個人再生のメリットとデメリットってなに?
メリットをざっと挙げると、
- 住宅ローンが残っていても住宅を残したまま返済が出来る
- 借金が5分の1程度まで減額される
- 取立てを停止できる
- 誰にも知られずに手続きが出来る
- 自己破産と違ってギャンブルや浪費でも手続きが出来る
- 自己破産と違って資格制限がない
- 自己破産と違って資産を残すことができる
デメリットをざっと挙げると、
- 他の債務整理と比べて時間と費用がかかる
- 整理する対象を選べない
- 官報に掲載される
- ブラックリストに載る
- 定期的な収入がなければできない
- 保証人の支払い義務は消滅しない
- 給与所得者等再生手続きの場合は7年間は再申し立てができない
- 小規模個人再生の場合は債権者の過半数の同意を得なければならない
- 規借り入れやローン、クレジットカードの使用が7~10年間できなくなる
等になります。
個人再生のメリットとデメリットはたくさんあるから、一つ一つ見ていこう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
個人再生のメリットとデメリット
個人再生のメリットやデメリットについては、下記の記事と合わせて確認していきましょう。基本的な部分はすべて下記の記事にわかりやすく簡潔に書きました。
等になるでしょうか。まあ、この挙げた例がメリットやデメリットになっていると考えるかどうかはさておき、このあたりのキーワードを確認するだけで、個人再生の要点を押さえることができます。
ここで箇条書きにして見るだけでも十分だっていう人もいるかもしれないね!さらに詳しく、下記で説明するよ!
ぴよ(ふむ)!
保証人への影響
上記の記事でも書いた様に、自己破産の場合においても、保証人の責任に影響はなく、保証人の責任はなくなりません。ですから保証人の支払い義務がなくならないのは個人再生に限ったことではないですね。
また、下記の記事にも書いた様に、任意整理の場合でも同じことです。
連帯保証人が付いている借金の場合、任意整理でカットされた利息が連帯保証人に請求されてしまいますので、そうした債権は任意整理の対象から外す、という考えた方が常識となります。
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産。どれをやったとしても保証人の責任は変わらないよ!これは覚えやすいね!全部の債務整理で同じだから!
ぴよぴよ(たしかに)!
定期的な収入について
また、定期的な収入がなければできないということに関しては、任意整理でも同じことですね。
任意整理の特徴を見てみましょう。
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。原則として利息をカットしてもらい、3~5年の分割払いで返済していくのが相場。整理する債権者を選べる。
これが任意整理の条件ですからね。
一方個人再生の特徴を見てみましょう。
個人再生
住宅ローンを除いた負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人に適している。借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。返済は原則3年間の分割払い。整理する債権者は選べない。
同じですね。原則として3~5年で返済していくのが任意整理や個人再生です。
個人再生は支払っていく債務整理だから、定期的な収入がなければできないよ!ただし任意整理と違って、三か月に一度でもいいとされているんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
ブラックリストや官報、取り立てについて
また、ブラックリストや官報に載るということは、個人再生に限ったことではありません。債務整理は、
とありますが、このうち過払い請求以外は全てブラックリスト登録されることになります。過払いについても以前までは登録されていましたが、2010年4月19日に廃止されました。これにより、原則として、過払い請求をして信用情報機関に登録されるということはなくなりました。詳細は下記の記事に書きました。
取立てを停止できるということについても、個人再生に限ったことではありません。その他の債務整理でも、弁護士からの受任通知が送られれば、その時点で取り立ては中止となります。
ただ官報の場合は、個人再生と自己破産だけだよ!でも官報よりもブラックリストの方がダメージが大きいかな!カードも作れないし、借金もできないからね!
ぴよぴよ(うーむ)!
自己破産や任意整理と比べてどう違うか
ですから個人再生のメリットというよりは、『自己破産や任意整理と比べて』という考え方がわかりやすいかもしれません。
自己破産は、
- 換価20万円以下の財産
- 99万円以下の現金
- 生活に必要最低限の家財道具
以外のものは、全て処分する代わりに、借金を全て帳消しにする債務整理です。車や住宅を手放したくない人は自己破産には向いていないことになります。また、これをやったら次の自己破産まで最低でも7年間は時間を空けなければいけないし、多くの人にっ迷惑をかけるので、選択肢としては『最終選択肢』という位置づけになるでしょう。
任意整理は、債権者を選べます。
ですから、自動車ローンや住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、担保物件である車や住宅を処分されずに済むというメリットがあります。また、利息をカットしてもらえる可能性もあります。しかし、3~5年で返済していく必要があり、その返済ができない場合は一括請求を受けます。
もし利息をカットして任意整理をしても返済が難しいとなれば、個人再生や自己破産しかありません。というか、ここは一つ、
まだ個人再生と自己破産という選択肢がある!
と喜びたいところですね。
そして個人再生は、自宅を処分せずに、借金を大幅に減額できる特徴を持っています。
上記の記事に書いた様に、『住宅ローン特則』がそれを実現させてくれるんですね。
また、どれだけ借金を減額できるかは、下記をご覧ください。
個人再生の最低弁済額基準:
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合:300万円
- 債務総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 | 3,000万円以上5,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | ¥300万 | 10分の1 |
ですから500万円の借金がある人は、100万円に減額してもらえるということですね。もしこれで話が通れば、その100万円を3年で返済すればいいわけですから、
100万円÷36ヵ月=27,777円
で、弁護士費用を分割払いしたと考えても、ざっと月に3万円ほど支払っていけば、3年で借金が完済できる計算になります。色々と計算してみて、任意整理よりも個人再生にした方がいいと判断されれば、個人再生を選ぶメリットはあると言えるでしょう。
自己破産と任意整理と比べて、個人再生はこんな特徴がある。そうして考えると、個人再生が自分には適していると判断される場合は、個人再生を選んだ方がいいね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
ギャンブルや浪費が原因でも個人再生は可能
また、下記の記事にも書いたように、
ギャンブルや浪費が原因でも個人再生は可能であるということは、確かに自己破産と比べれば融通が利くと言えます。自己破産の場合は、それが理由での借金は免責不許可となる場合があるからです。
しかし、下記の記事にも書いたように、
民事再生法第255条にはこうあります。
詐欺再生罪
再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
自己破産の場合における『詐欺破産罪』同様、個人再生においても『詐欺再生罪』なるものが存在しますので、基本的にはやってはいけないことは自己破産と同じです。
また、『清算価値』の話もありますから、下記の記事と合わせて考えていきましょう。
場合によっては先ほど挙げた『500万円→100万円』の減額は実現しませんので、注意が必要です。
ただ自己破産の場合、ギャンブルや浪費が原因でも『裁量免責』によって多少なら認められることがあるよ!でも原則はダメだからね!
ぴよぴよ(うーむ)!
現在の自分に適切な債務整理がある
これらの債務整理の中で、自分の状況が最もふさわしいのは何なのか。弁護士と一緒に最適な選択肢を選んで決めるのが最善です。自分だけの独断で決めて、後で話が滞ったら、『自己破産なんかするつもりは一切なかったのに、自己破産をするしかなくなった』ということも十分あり得ますので、慎重に行動しましょう。
特に個人再生や任意整理は3~5年で返済していきますからね。その間に何が起こるか本当に冷静に見極められるのであれば、そもそも債務整理には至っていなかったと考えられる謙虚さを持つことが大切です。読むべきなのは以下の記事ですね。
個人再生は任意整理よりも更に複雑になるから、より一層弁護士に依頼してしまった方が無難ということになるね!また、債務整理はほかにもあるから、適切な選択が必要だよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!