裁判所を介した債務整理の裁判費用はどれくらい?
裁判所を介した債務整理は、
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
です。
この中で特定調停が最も費用が安く、申立費用は、1社につき500円と郵便切手程度の費用で済みます。
個人再生であれば、2.3万円~30万円。自己破産であれば、3.5万円~50万円程度の費用が掛かります。
金額に幅があるのは、個人再生委員や破産管財人を選任するかどうか、ということが関係しています。
個人再生委員や破産管財人を選任すると費用が高いね!とはいってもこれは任意ではないからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
過払い請求だけは別枠として考える
債務整理には種類があります。
このうち、過払い請求は別枠として考えることがあります。過払い請求自体は、以前まではブラック情報扱いされていたのですが、2010年4月19日に廃止されました。従って、債務整理の中では唯一ブラックリスト扱いされないということで、債務整理の一つとして数えない人もいるわけです。
債権者からすれば、『受取り過ぎた利息』を返さなければならないわけですから、大ダメージを負います。下記の記事に書いた様に、
この過払い金問題によって、
- 債務者=助かった
- 債権者=大打撃を食らった
- 弁護士=儲かった
ということになりました。ですから、債権者としてはその他の債務整理同様、過払い請求をするならば、ブラックリスト扱いしてもらいたいというのが本音でしょうね。
債務整理の中で過払い請求だけは少しだけ別枠扱いだね!2018年を迎えた今、もう時効も過ぎたし過払い請求も減ってくるだろうね!
ぴよぴよ(たしかに)!
裁判所を介した債務整理は?
さて、過払い請求がそのようにして別枠だということはわかりました。では、債務整理の中で裁判所を通す手続きはどれになるでしょうか。それは、
- 特定調停(簡易裁判所)
- 個人再生(地方裁判所)
- 自己破産(地方裁判所)
ということになります。
つまり、『任意整理以外』ですね。ですから、下記の記事に書いた様に、任意整理は債務整理の中で最も難易度と敷居が低く、やりやすいという理由で、最も人気があるのです。
任意整理は裁判所を通さないから人気なんだね!やっぱりなんかちょっと裁判所を通すと、ややこしいもんね!お互い、任意で話し合って解決したほうがいいしね!
ぴよぴよ(たしかに)!
特定調停の費用
では、それぞれの裁判費用ですが、その中で特定調停が最も費用が安く、申立費用は、1社につき500円と郵便切手程度の費用で済みます。
整理する費用も、弁護士に依頼して行う任意整理だと、一社につきおよそ5万円かかるのが相場ですが、特定調停だと1万円以内で出来るのがメリットです。特定調停は、『費用は抑えられるが、手続きが面倒』というのが特徴ですね。
特定調停なら激安で債務整理ができるね!だからちょっと知識がある人なんかは、これをすればいんじゃないかな!知識がない人が弁護士に頼むんだからね1
ぴよぴよ(たしかに)!
個人再生と自己破産の費用
では、個人再生と自己破産にかかる裁判費用はどうでしょうか。詳細は下記の記事に書きました。
個人再生であれば、
- 予納金
- 収入印紙代:1万円
- 官報掲載費用:1万2千円
- 郵便切手代:1600円
- 個人再生委員への報酬:15~25万円
自己破産であれば、
- 予納金
- 申し立て費用:1,500~2,000円程度
- 郵便切手代:4,000円程度
- 官報掲載費用:1万5000~2万円程度
というところが相場となります。個人再生における個人再生委員に関しては、各裁判所によってそれを選任するかしないかということが決まるので、それによって費用も変わってきます。
個人再生委員は自分の任意で選べたり選ばなかったりするわけじゃないからね!これによっても支払い額が変わってくるよね!
ぴよぴよ(かなり変わるっす)!
自己破産には管財事件(少額管財)がある
また、自己破産には
- 同時廃止事件
- 管財事件
がありますので、管財事件になった場合は、破産管財人の費用がそこに追加されます。
ただし、上記の記事にも書いた様に、個人の自己破産における管財事件の場合は、通常の管財事件よりも手続が簡易化された少額管財が選ばれることが多いです。
この少額管財にすると、管財事件手続きによってかかる時間を大幅に短縮でき、かつ、裁判所に納める予納金の金額が少額で済むメリットがあるのです。その予納金は、管財事件の場合が50万円するのに対し、20万円が目安です。かかる時間は、管財事件が半年~1年なのに対し、少額管財は2~5カ月程度です。
そうなると、自己破産の裁判費用は、
- 予納金
- 申し立て費用:1,500~2,000円程度
- 郵便切手代:4,000円程度
- 官報掲載費用:1万5000~2万円程度
- 破産管財人への予納金:20万~50万円程度
ということになりますね。つまり、
- 個人再生:30万程度
自己破産
- 同時廃止事件:5万円以下
- 少額管財:25万円程度
- 管財事件:50万円程度
ということになります。
個人再生もそもそも民事再生の『個人版』で、簡略されているんだ!この少額管財も管財事件の簡略版だね!だからそれぞれ、これでもすべてのサイズがコンパクトになっているよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!