過払い金も過払い利息も税金がかからない?
過払い金は課税対象ではありません。元々自分のお金ですからね。それを取り戻すだけなので、課税対象ではないし、過払い請求をしてもブラックリストに載ることはありません。
ただ、過払い請求のときに利息をつけたのであれば、その利息は課税対象になります。利息は『所得扱い』になりますから、『雑所得』として計上し、それに対して税金を支払うことになります。
過払い金=自分のお金!過払い金につけた利息=所得!ってことで、利息をつけたら課税対象になるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
過払い金は税金がかからない。過払い利息には税金がかかる。
過払い金で返ってきたお金には税金はかかりません。しかし、過払い金に利息をつけて返金してもらった場合は、その利息分に関しては税金がかかります。
過払い金にも金利が付くということに関しては、下記の記事に書きました。
なお、過払い金にも金利は発生します。過払い金請求を貸金業者に請求する段階で金利分も請求しておけば、和解の際にその金利を免除する代わりに過払い金は全額払ってもらうという取引条件になるので、過払い金請求の際は金利も忘れずに請求しましょう。
という部分ですね。過払い金はそもそも『勝手に多く取られたお金』ですから、返還させるのは当たり前であり、かつ、逆にそこに金利を上乗せして請求することもできるということです。
『あなたを借金返済から解放する方法』にはこうあります。
業者の甘言には注意
『過払い金返還請求通知書』が貸金業者に届くと、業者から連絡が来ます。多くの場合、『0円和解しませんか』とか、『過払い金の50%を支払うことで和解しませんか』などの不当な和解案を提示してきます。つまり、『裁判で争うのは弁護士費用もかかったり、時間もかかるので、お互いにこのあたりで手を打ちませんか』というわけです。
しかし、このような提案をしてきた貸金業者は裁判のデメリットを強調することで債務者に不当な和解を受け入れさせようとしているのであり、安易に妥協してはいけません。過払い金の全額返還は債務者の正当な権利であり、民法で規定されている5%の金利を加えることもできるのです。したがって、貸金業者の不当な和解案については、毅然とした態度で拒否することが重要です。
まず第一に基本的な心構えとして、貸金業者の不当な和解案については、毅然とした態度で拒否することが重要だということがわかりましたね。
まずはこの基本を覚えよう!過払い金は税金がかからない。過払い利息には税金がかかるってことだね!過払い請求をするときは、逆に貸金業者に利息をつけて請求していいんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
利息は所得扱い
また、返ってくる元金に税金がかからず、利息分にだけ税金がかかるというのは、
- 元金=元々自分のお金
- 利息=所得(雑所得)
という扱いになるからです。所得の扱いは、
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 雑所得
とありますが、雑所得は、 上の三つに当てはまらない所得を言います。つまり、給料、事業、不動産収入以外の収入ですね。ですから、インターネット広告ビジネスモデルの一つであるアフィリエイトやこうした過払い金の利息収入等は、雑所得になります。結局のところ、『所得』扱いですね。
自分のお金を取り戻しただけでは所得にはなりませんが、利息をつけて上乗せしたのなら、それは所得になります。金融業者として、そうして利息をつけて上乗せをして利益を上げて、商売をしているわけですね。
従って、過払い金で返還された元金分には税金はかかりませんが、上乗せされた利息には税金がかかるということです。
不動産を持っていて、アパートとかマンションのオーナーで、家賃収入がある場合は、それは『不動産所得』という扱いになるからね!これは雑所得!
ぴよぴよ(なるへそ)!
過払い金にはどれくらいの金利をつけられる?
では、過払い金にはどれくらいの金利をつけることができるのでしょうか。
民法第404条にはこうあります。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
法律では過払い金につけられる金利は、年5%であると定めています。
しかし、以前は商法の514条にある年6%とどちらが適切であるかということについて議論が交わされていました。
商法514条にはこうあります。
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
しかしこれは、平成19年2月の最高判決によって、過払い金利息は年5%とすることが言い渡されました。
従って、100万円の過払い金返還に成功した場合で、過払い金支払いから5年の年月が経っている場合は、
計算
5万円(年利)×5年=25万円
となりますので、125万円の過払い金返還を請求できます。
6%か5%か、っていうこところが問題だったんだけど、結局5%になったということだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
過払い金の利息まで払える業者はあまりいない
ただし、上記に『和解の際にその金利を免除する代わりに過払い金は全額払ってもらうという取引条件になる』と書いた様に、実際には金利を取らない代わりに過払い金を全額返金させる、という交渉をすることがあり、なかなか金利分まで支払ってもらうというケースはありません。
上記専門書にも、
『0円和解しませんか』とか、『過払い金の50%を支払うことで和解しませんか』などの不当な和解案を提示してきます。
という記載がありましたが、2014年に出版された『金銭貸借の知識とQ&A』にはこうあります。
過払い金の返還は、交渉によって貸金業者が応じてくれる場合もありますが、返還をしぶり裁判を起こして返還請求をしていく場合もあります。
またこうもあります。
過払い金の返還請求における新たな問題
ひと頃に比べると過払い金の返還請求を求める事案数は減りましたが、まったくなくなったわけではありません。最近は過払い金の返還を求められた街金融が、資金繰りの苦しいことを理由に、返還額の5割以上のカットを要望してきたり、返還時期も半年後というケースも出てきました。困った問題です。
こういった状況がある中、なかなか金利分まで上乗せして返還させることは難しいかもしれませんね。
基本はさっき学んだけどね!実際には利息分まで払える業者が多いっていうわけじゃないんだ!だから交渉が必要になるんだね!弁護士の出番さ!
ぴよぴよ(うーむ)!
年に20万円以上の雑所得がある場合は
また、サラリーマンであれば、年に20万円以上の雑所得があれば、税務署に申告して、納税する義務が出てきます。ブログなどをやってアフィリエイトで利益を得ている人も同じで、月に2万円ぐらいそうした副収入があれば、確定申告で申告する必要があるんですね。
ですから、そうなった場合面倒なので、金利分の請求を20万円以下に抑えるという方法もありますね。つまり、
- 金利分を20万円以下に抑える
- 金利分を免除する
といった選択肢の中から最適な方法を選び、交渉を進めていくという手もあるということですね。
この件の他にも、雑所得が20万円を超えそうな人は注意が必要だよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!