過払い金が発生しないケースはある?過払い金がない消費者金融とは?
利息を取りすぎていなければ過払い金はありません。『過払い金がない消費者金融』についてですが、これに関してはたったの一言、
『利息を取り過ぎていない』
ということに尽きます。
過払い金というのは、『払いすぎた利息』だからね!利息を払いすぎていなければ、そこに過払い金はないっていうことになるね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
利息を取りすぎていなければ過払い金はない
過払い金が発生しないケースについては、下記の記事にたっぷりと詳細は書きました。
この記事を見るだけで、ほとんどこの問題のポイントは押さえることができるでしょう。また、『過払い金がない消費者金融』についてですが、これに関してはたったの一言、
利息を取り過ぎていない!
ということに尽きます。
利息を多くとりすぎていたら、それは返金する義務があるよ!
ぴよ(ふむ)!
グレーゾーン金利と利息制限法
下記の記事に書いた様に、
2006年に最高裁判所において、『グレーゾーン金利』による過払いの返金を求める判決が出ました。債務者は、それまでグレーゾーン金利と呼ばれている、高金利を支払うことを余儀なくされていました。グレーゾーン金利というのは例えば、
- 20%~29.2%
の間の金利のことです。つまり、『利息制限法』では年利20%までの金利を取っていいことになっていたのですが、『出資法』で年利29.2%まで許されていた。その間に、『グレーな金利があるじゃないか』ということで、大手金融会社もこぞってこのグレーゾーン金利を客から絞り取っていたんですね。
- 利息制限法:20%
- 出資法:29.2%
しかしこの判決によって、貸金業者は法律で定められた20%以上の利息に対して、債務者に返還しなければならなくなりました。
2007年に出版された『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』にはこうあります。
法律を信じますか?
あなたはたしかに利息も承知で契約したはずです。そうでなければ、この本は手に取っていないはず。
その利息を承知で『契約』を交わしたので、支払わなければならないと思っている人がいるようです。しかし、たとえ『契約』が交わされていたとしても、『契約』が法律より強い力をもつわけではありません。当然ですが、法律に違反している『契約』は無効です。
今多くの消費者金融が法律に違反しています。つまり、ほとんどの企業が利息制限法の制限以上の利息を定めているということです。それでも、堂々と高金利を明示した消費者金融のCMが流されているのは、考えてみれば不思議です。
かつては、誰もが知る大手金融業者でさえも、こうして堂々と高金利を取っていたんですね。ですから、このようにしてグレーゾーン金利を取っている消費者金融があったのであれば、それは必ず過払い金を返還する必要があります。
グレーゾーン金利については、下記の記事に更なる詳細を書きました。
従って、そもそもこのグレーゾーン金利を取っていない場合は、その消費者金融に過払い金返還をする義務はないということになります。
利息制限法は下記のようになっています。
利息制限法の上限
元本額が10万円未満の借金 | 元本額が100万円未満の借金 | 元本額が100万円以上の借金 |
---|---|---|
年20%まで | 年18%まで | 年15%まで |
この金利を超えていない場合は、過払い金返還をする義務はありません。
グレーゾーン金利の判決が2006年に出てから、2018年今年でもう12年だからね!10年の時効も過ぎたし、もうそろそろ過払い金問題は終結かな!
ぴよぴよ(うーむ)!
過払い金にも利息がある
ちなみに、下記の記事に書いた様に、過払い金にも利息をつけることができます。この金利は、平成19年2月の最高判決によって、過払い金利息は年5%とすることが言い渡されました。
つまり、100万円の過払い金があった場合は、年に5万円の金利をつけられるということですから、3年前にその100万円を過払いしていた場合は、3年分の金利を上乗せして請求できます。
5万円×3年=15万円
ですね。115万円の過払い金を請求できることになります。ただし、下記の記事に書いた様に、
実際には金利分まで支払う余裕がないという、資金的な体力がない貸金業者が存在しますから、金利を取れるかどうかは確実ではありません。
だから利息を取らない代わりに、払った過払い金をしっかりと全部返してくれって請求したりして交渉するんだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!