せる』となると、個人再生ということになるわけです。
個人再生はまさに、『借金を大幅に減額でき資産も残せる』債務整理ということになるね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
500万円の借金がある人は100万円に減額
任意整理の場合は、『借金の利息分をカットでき、資産を残せる』という表現になり、自己破産の場合は、『借金を全て帳消しにする代わりに、財産をほとんど処分する』という表現になるわけです。
ということで、『借金を大幅に減額でき、資産も残せる』債務整理が個人再生である、ということがよくわかりましたね。下記の記事にも書きましたが、
どれだけ借金を減額できるかの一覧表を見てみましょう。
個人再生の最低弁済額基準:
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合:300万円
- 債務総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 | 3,000万円以上5,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | ¥300万 | 10分の1 |
ですから500万円の借金がある人は、100万円に減額してもらえるということですね。
これは債務者にとってはありがたいとしか言いようがないね!メリットだけを見ると、まずはこんなにも債務者にとって有難い制度なんだ!
ぴよぴよ(ふむふむ)!
最大で10分の1まで減額
200万円の人も500万円の人も、100万円。
500万円の人、800万円の人、1,000万円の人はそれぞれ、
計算
500万円÷5=100万円
800万円÷5=160万円
1,000万円÷5=200万円
という計算になります。一般の人で1,000万円以上の借金を負う人もそういませんから、往々にして個人再生は、『借金を5分の1程度に出来る』と表現されるわけですね。
しかし実際には最大で10分の1まで減額出来ますから、これは『大幅に減額できる』と言っても過言ではないですね。任意整理の場合は、カットできるのは利息ぐらいのものですから、元金は支払わなければなりません。
50万円借りて、利息が10万円ついていた場合、その10万円だけはカットしてもらって支払いを免除してもらえますが、元金である50万円は支払うことになりますからね。そうすると、それは『大幅に減額できる』とは表現できませんね。
また、自己破産においては大幅に減額できるどころか、『全てを帳消しにできる』わけですが、その代わり財産をほとんど処分するわけですからね。これは住宅や車をどうしても残しておきたいという人にはなかなか厳しい条件です。
10分の1になると、もはや債権者側のことが気になっちゃうくらいだね!それくらい債務者にとって有難い制度なのが、この個人再生なんだ!
ぴよぴよ(うーむ)!
住宅ローン特則で住宅を残しておくことができる
しかし、個人再生というのは下記の記事にも書いた様に、
住宅ローン特則によって、住宅を残しておくことができるのです。普通、借金の中に住宅ローンが混じっていた場合、債務整理をすると住宅ローン会社が担保にしている住宅を引き揚げてしまい、それを売って返済金に充ててしまいます。
冒頭に記載した各債務整理の特徴を見てもらえばわかるのですが、任意整理なら債務整理する対象を選べます。
しかし、個人再生や自己破産は『整理する債権者を選べない』とあります。ですから、
- A社:普通の消費者金融
- B社:普通の消費者金融
- C社:住宅ローン
という場合において、任意整理なら、
A社とB社だけを任意整理して、C社は対象から外します。
という主張が通るのですが、個人再生の場合はそれが通りません。全ての債権者を対象にすることが条件なのです。
しかし、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンがある場合は、それだけは免除して、『住宅ローン以外の借金を債務整理しましょう』ということになるんですね。これが個人再生の特徴です。
住宅ローン特則があるから住宅ローンだけは整理しないで済む。だから、住宅ローンは減額せずに、それ以外の借金を減額するイメージだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
個人再生にもデメリットや注意点はある
とても便利な個人再生ですが、下記の記事と合わせて考えていきましょう。
場合によって、状況によっては個人再生が適していないということもありますからね。その場合は、他の債務整理を選ぶしかありません。
何事にもメリットとデメリットがあるからね1
ぴよぴよ(たしかに)!
財産を残す場合の注意点
また、下記の記事には『住宅以外に残せる財産』について書きました。
財産として評価されるものは、
等が挙げられるわけですが、このうち、どれを処分して、どれを残しておけるかということも記事と一緒に考えていきましょう。実はこのあたりのことについて説明すると、かなり複雑な話をしなければならないので、各記事で特化して説明した方がいいんですね。
簡単に説明すると、個人再生の場合は、『個人再生手続きによる返済額までの財産』は、手元に残すことができます。例えば、500万円の借金を100万円に減額出来た場合、その『100万円以下の財産』は手元に残せるのです。それが自己破産と違うところですね。詳しくは記事をご覧ください。
自己破産は借金を全て帳消しにするわけですから、財産の保有に関しては厳しいんですね。個人再生はあくまでも減額で、その後に支払いを続けますから、自己破産よりは財産の保有について優しいと言えます。
- 任意整理>個人再生>自己破産
ですね。右に行くにつれて財産の保有に対して厳しい目を向けられます。逆に言うと、右に行くにつれて、支払わなければならない返済額が減るわけです。
ですからもし、保有する財産が『個人再生手続きによる返済額』を超えてしまう場合は、財産を少し整理して処分してお金に換え、それを返済金に充てる等して、調整することが必要になる可能性があります。
- 1.200万円返済する予定
- 2.250万円分の財産を所有
- 3.50万円の余分な財産は処分してお金に換え、返済金に充てる
ということですね。どちらにせよ『個人再生手続きによる返済額』を超えてしまう場合はその財産を所有できませんから、そうするしかありません。しかしその分、返済が楽になりますからね。そう考えるのが賢明でしょう。
個人再生は自己破産と違って財産を残すことができるけど、このように注意点があるからね!微調整して最適化し、適切な判断をしよう!
ぴよぴよ(しよう)!
財産を処分したくない人は
また、どうしても財産を処分したくないという人は、『個人再生手続きによる返済額』を多めに支払えばいいのです。
- 1.200万円返済すればいいと判断される
- 2.だが、財産を250万円分所有している
- 3.従って、250万円分支払うと決める
- 4.すると、250万円分の財産を所有できるようになる
ということですね。最低弁済額基準は、あくまでも『最低』ですから、それ以上支払うことは禁止されていません。『わざと多めに払って財産を守る』という考え方もあるということですね。
また、リンクした記事にも書きましたが、所有している財産が多いと今度は『清算価値』という問題に引っかかってきますので、そのあたりがまた複雑になってくるんですね。個人再生は2種類あって、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
がありますが、
そのうち『小規模個人再生』は、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
のどちらか高い金額が、最低限返済しなければならない金額になります。
つまり先ほど一覧表を書きましたが、それは『最低弁済額基準』ですから、清算価値についてはこの記事には書いていません。間違えないようにじっくりと考えていきましょう。わからない場合は弁護士に相談するのが一番です。
個人再生はこのようにして計算することが複雑になりますので、弁護士等の専門家に依頼した方が無難と言えますね。
『個人再生手続きによる返済額』を多めに支払うことで財産を多く残せるっていう裏技的なこともあるんだね!支払い額の微調整ができるのも個人再生だけかな!
ぴよぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!