グレーゾーン金利や過払い金問題が発生していたのはなぜ?
かつて、『利息制限法』では年利20%までの金利を取っていいことになっていたのですが、『出資法』で年利29.2%まで許されていました。その20~29.2%のグレーゾーンの金利で、大手金融会社も客から絞り取っていました。それがまかり通っていたんですね。
しかし、2006年に行った裁判によって、貸金業者は法律で定められた20%以上の利息に対して、債務者に返還しなければならなくなりました。搾り取っていたグレーゾーン金利はすべて返還し、それ以降は利息制限法が金利の上限になったのです。
人間は法の抜け穴を使って、やれるだけのことをやろうとするね!野心ある人間ならみんな考えるんじゃないかな!でも、真理というものがあるからね!真理から逸れれば、虚無に陥る。
ぴよぴよ(親分の説明を聞くっす)!
グレーゾーン金利や過払い金問題が発生していた経緯
グレーゾーン金利や過払い金が発生していた経緯をまとめます。まずは下記の記事にて、基礎知識を深めましょう。
これだけでもうグレーゾーン金利についてほとんどわかったはずです。更に、下記の記事で、『グレーゾーン金利』による過払いの返金を求める判決が出た件についても確認しましょう。2006年ですね。
記事にも書いた様に、債務者は、それまでグレーゾーン金利と呼ばれている、高金利を支払うことを余儀なくされていました。グレーゾーン金利というのは例えば、
- 20%~29.2%
の間の金利のことです。つまり、『利息制限法』では年利20%までの金利を取っていいことになっていたのですが、『出資法』で年利29.2%まで許されていた。その間に、『グレーな金利があるじゃないか』ということで、大手金融会社もこぞってこのグレーゾーン金利を客から絞り取っていたんですね。
- 利息制限法:20%
- 出資法:29.2%
しかしこの判決によって、貸金業者は法律で定められた20%以上の利息に対して、債務者に返還しなければならなくなりました。
2007年に出版された『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』にもこうあります。
大手消費者金融もグレーゾーンで営業中!
消費者金融が設定している利息はグレーゾーンと呼ばれているものです。消費者金融からお金を借りる場合、必ずこのグレーゾーンという問題につきあたります。
グレーゾーンを簡単にもう一度説明します。まず『利息制限法』というものが存在します。これは例えば、貸付額が10万円を超えて100万円以下の場合、利息を18%以上にしてはいけないという、利息の制限です。この利息制限法を超えた利息の約束、支払い請求を行うと、民事では違法となります。
世の中に利息制限法しかなければ何も問題はないのですが、利息にかかわる法律として『出資法』が存在するのです。『出資法』で定められている刑罰金利というのが29.2%とされています。
この『利息制限法』と『出資法』の二つの利息制限のギャップを『グレーゾーン』と呼ぶのです。つまり、利息制限法で違法となったとしても、民事上の法律違反でしかないので怖くないのです。出資法で定める29.2%を超えなければ刑事罰の対象にはならない為、大手の消費者金融のほとんどがこのグレーゾーンで営業しているのが現実です。
完全に同じことが書いてありますね。ちなみに利息制限法の上限は下記のようになっています。
利息制限法の上限
元本額が10万円未満の借金 | 元本額が100万円未満の借金 | 元本額が100万円以上の借金 |
---|---|---|
年20%まで | 年18%まで | 年15%まで |
2006年以降はもう、この利息制限法を超える金利を取ることはできません。それを越えて融資していた場合、違法行為となります。従って債務者は、その『多く払った金利』を『過払い金返還請求』にて、返還請求することができるということですね。
刑事罰の対象にならないとう理由で出資法で金利をとっていた。まさに、法律の抜け穴を駆使して大金を得ていたんだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
利益に目がくらんだ人や企業は淘汰される
『クレジット/ローン業界の動向とカラクリがよ~くわかる本』にはこうあります。
貸金業者にとっていちばん重要な法律はこれまで、貸出上限金利を規定する出資法と過度な営業行為を規制する貸金業規制法でした。しかし近年、出資法と利息制限法との金利差(グレーゾーン金利)で生じた返済金に対する『過払い金請求』が相次ぎ、貸金業者の経営を圧迫していました。
2006年1月に最高裁がグレーゾーン金利を否定する判決を出したことで過払い金請求が急増、金融庁が開催する貸金業懇談会の議論も最高裁判決を受けてグレーゾーン金利廃止へと一気に傾きました。
しかしまあ、そもそも拝金的になってグレーゾーン金利を取っていた金融業者がいけないわけですね。自業自得だと考える必要があります。
日本資本主義の父、渋沢栄一は言いました。
『義利合一』を守れない人や企業は、必ず淘汰されます。
義と利のバランスが崩れ、利に傾き過ぎるた人や企業は、必ず淘汰される運命にあります。そうした真理の面から考えれば、このことも、また2017年現在昨今に至るまでに浮上している『東芝の失墜問題』も、全て理にかなっています。見るべきなのは以下の記事です。
しかし、この過払い金返還請求問題に対して、今度は弁護士たちに拝金的な者が出て来るようになってしまいました。
簡単に言うと『過払い請求は儲かる』として、拝金的な弁護士が増えてしまったんですね。
『利益の高い過払金返還請求だけやって、他に整理すべき債務を見てみぬふりをする』
ということがありました。また、本来過払い金で100万円戻ってくるべきところを、
5万円しかもらえなかった。
と嘘をつき、95万円を独り占めするという劣悪なケースが出てしまっていたのです。しかし、現在では上記リンク先の記事にあるように、
日本弁護士連合会は、こうしたじ事態を憂慮して、2011年4月から、過払い金請求で、裁判を通じて解決した場合は訴訟額の25%、業者との話し合いで解決したときは20%、返済金を減額して業者と借り入れ人との間を仲介して和解が成立したケースは5万円以内とする報酬規制を設けました。
- 過払い金請求で裁判を通じて解決した場合は訴訟額の25%
- 業者との話し合いで解決したときは20%
- 返済金を減額して業者と借り入れ人との間を仲介して和解が成立したケースは5万円以内
という報酬規制が設けられたため、秩序は回復しました。
膨張と成長は違うからね!だけど膨張路線をひた走ろうとする人間は絶えることはないだろうね!なんかそういう人が格好良くも見える錯覚の力なんかも働いたりしてるからね!
ぴよぴよ(うーむ)!
数千年前から同じことを繰り返す人間
- グレーゾーン金利を取っていた消費者金融
- 過払い金返還請求のつまみ食いや報酬の捏造をしていた弁護士
結局この問題の背景かつ根幹にあるのは『お金』です。先ほどの『義利合一』を重んじることが何より重要だということが身にしみてわかりますね。
この『義利合一』の教えを説いたのは孔子と孟子です。彼ら『孔孟教(儒教)』の始祖である孔子は、一人一人が利他的になり、礼を重んじて徳を積み、仁を得ることが出来れば、この世に法律や刑罰などは必要ないと考えました。儒教の考えは『徳』による支配の為、支配者がしっかりしていれば法律など必要ないと説いているのです。
しかし、それに異を唱えたのは韓非子です。
人間は孔子の言うような高潔な存在ではない。『利己』に走り、損をすることを回避しようとする。それが人間の本性というものである。従って、法律によって刑罰を整えれば、人はそれを回避しようとして、犯罪を予防できる。法さえ完備していれば、国の秩序は保たれるとして、法の重要性を説いたのです。
孔子の夢見る徳治で秩序が保てたらそれ以上のことはない。しかし世の中はそうではないのだ!荀子の言うように人間の本性は悪だから、これに合わせて現実政治を行わねばならない!孔子、孟子の言っていることは、古代の人口が少ない時代なら可能だったかもしれん!人口が増え、経済が盛んな時代にはそんなのは絵空事じゃ!
と主張したんですね。
結局現代の世では、韓非子に言う通りになってしまっています。この問題についても、それぞれが『利他』を重んじていればあり得なかったわけです。そして、規制が入ってから初めて身を改めました。我々人間は、遥か数千年前から同じことを繰り返している、愚かな生き物だということですね。
マルクスは言いました。
ここまで言ったところで、人間は茶番を繰り返し続ける生き物だろうね!孔子の目指す世界があれば実現されればそれが最善だけど、実際には韓非子の言うとおりになっちゃってるね!
ぴよぴよ(うーむ、うーむ、うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!