個人再生手続きの流れを教えて!
- 1.弁護士に委任
- 2.弁護士から債権者へ受任通知の発送
取り立ての停止
- 3.裁判所へ申立 個人再生委員の選任・面談
- 4.開始決定
- 5.債務の届け出・調査・確定
- 6.再生計画案提出
- 7.再生計画案決議
小規模個人再生or給与所得者等再生手続き
- 8.再生計画案の認可・決定
- 9.再生計画に基づいて返済開始(3~5年で返済していく)
という流れになります。
個人再生の流れを簡潔にまとめてみたよ!その方が分かりやすいからね!詳しいことは下記で説明するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
個人再生手続きの流れ
個人再生手続きの流れを簡潔にまとめます。このページではあれこれと複雑に書くよりも、簡潔に書いた方がいいはずです。またここでは、弁護士に依頼する場合で考えてみます。
- 1.弁護士に委任
- 2.弁護士から債権者へ受任通知の発送
取り立ての停止
- 3.裁判所へ申立 個人再生委員の選任・面談
- 4.開始決定
- 5.債務の届け出・調査・確定
- 6.再生計画案提出
- 7.再生計画案決議
小規模個人再生or給与所得者等再生手続き
- 8.再生計画案の認可・決定
- 9.再生計画に基づいて返済開始(3~5年で返済していく)
これで終わりです。こうしてみるとわかりやすいですね。
これで大体の流れは一発でわかるはずだよ!後の細かい動きはあるけどね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
流れを更に説明すると
1.弁護士に委任
まずは弁護士や司法書士に依頼することから始まります。自分でやっても問題ありませんが、個人再生は手続きが複雑なので、弁護士等に依頼した方が無難だと言えるでしょう。その代り報酬代も高くなりますが、それは仕方ないかもしれません。時間も費用もかかるのが個人再生ですからね。
その代わり、メリットもあるわけです。借金を大幅に減額できるわけですから、結果的には支払う額は個人再生をする前よりも安くなるケースがほとんどです。
2.弁護士から債権者へ受任通知の発送(取り立ての停止)
受任通知を発送すると、債権者はもう取り立てや督促をすることはできなくなります。それでもそれが行われた場合は違法行為ですので、訴えることができます。また、これに関しては個人再生だけではなく、任意整理や自己破産といった債務整理でも同じことですね。
3.裁判所へ申立(個人再生委員の選任・面談)
個人再生委員がどのようにして選任されるかは、下記の記事と合わせて考えていきましょう。
大阪地裁や横浜地裁は弁護士に依頼した場合には、個人再生委員が選任されませんが、基本的には個人再生委員は自己破産における『破産管財人』のような立ち位置に居る人であり、『いたほうがいい人』ということになります。
4.開始決定
上記記事でも書いた様に、個人再生委員は、通常は申し立てがあったその日のうちに裁判所から選任されます。そして、その日から3週間以内に、個人再生委員は裁判所に『再生手続きを開始していいかどうか』についての意見書を提出します。
申し立てから開始決定が行われるまでの間に、個人再生委員と債務者とが面談を行う等して、結果的に一か月ほどかかることになります。その間にたっぷりと調査をして、個人再生が適しているかどうかを判断するわけですね。
5~7.債務の届け出・調査・確定、再生計画案提出 、再生計画案決議(小規模個人再生・給与所得者等再生手続き)
その後、この様な手順で手続きが進んでいきます。そして、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
のどちらで進めるかを決めます。再生計画に問題がなければ手続きがそのまま進んでいきます。しかし、下記の記事に書いた様に、
問題のある再生計画の場合、それが不認可となることがあります。
8.再生計画案の認可・決定
再生計画案に問題がなければ、計画は認可されます。その後、
にも書いた様に、個人再生委員との履行テスト(履行可能性テスト)を6ヵ月間行い、支払いが本当に出来るかどうかチェックします。
9.再生計画に基づいて返済開始(3~5年で返済していく)
全てに滞りがなければ、再生計画案に基づいて返済を開始します。原則としては、任意整理同様3~5年で返済していくことになります。そもそもそのような支払い計画でなければ債権者が納得せず、再生計画案として通ることはありません。
これが流れの詳細です。後の細かい点は他のページで突き詰めて考えるのが最善です。
流れをこうして簡潔にまとめて把握して、後のそれぞれの具体的な部分はまた別で調べていくのがいいよ!
ぴよ(ふむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!