借入先を覚えていない、契約書や明細等がない場合でも過払い請求できる?
借りていた貸金業者の名前や、その契約書や明細等がない場合でも、過払い金請求はできます。『信用情報機関』にて『自分の借入履歴』を調べます。ここで自分がどこの貸金業者から、いくら借りたのかという詳細を把握することができます。
貸金業者は取引履歴を必ず残しておくことになっていますので、その開示を申し出れば、特に明細等が必要になるということはありません。契約書も必要ないんですね。
契約書や明細等がなく、かつ相手の業者の詳細を忘れている場合でも対応はできるよ!ただ注意点があるけどね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
業者を忘れていてる場合履歴を調べればわかる
借りていた貸金業者の名前や、その契約書や明細等がない場合でも、過払い金請求はできます。まず、業者を忘れていてる場合、履歴を調べればわかります。携帯電話では、履歴を調べれば相手の電話番号はわかりますね。
同じ考え方で、『自分の借入履歴』を調べます。では一体、どこで調べればいいでしょうか。それが、『信用情報機関』ですね。信用情報機関については以下の記事に書きました。
記事にも書いた様に、
- CIC
- JICC(日本信用情報機構)
- 全銀協:全国銀行個人信用情報センター(KSC)
この3つが現在この日本に存在する主な信用情報機関ですね。例えば以下は、CICの『情報開示とは(自分の信用情報を確認)』のページです。
サイトにはこうあります。
情報開示とは、お客様ご本人のお申込みにより、CICに加盟している会員会社(クレジット会社等)との契約内容や支払い状況等の信用情報を確認できる制度です。お客様の情報が現在、信用情報機関に登録されているのか、またはどのように登録されているかを確認していただくことができます。
ここからすぐにでも取り寄せを請求することができます。また、JICC、KSCに関しては以下のサイトが公式HPです。
ほぼ同じような条件ですね。ただし、KSCの登録情報の開示申し込みは、郵送のみの受け付けとなっています。それぞれ手数料が1,000円ほどかかります。
ここで開示の申し込みをして情報を確認すれば、自分の履歴が見ることができます。それによって、自分がどこの貸金業者から、いくら借りたのかという詳細を把握することができるということなんですね。
信用情報機関はこういうときに役に立つんだね!ブラックリストを登録しておくだけの機関じゃないから、便利だね!
ぴよぴよ(たしかに)!
信用情報機関はブラック情報も掲載される
逆に言うと、記事にあるように自分のブラック情報もその信用情報機関に登録されてしまいます。およそ5~10年ほど、自分の事故情報は残ります。債務整理をすると、過払い金請求以外は全てブラック情報として登録されることになります。ですから、過払い金請求自体はブラック情報扱いされませんので安心です。
信用情報機関は、こうしてブラック扱いされている人にとっては厄介な機関ですが、こういうケースや、また業者側が事故を未然に防ぐためにはとても役に立っているということがわかりますね。見るべきなのは以下の記事です。
事故を起こしてから、
あの人、前にも事故を起こしてたから危険人物だったんだよ!
と言われたって、もう遅いですよね。ですからそうなる前に、危険人物は『ブラックリスト』に登録し、事故を未然に防ぐという前始末が行われているということですね。ちなみに、厳密には『ブラックリスト』というリストは存在しません。しかし、ほぼな時様な扱いで登録情報がありますので、そう呼ぶのが一般的です。
まあこうしてブラックリストの登録もするけど!多くの人はそっちで信用情報機関について記憶していたと思うけど、こういうときに役立つんだね!
ぴよ(ふむ)!
契約書や明細等がない場合も大丈夫
では、契約書や明細等がない場合はどうでしょうか。貸金業者がどこかわかっても、それらが手元にない場合、すでに破棄等していた場合、過払い金請求は出来ないのでしょうか。
いいえ。実際にはできます。貸金業者は取引履歴を必ず残しておくことになっていますので、その開示を申し出れば、特に明細等が必要になるということはありません。契約書も必要ないんですね。
ただし、下記の記事に書いた様に、
貸金業者が取引履歴開示請求に応じない場合があります。その場合はむしろ、過払い金が発生している可能性が高いと判断することになります。そうなったら、応じるまで請求をするまでです。
再請求をして、それでも開示に応じなかったら、行政指導・行政処分申告書を送付します。それでもまだ応じないのであれば、訴訟を起こすことになります。しかし、下記の記事に書いた様に、
裁判になると余計な費用と時間がかかります。そうなると、結局過払い金を取り戻しても、それらの余計な費用のせいで、結局赤字になってしまうということもあり得ますので、記事に書いた注意点を確認しながら、状況に応じて最適化していきましょう。また同時に、過払い金請求が得意な弁護士に依頼することの重要性を理解しましょう。
貸金業者も大金持ちってわけじゃないからね!過払い金をなるべく払いたくないんだ!
ぴよぴよ(うーむ)!
貸金業者を忘れているということは
また、貸金業者を忘れているということは、
- しばらく時間が経っている
- すでに完済している
という状況がある可能性があります。その場合、確認するべきなのは以下の3つの記事です。
つまり、
- 時効は過ぎていないか
- 完済後に過払い金請求は出来るか
- 貸金業者は倒産していないか
についてですね。この辺りも注意すべき点がありますので、確認しておきましょう。
時効が過ぎたら請求はできないし、倒産したら時効が10年から4か月に減るから注意が必要だよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!