奨学金が過払い請求できない理由は、過払い金がないから?
はい。奨学金は利息を取りすぎることはありません。つまり、過払い金がないんです。
そもそも、選考の基準が厳しい第一種奨学金の場合なら、利息はつきません。また、第一種奨学金よりも選考の基準が緩い第二種奨学金の場合でも、年利3%までと定められています。
奨学金は確かに『借金』だね!だけど、過払い金は存在しないよね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
奨学金には過払い金はない
奨学金というのは、立派な借金です。ですから、学校を卒業した後は、その借金の支払いをしていくことになります。そこで考えるのは、奨学金に過払い金があるかどうかについてです。
答えは、Noです。
奨学金は、
- 第一種奨学金
- 第二種奨学金
とありますが、選考の基準が厳しい第一種奨学金の場合なら、利息はつきません。また、第一種奨学金よりも選考の基準が緩い第二種奨学金の場合でも、年利3%までと定められています。
例えば、下記の『日本学生支援機構(jasso)』のページでは、奨学金貸与・返還シミュレーションが行えます。
その簡易版のシミュレーションの部分に、『奨学金の貸与額及び返還額等を、上限利率3%での試算することができます。』と記載してありますね。また下記のページでも、
平成19年度に奨学生として採用された者から、第二種奨学金の返還利率の算定方法について、従前の「利率固定方式」に加え、「利率見直し方式」を取り入れ、両者のうちから奨学生が選択する「利率算定方法の選択制」を導入しました。
- 利率固定方式
- 利率見直し方式
そのいずれの方式も利率は年3%が上限です。そして、在学中及び返還期限猶予中は無利息です。
年利3%っていうと、貸金業者の年利が18%程度だから、6分の1だよね!これは激安だ!過払い金も存在しないよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
利率は年3%が上限
独立行政法人日本学生支援機構法施行令第2条にはこうあります。
第二種学資金に係る第二条及び第三条第三項の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「年三パーセント」とあるのは「年三パーセント(法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率が年三パーセント未満の場合にあっては、当該利率)」と、
同条第二項の表利率の欄中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同表備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前項に規定する利率」と、同条第三項に掲げる算式中「3」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、
同項の備考中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた第一項に規定する利率」と、第三条第三項中「年三パーセント」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する利率」とする。
ですから、利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利を取るということはありませんからね。グレーゾーン金利については、下記の記事で基本知識を深めましょう。
ちなみに利息制限法は下記の通りです。
利息制限法の上限
元本額が10万円未満の借金 | 元本額が100万円未満の借金 | 元本額が100万円以上の借金 |
---|---|---|
年20%まで | 年18%まで | 年15%まで |
年利3%ということは、完全にグレーゾーン金利の範囲外ですからね。払い過ぎた利息がないのであれば、過払い金返還請求をしても意味がありません。
金利をとりすぎていないんだったら、過払い金じゃないからね!むしろ激安の金利なんだから、これは文句を言えないね!
ぴよぴよ(たしかに)!
奨学金の支払いをする為にその他の借金を債務整理する
また、奨学金とその他の債務整理に関する情報を、下記の記事にまとめておきました。
日本学生支援機構は任意整理に対してもかなり厳しい構えで対応するので、延滞金の減額等になかなか応じないと言います。それだけではなく、将来利息のカットにも応じなかったり、返済期間の延長も認めてくれないことがあるというんですね。従って、記事に書いた様に『奨学金が返済できずに自己破産する人が増えている』のが現状です。
ですから、
奨学金の支払いに過払い金はないのか…
と考える人もいるかもしれませんね。過払い金があって、それが返還されることになれば、支払いが楽になりますから。
奨学金の支払いが出来ない場合は、最悪の場合、自己破産も検討することになります。しかし、もしその他にも借金をたくさん抱えていて、奨学金の支払いに困っているということであれば、自己破産をする前に、任意整理をするのがいいでしょう。
言った様に日本学生支援機構は任意整理に厳しいですが、『その他の借金』であれば別です。従って、
『考え方を変えて、『奨学金の支払いをする為に、その他の借金を債務整理する』と考える』
んですね。奨学金の支払いはそのまま続けて、その他の借金を整理する。こんな方法も視野に入れつつ、状況を最適化するのがいいでしょう。もちろん、専門家である弁護士に依頼すれば、包み隠さず状況を報告すれば、最適な解決方法を提案してくれますので心強いと言えます。
奨学金は債務整理できないけど、他の借金なら債務整理できる。だから、他に借金がある人は、『奨学金の支払いをする為に、その他の借金を債務整理する』と考えればいいよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!