裁判をすれば借金の過払い金を少しでも多く取り戻せる?
いや、実際には裁判の費用の方が大きくなって、結果的に損をするということがあります。裁判になると費用も時間もかかります。通常は3か月程度で終わるところが、1年近くかかることもありますからね。
相手の資金的な体力がない場合は、結局『ない袖は振れない』のが現実です。相手に裁判によって強制的に支払う義務を理解させたとしても、実際には債務者の希望通りの金額を請求できるかどうかはわかりません。裁判をしても実際には、元金と過払い利息の合計の8割程度で和解するのが目安と言われています。
裁判になっても結局その程度の請求しかできないのであれば、任意の交渉の段階でどれだけ妥当な和解案を提案できるかということがポイントになります。
そこでやはり重要になるのが、『交渉力の高い、過払い金返還請求が得意な弁護士に依頼する』ということです。弁護士にも向き不向き、得意不得意がありますから、事前にしっかりとその点を最適化しましょう。
どんな場面でも裁判になると、費用と時間を消費するからね!しかもそれが『浪費』に終わることもあるんだからまいっちゃうね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
過払い金を少しでも多く取り戻すためのポイント
過払い金を少しでも多く取り戻すためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。それは以下の通りになります。
- 金額によって返還に時間がかかることがある
- 資金的な体力のない業者は返金ができない
- 0円和解や50%和解などを訴える業者がいる
- 本来債務者は金利を上乗せして請求できる
- 和解案がまとまらずに裁判になると余計な負担がかかる
- 電話ではなく証拠に残る形で交渉をする
金額によって返還に時間がかかることがある
下記の記事に書いた様に、
請求する金額によっては時間がかかることがあります。通常であれば3~4ヵ月で済む返還手続きも、裁判までもつれた場合は1年近くかかることがあります。そうなると、それは相手の貸金業者が資金的に余裕がないということを意味します。潤沢な資金がある会社なら、金額がいくらであってもすぐに行動出来ますからね。
業者とて、煩わしい過払い金の問題は、法律で決まった以上逆らえないのだから、『やめてほしい』というよりは、早く終わって欲しいわけです。だとしたら、訴訟をしたって必ず負けると決まっているわけですから、終わらせるなら早く終わらせた方がいいですよね。
それなのに抵抗をするということですから、それは貸金業者に資金的な体力がないということを意味します。そういう会社に、高額な過払い金返還請求をしても、返ってこない可能性があります。下記の記事に書いた様に、倒産するということもあり得ますね。
ですから、まずこの請求する金額について、相手の貸金業者の体力の様子を見ながら最適化することがポイントになります。
相手がたくさんお金を持っている場合で、請求額も小さい場合は問題ないね!状況によって答えは違うから、ケースバイケースで最適化していこう!
ぴよぴよ(なるへそ)!
資金的な体力のない業者は返金ができない
下記の記事に書いた様に、
昨今の貸金業法改正の影響や債務者からの過払い金返還請求の増加によって、貸金業者の経営状態が悪化しており、『ない袖は振れない』と返金が遅れたり、お金が戻ってこないケースが増えています。大手はともかく、中小企業の貸金業者の多くは視力に乏しく、経営基盤も脆弱なので、過払い請求が殺到したら倒産に追い込まれてしまいます。
上記のポイントと併せて押さえておきたいポイントです。相手の貸金業者の体力の様子を見ながら最適化することがポイントになります。
- 0円和解や50%和解などを訴える業者がいる
下記の記事に書いた様に、
業者によっては取引履歴の開示請求に対して、いわゆる『0円和解』を申し出ることがあります。これは残債を請求しない代わりに契約をチャラにしようという申し出です。債務者からみれば一件有難い話のように聞こえますが、これも過払い金の存在を誤魔化そうという意図がうかがえますので、簡単に引っかかってはいけません。きちんと取引履歴を手に入れることが重要です。
というポイントがあります。これも上記の2つのポイントと同じことが原因ですね。資金的な体力がないことが浮き彫りになっています。
この相手の要求を呑むと、それだけで取り返せる過払い金の額は少なくなることになります。しかしもちろん、『ない袖は振れない』わけですから、そのあたりをよく考えて交渉力のある弁護士に依頼することがポイントになります。
『ない袖は振れない』のは事実だね!場合によっては債権者の方が自己破産なんかしちゃったりして!そういうこともあり得るね!
ぴよぴよ(うーむ)!
本来債務者は金利を上乗せして請求できる
下記の記事に書いた様に、
このような提案をしてきた貸金業者は裁判のデメリットを強調することで債務者に不当な和解を受け入れさせようとしているのであり、安易に妥協してはいけません。過払い金の全額返還は債務者の正当な権利であり、民法で規定されている5%の金利を加えることもできるのです。したがって、貸金業者の不当な和解案については、毅然とした態度で拒否することが重要です。
0円和解や50%和解を提案されたとしても、債務者側には金利を上乗せして請求できる権利があります。ただし、資金的な体力がない貸金業者に、更に金利を上乗せして請求しても、相手は結局『ない袖は振れない』ということになります。
ですからこの辺りも交渉力がものを言います。例えば、金利分を免除する代わりに、過払い金を全額返済してもらうのです。
金利を乗せて請求すると、その金利分には税金がかかるよ!過払い金だけなら課税対象ではないんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
和解案がまとまらずに裁判になると余計な負担がかかる
下記の記事に書いた様に、
多くの場合、『0円和解しませんか』とか、『過払い金の50%を支払うことで和解しませんか』などの不当な和解案を提示してきます。つまり、『裁判で争うのは弁護士費用もかかったり、時間もかかるので、お互いにこのあたりで手を打ちませんか』というわけです。
裁判になると余計な費用と時間がかかります。そうなると、結局過払い金を取り戻しても、それらの余計な費用のせいで、結局赤字になってしまうということもあり得ます。それでは、『少しでも多く取り戻す』ことに成功したとしても意味ありませんよね。ですから、『少しでも多くプラスを得る』という考え方を持ち、この辺りの交渉も最適化する必要があります。
『少しでも多く取り戻す』よりは、『少しでも多くプラスを得る』と考えなければ、結果的にマイナスになるということもあるよ!注意が必要だね!
ぴよぴよ(たしかに)!
電話ではなく証拠に残る形で交渉をする
このポイントは、そもそも交渉がきちんと成立するかどうかということについてです。電話での交渉になると、証拠が残らず、言った言わないの水掛け論になり、後で裁判になったときに不利です。
電話よりもFAXかメール。それよりも内容証明便が有効です。内容証明便は、『どんな内容の手紙を『いつ』『誰が』『誰に』出して、『いつ』届いたかを郵便局が公式に証明してくれるので、裁判では証拠として非常に大きな効力を持ちます。
こうした交渉の際のポイントを押さえることで、まずは交渉を確実に成立させる。そうじゃなければ、返ってくるはずの過払い金も返ってきませんね。
このようにして、これらのポイントを最適化することにより、『少しでも多くのプラスを得る』ことができます。
内容証明とか公正証書とか、そういう強力な書類を用意することは、金銭貸借問題における、重要なポイントになるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
裁判で多くの過払い金を取り戻す
また、裁判で多くの過払い金を取り戻すことについても考えていきましょう。下記の記事に書いた様に、
訴訟を起こすだけのメリットはありますか?
過払い金の返還をめぐり交渉が決裂した場合は、裁判(民事訴訟)で返還を求めることになります。裁判ともなれば、弁護士費用や印紙代・切手代、さらに訴状の作成や資格証明(被告である貸金業者の登記簿謄本)の取得など、費用も時間もかかります。何よりも自分自身が何度か裁判所に行き、法廷に立たなくてはならないこともあります。
まずは訴訟には時間とコストがかかることを再確認しましょう。
訴訟を起こす場合は、まず訴状を作成して裁判所に提出します。訴状には、
- 1.請求の趣旨
- 2.請求の原因
を書きます。
請求の趣旨
請求の趣旨は、この裁判で被告である貸金業者に請求したい内容のことで、具体的には、過払い金の元本およびその元本に5%の金利を加えた金額、また裁判費用について書きます。
請求の原因
請求の原因は、1の根拠となる事実です。具体的には、原告である本人と被告である貸金業者との取引中に過払い金が発生しているということについて書きます。
また、作成した訴状は請求金額が140万円以下ならば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提出します。管轄地は自分の住んでいる地域の裁判所を選ぶことになります。
訴訟を起こすだけのメリットはあるかどうか考えて、あるならそれを遂行すればいいね!ないなら潔く諦めたほうがプラスになるよ!合理的に考えよう!
ぴよぴよ(うーむ)!
裁判の流れ(主張と反論)
訴状を裁判所に提出すると、口頭弁論が開かれます。口頭弁論とは、原告(債務者)あるいは原告の代理人である弁護士と、被告(貸金業者)あるいは被告の代理人である弁護士がお互いの主張を裁判官の目の前で行うことです。よくある裁判の光景を思い浮かべればいいわけですね。
ここで貸金業者は、様々な主張や反論をしてくるわけです。だから裁判までもつれこんだわけですからね。しかし、 2007年に出版された『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』にはこうあります。
過払い金請求は必ず勝てる!
過去の最高裁の判決で、みなし弁済規定は関係なく、過払い金の請求が認められました。これで貸金業者は過払い金請求を起こされた場合、必ず払わなくてはならないようになったのです。
現在は利息制限法の制限を超える利息は無効となります。ですから、利息制限法の計算方法で計算し直せば、ほとんどの場合、借金が減ります。それどころか、元本を超えて利息を払い過ぎていたなら、お金が実際に戻ってくるのです。過払い金の返還は債権者の義務なので、請求すればほとんどの確率で勝つことができます。
現在では、債権者側の主張はほとんど認められることはありませんので、高い確率で債務者の主張が通ります。
債権者側の主張はほとんど認められることはなく、債務者が極めて有利だよ!債務者はこの件に関して、水戸黄門の印籠を持っているのと同じような状態だからね1
ぴよぴよ(ははー)!
過払い金請求は交渉力がものをいう
しかし、相手の資金的な体力がない場合は、結局『ない袖は振れない』のが現実です。相手に裁判によって強制的に支払う義務を理解させたとしても、実際には債務者の希望通りの金額を請求できるかどうかはわかりません。
先ほど、『請求の趣旨』に『過払い金の元本およびその元本に5%の金利を加えた金額、また裁判費用』を請求すると言いましたが、それがそのまま通るわけではないんですね。実際には、元金と過払い利息の合計の8割程度で和解するのが目安と言われています。
そう考えると、手間や負担もかかるわけですし、やっぱり裁判にはもつれこみたくないというのが本音ですね。裁判になっても結局その程度の請求しかできないのであれば、任意の交渉の段階でどれだけ妥当な和解案を提案できるかということがポイントになることが改めてわかりますね。
上記の記事に書いた様に、弁護士には得意不得意がありますから、交渉力の高い、過払い金返還請求が得意な弁護士に依頼して、これらの問題を最適化したいところです。
- 任意整理・過払い請求=債権者相手に立ちまわる
- 個人再生・自己破産=裁判所相手に書類を通して立ちまわる
任意整理と過払い金請求は交渉力が必要だよ!だから調査力がある弁護士事務所よりも調査力がある事務所を探そう!弁護士って基本、書類作成がほとんどなんだ!
ぴよぴよ(じゃあ調査力がある事務所の方が多いんすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!