過払金返還請求権の消滅時効を過ぎたら、もう過払い金は戻ってこないの?
2006年に最高裁判所において、『グレーゾーン金利』による過払いの返金を求める判決が出てから2018年現在で12年。今やほとんどの債権において、過払い金は発生していないか、時効が過ぎているということになります。
ただし、『ほとんど』であって、全てではありません。過払い金の請求権の時効は、『最後に取り引きしたときから数えて、10年』ですから、完済してまた借り入れて、ということを続けている人がいた場合は、10年が過ぎた2016年以降もまだ過払い金返還請求が成立する可能性があります。
2006年からの10年間がピークだったね!だからもうテレビCMで見ることもほとんどないよね!2016年くらいがちょうどCMのピークだったかな!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
過払い金が戻ってこない理由とは
過払い金が戻ってこない例と言えば、まずは下記の記事に書いた内容を徹底的に押さえることが重要ですね。
つまり、
- 金額によって返還に時間がかかることがある
- 資金的な体力のない業者は返金ができない
- 0円和解や50%和解などを訴える業者がいる
- 本来債務者は金利を上乗せして請求できる
- 和解案がまとまらずに裁判になると余計な負担がかかる
- 電話ではなく証拠に残る形で交渉をする
という各ポイントがありますが、これらを全て最適化することで、『過払い金が戻ってこない』という事態を防ぐことができます。
また、『完全に』ではなく、『部分的に』と考えてもそうですね。つまり、『少しでも多く取り戻す』ということで考えても、このポイントを最適化することが重要になります。
色々な理由で過払い金が帰って来ないということがあるからね!まあ2018年を迎えた今、ほとんど需要はないかなあ!
ぴよぴよ(うーむ)!
過払い金が戻ってこない例
また、更に付け加えて『過払い金が戻ってこない』例について考えるなら、
- クレジットカードのショッピング機能を使った
- クレジットカードの相殺
- 過払い金の消滅時効が過ぎた
- 闇金融に借りていた
- 倒産・合併が行われた
ということが挙げられますね。
クレジットカードのショッピング機能を使った
まずこれについてですが、過払い金というのは、キャッシング機能で行われた借金にしか発生しません。ですから、ショッピング機能を利用していて過払い金を期待している場合は、諦める必要があります。
ショッピング機能はそもそも『利息』じゃなくて『手数料』だからね!法律も違うよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
クレジットカードの相殺
また、今言った様にクレジットカードには、
- キャッシング
- ショッピング
の2つの機能が備わっています。このうち、キャッシングによってもし過払い金が発生していても、ショッピング機能を利用していた場合、その料金と相殺されて、結果的に過払い金が返ってこないということがあります。例えば、
- キャッシングでの過払い金:10万円
- ショッピングの利用料金:10万円
だった場合、これが相殺されて、0円となります。従って、過払い金という形でお金が返ってくることはないということですね。
相殺があれば過払い金は戻ってこないよ!キャッシングとショッピングの二つの機能を再確認しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
過払い金返還請求権の消滅時効が過ぎた
借金にも時効があります。事項については、
これらの記事でたっぷりと時効についての詳細を説明していますので、ご確認いただければわかるはずです。
- 時効は何年か
- 時効の中断
- 時効の援用
- 時効援用の阻止
等、借金における時効についての情報を網羅しています。過払い金返還請求権の時効は、『最後に取り引きしたときから数えて、10年』です。この時効が過ぎていた場合は過払い金の請求ができませんので、お金は返ってきません。
下記の記事に書いた様に、
2006年に最高裁判所において、『グレーゾーン金利』による過払いの返金を求める判決が出ました。
- 利息制限法:20%
- 出資法:29.2%
この判決によって、貸金業者は法律で定められた20%以上の利息に対して、債務者に返還しなければならなくなりました。
ですからこの判決が出た後の貸金業者は、グレーゾーン金利を取っていません。ということで、2016年でこの判決から10年が経っていますから、ほとんどの債権において、過払い金は発生していないか、時効が過ぎているということになります。
ただし、『ほとんど』であって、全てではありません。過払い金の請求権の時効は、『最後に取り引きしたときから数えて、10年』ですから、完済してまた借り入れて、ということを続けている人がいた場合は、2016年以降もまだ過払い金返還請求が成立する可能性があります。
大体の人は2016年で終わっているけど、中にはまだ過払い金がある人がいるかもしれないよ!
ぴよ(ふむ)!
闇金融に借りていた
闇金融に関する記事はいくつか書きましたので、そこで基礎知識を深めましょう。
闇金融には借金を返済する必要がありません。しかし、相手は暴力団である可能性もありますし、半グレである可能性もあります。つまり、アウトロー(法律の外で生きる人)である可能性が高く、ただ『返さない』というだけでは問題は解決しない場合があります。闇金融対策に強い弁護士に依頼して、交渉の最適化を図ることが無難であり、賢明な判断です。
つまり、こうした闇金融業者を相手にしていた場合は、過払い金どころか、『超過払い金』が発生しているわけですが、交渉をしようとしても、そもそも相手の事務所の居場所がわからなかったり、携帯電話も名刺に書いてある名前も、全て偽造である場合も多く、解決は難しいと言えます。
ですから、闇金融対策に強い弁護士に依頼し、例えば、
今まで払ったお金で元金分は払っている。今後、法定利息を大幅に超えた、その指定された利息を払う義務はない。その元金だけでこの問題を解決してくれ。
などと言って、和解するわけです。そうすれば闇金融業者も和解に応じる可能性が高いと言えます。相手としては、元金だけ返ってきただけでも得だと考えますからね。
しかしこの場合、『払い過ぎた利息は返ってこない』という結果になりますね。相手が闇金融業者であれば、このように少し特殊な解決方法を取らざるを得ません。
闇金融は難しい存在だからね!払う必要なんてないけど、人間だし、アウトローだし、何をするかはわからないよ!ちゃんとした対応をしなきゃね!
ぴよぴよ(うーむ)!
倒産・合併が行われた
本来、過払い金の請求権の時効は、『最後に取り引きしたときから数えて、10年』です。しかし、下記の記事に書いた様に、
借りている金融業者が倒産した場合は、これが『4ヵ月』にまで引き下げられてしまうので注意が必要です。
また、記事に書いた様に、吸収合併した場合、例えばAという会社が経営的に苦しいという理由で、B社と合併した場合、もしA社に過払い金があったとしても、B社と合併した後は、債務者は、そのB社に『A社時代の過払い金』を請求できないのです。
これも『過払い金が戻ってこない』例の一つとして挙げられます。しかし実際には記事に書いた様に、過払い金は充当されるので、B社から請求される金額は、A社時代の過払い金を差し引いた金額なりますので、過払い金が返ってこなくても、問題はありません。
倒産した場合は10年→4か月に短縮されるよ!だからこれを利用してわざと倒産して、過払い金の支払いを逃れようとする人もいるんだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!