別除権協定ってなに?
簡単に言うと、『お願い』です。別除権を行使できる権利者に対し、『その権利を使わないでくれ』と主張するんですね。それが承諾されれば、別除権協定は締結されることになります。
ちなみに『別除権』とは、『優先的な返済をしてもらう権利』のことです。この別除権協定が正式に締結させることができれば、担保付き債権を個人再生の対象から外すことができます。つまり、担保である車や住宅を処分されないで済むということですね。
また、もしこの別除権協定で債権者が合意しなければ、『担保権消滅』の許可を裁判所に申し立てれば、債権者の合意を得られなくてもその担保権を消滅させることが出来ます。もちろん、相応の理由がなければその許可は得られません。また、『その財産の価額に相当する金額を納付すること』が条件です。
別除権協定で別除権を持っている人に交渉して、裁判所にもそれを認めてもらえれば、担保となっている物件を守ることができるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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偏波弁済とは
まず考えるのは自己破産における『偏頗弁済』と『債権者平等の原則』です。簡単です。この後一発でわかりますよ。難しくありません。簡単です。
偏頗弁済(へんぱべんさい)というのは、『えこひいき』のようなものです。自己破産の際に出て来る考え方です。自己破産では、家族の借金だけは特別だからお金を払って、後の借金は自己破産をして免除してもらおう。
という考え方が通用しません。そういうえこひいきは、偏頗弁済という扱いをされ、自己破産が認められない結果を招きます。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
偏頗弁済をすると、その『えこひいきされた人』はいいですが、その他の債権者は嫌な気分になりますよね。
おい!えこひいきじゃないか!うちにだって払ってほしかったよ!
という不満の声が出るもの当然です。従って、自己破産は借金を帳消しにする代わりに、全ての債権を平等に扱う必要があります。債権者の中に家族や友人がいる場合も例外ではありません。
もし借金の一部だけを免除にしてもらいたくて、その他の借金は通常通り支払いたいと思うのであれば、それは自己破産ではなく、任意整理をするべきだということですね。
とにかく自己破産というのは偏頗弁済が認められておらず、全ての債権者を平等に扱うことが求められます。
まずはこの偏波弁済について理解を深めよう!債権者平等の原則が基本的な軸にあるから、それによって様々な部分に規制がかかるんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
債権者平等の原則とは
次に考えるのは『債権者平等の原則』です。これは文字通り、債権者を平等に扱うべきだという考え方ですね。この考え方が原則にあることで、自己破産では偏頗弁済が禁止されていると言えます。
そして、債権者平等の原則は自己破産だけではありません。全ての債務整理の際に考えなければならない原則です。債務整理は、
とありますが、その全ての債務整理において、債権者は平等に扱われるべきであると考えられます。逆に、債権者を平等に考えなくてもいいという発想は存在しません。債務整理をスムーズに行う為にも、この原則は必ず順守する必要があります。
整理する先を選べる任意整理等においても同じことです。一見すると債権者を選ぶ任意整理は、債権者を平等に扱っていないように見えますが、それとこれとは関係ありません。例えば、債権者平等の原則以外にも原則は存在します。それは例えば、債務者側の権利を守る原則です。
- 債権者を守る原則
- 債務者を守る原則
任意整理は一見すると『債務者の権利を守る原則』が主張されているように見えても、実際には水面下でしっかりと『債権者の権利を守る原則』、つまり『債権者平等の原則』が重んじられています。
ですから、もし任意整理をしたのに結局支払ができず、自己破産をすることになってしまった場合は、下記の記事に書いた通り、
債権者平等の原則に則って、自己破産が認められない場合があります。つまり、
- A社:高利
- B社:クレジットカード会社
- C社:担保あり(自動車ローン)
- D社:
のケースで考えた時、A社だけを任意整理しようとして交渉します。弁護士から受任通知を受け取ったA社は、任意整理の手続きが終わるまで、一切の支払いを受けられなくなります。その間債務者は、B~D社にのみ支払いを続けます。
しかしその後、やはり自己破産にするしかないという結論に至ったとします。すると、A社には、B~D社がその間に受け取っていた支払いを受け取れなかった、という機会損失が起きます。これが偏頗弁済扱いとなり、自己破産自体が取り消しになってしまう可能性があるのです。
ですから、債権者を選べる任意整理においても、表層には『債務者の権利を守る原則』が働いていますが、実質では『債権者の権利を守る原則』も同時に存在しているということが言えるわけですね。
このようにして債権者平等の原則とは、全ての債務整理において必ず理解するべき大原則となります。
任意整理では偏波弁済とはならないんだけど、それでも水面下にはしっかりとこの債権者平等の原則が働いているんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
借金の支払いを平等に配当するということ
債権者平等の原則とは、『借金の支払いを平等に配当する』という意味ではありません。それは大雑把に考えた場合の説明で、厳密にはそうではありません。文字通り、『債権者を平等に扱うべき』ということです。そっちがメインです。ですから例えば、
- A社:100万円
- B社:100万円
- C社:100万円
- D社:300万円
という支払いをしたとき、 『借金の支払いを平等に配当する』という解釈では、D社にだけ多く払っているのでつじつまが合いません。しかし、こういったケースでも債権者が平等に扱われていると判断されるケースがあります。それは、
- D社だけが多く貸し付けをしていた
- D社だけが抵当権付きの融資をしていた
等の状況が揃ったときです。例えばこの場合、600万円のお金が用意出来たわけですね。それを平等に分けると、本来ならこうなるはずです。
- A社:150万円
- B社:150万円
- C社:150万円
- D社:150万円
しかしそうはしなかった。でもこれはしっかりと債権者平等の原則に則っている。だとしたら、その作られた600万円の中に、不動産を売って作られたお金が混じっていると考えればつじつまが合います。
そして、D社だけがその不動産の抵当権を持っていた。ですから、それを売って得たお金は抵当権を持っていたD社だけが得られるのは当然。ですから、
- A社:100万円
- B社:100万円
- C社:100万円
- D社:300万円
このような配当があっても、それは債権者平等の原則にきちんと則っていると言うことができるわけなんですね。これで債権者平等の原則がどういうものかがしっかりと理解出来ました。
借金の支払いを平等に配当しちゃったら、不公平だからね!ということは、公平じゃない。だったら、借金の支払いを『公平に』配当する、って言いなおせばいいね!
ぴよぴよ(たしかに)!
住宅ローン特則は偏波弁済ではない
では、この債権者平等の原則を個人再生の今回のテーマのケースで当てはめて考えてみましょう。個人再生は、債権者平等の原則から考えて、全ての債権を整理の対象に当てはまる必要があります。ですから、任意整理のように、
整理の対象を選べるわけではないということなんですね。任意整理では先ほども言った様に『債務者側の権利』が守られますが、個人再生では借金を大幅に減額できるという点ですでにその『債務者側の権利』は十分守られていますので、その代わりに今度は『債務権者側の権利』を守る必要があり、それが『全ての債権を対象にしなければならない』という事実に繋がっているわけです。
しかし、そんな個人再生の場合においても、整理の対象から外すことができる特例があります。それが、『住宅ローン特則』ですね。
上記の記事に書いた通り、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンをそのままにして、それ以外の債権を整理(5分の1等に減額して、3~5年で分割払い)することが可能になります。この住宅ローン特則が、
- 偏頗弁済
- 債権者平等の原則
の考え方の枠外として、特例として認められているというわけです。これが個人再生の長所ですね。持ち家を残せない自己破産と比べて、個人再生ならこうして住宅を守ることができるので、住宅を手放したくない人はこの個人再生を検討するべきだということです。
とにかく住宅ローン特則は例外なんだね!住宅ローン特則をしっかりと考えていくと、結局債務者にとっても都合がいいという事実が浮かび上がってくるよ!
ぴよぴよ(下記の記事っすね)!
別除権とは
しかし、他にも整理の対象から外すことができる特例があるのです。そこで出て来るのが今回の記事のテーマである『別除権(べつじょけん)協定』なんですね。別除権に関しては下記の記事に書きました。
『別除権』とは、『優先的な返済をしてもらう権利』のことです。『担保権』とは、抵当権を含めた担保を保有している人の権利のことです。詳しくは上記の記事に書きましたのでそちらをご覧ください。記事は自己破産についてのケースで考えていますが、個人再生においてもこの別除権についての考え方は同じです。
民事再生法第53条にはこうあります。
別除権
1.再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法 若しくは会社法 の規定による留置権をいう。第三項において同じ。)を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。
2.別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。
3.担保権の目的である財産が再生債務者等による任意売却その他の事由により再生債務者財産に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。
先ほど例に挙げた、
- A社:100万円
- B社:100万円
- C社:100万円
- D社:300万円
の『D社だけが多く支払われた』ケースにおいても、抵当権の話をしましたから、それはこう言い換えることができます。
『抵当権を持っていたD社は、支払いが滞った場合は別除権によってその不動産を売ってお金に換え、返済に充てる権利を持っていた』
これが別除権、つまり『優先的な返済をしてもらう権利』についての概要です。
別除権と担保権についてわかったね!一つ一つ考えていけばなんてことないんだけど、一気に覚えようとするとわからなくなるかもね!慣れていくことが大切だよ!
ぴよぴよ(勉強のコツっす)!
別除権協定とは
では、『別除権協定』とはなんでしょうか。これは簡単に言うと、『お願い』です。例えば自動車でまだローンを支払っていない場合は、ローン会社が所有権留保を持っているわけですが、
僕は所有権留保を持っていますので、支払いが滞った場合は別除権によってその自動車をいつでも売ってお金に換え、返済に充てる権利を持っている。
という主張をすることは当然です。しかしそれに対し、申し訳ないが、別除権を行使しないでほしい!その代わりに自動車の時価相当額の金額を分割で支払うから!
とお願いするのです。つまり、別除権を行使できる権利者に対し、『その権利を使わないでくれ』と主張するんですね。それが承諾されれば、別除権協定は締結されることになります。
しかし、この『別除権協定』は、債権者平等の原則の観点から考えると、少しこの別除権を持っているローン会社への特別な対応をしているようにも見えます。特定の債権者を特別扱いすることは債権者平等の原則に反する行為になるので、その点についてしっかりと対処する必要があります。例えば、その自動車がなければ、収入に差支えがある。だから自動車はなんとしても保持しなければならない。全ての借金を返済していく為にも、この対応が必要なんです。
という旨の主張を通すのです。それが理にかなっていれば債権者らは納得するでしょう。特に個人再生で『小規模個人再生』を選んだ場合は、書面決議で総債権者数の半分を超える者が反対、もしくは債権者の債権額が総債権額の半分を超えた場合は、再生計画案は否決されてしまいます。
理にかなった主張をするということは、個人再生手続きを進める際において、極めて重要なことになってきます。
だからこのお願いをするとき、全く自分勝手な都合を主張したとしたら、当然この別除権協定は結ばれないということになるね!
ぴよぴよ(うーむ)!
別除権協定を正式に締結させるには
また、そのようにしてもし別除権協定が締結しても、当事者間だけで取り決めただけでは正式に締結したとは言えません。裁判所に上申書を提出してその許可を得る必要があるのです。
裁判所の目から見ても公平性があり、理にかなっていると判断する場合のみ、別除権協定は認められることになります。ですから、
- 別除権を持つ債権者(別除権者)
- その他の全ての債権者
- 裁判所
この全ての関係者が納得のいく主張をして、初めて認められるということですね。ですからもし自動車の所有をしたい理由が、『車があった方が交通が便利だから』というだけの理由ではほぼ認められることはないということになります。
個人タクシーの場合における自動車の保持理由等の、相応の理由がなければ自動車の場合は保持することはできないでしょう。
個人タクシーの運転手なら、確かにその車を持っていかれたら商売ができないから、別除権協定は通りやすいかもしれないね!そういう理にかなった理由がないとだめだよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
担保権消滅とは
しかしこの別除権協定で債権者が合意しなければ、『担保権消滅』の許可を裁判所に申し立てれば、債権者の合意を得られなくてもその担保権を消滅させることが出来ます。詳細は下記の記事に書きました。
担保権消滅の許可が得られれば、別除権協定で許可を得なくてもいいんだね!だけどそれも結局は理にかなっていなければ認められないよ!また、『その財産の価額に相当する金額を納付すること』が条件だね!
ぴよぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!