家族や友人が、知らぬ間に自分の名義で借金していたらどうなる?
その場合は、まず『勝手に自分の名義が使われた』ことを証明する必要があります。それが証明できた場合は、その支払い義務を免れることができるというのが、原則的な考え方です。
基本的には、あまりそういう事実はないからね!だからちゃんとその状況を説明できるかどうかが問われるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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『勝手に自分の名義が使われた』ことを証明する
勝手に自分名義で借金をされた場合はどうしたらいいでしょうか。その場合は、まず『勝手に自分の名義が使われた』ことを証明する必要があります。それが証明できた場合は、その支払い義務を免れることができるというのが、原則的な考え方です。
そもそも、勝手に自分の名義が使われて借金が行われるということはあまりありませんから、理不尽であっても多少疑われることは覚悟した方がいいですね。
しかし、もしクレジットカードを落としてしまい、それで買い物などされた場合は、その支払い義務は持ち主である自分に回ってきますので、それは『勝手に自分の名義が使われて借金が行われた』ということになります。
また、家族や友人にクレジットカードを盗られ、それを利用された場合も同様です。この場合は、たとえ自分に身に覚えがなくても、その支払い義務は自分に回ってきますので、常日ごろからカードの厳重な保管が求められるのです。
そして、もし落としてしまったと少しでも思った場合、すぐにでもカード会社に連絡し、自分のカードを止めてもらうことが大切です。そうすればそのカードは利用できなくなりますので、被害を最小限に抑えることができます。
カードを落とした場合、あるいはなくしてしまった場合は、すぐにカード会社に連絡することが基本だね!
ぴよ(ふむ)!
有名youtuberの一件
また、クレジットカードは本人以外の人物が利用してはなりません。以前、youtuberのラファエルさんが、動画内で同じyoutuber仲間のヒカルさんに自分のプラチナカードを貸して、好きなだけ買い物をさせるという動画が公開されました。
(この動画はいつか消される可能性があります。)
しかし、その行為は犯罪であるとして、弁護士youtuberが動画をアップしました。
この動画にて、この行為は『刑法第241条の詐欺罪に該当する』と指摘しています。
刑法第241条にはこうあります。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この法律ですね。これにより、他人のクレジットカードを使ったヒカルさんも、カードを貸したラファエルさんも、詐欺をしたことになってしまいます。
また、動画内には『他人のクレジットカードでガソリン代を払った』事例について、詐欺罪が成立した判決についても紹介しています。
最決平成16年2月9日刑集58巻2号89頁
以上の事実関係の下では、被告人は、本件クレジットカードの名義人本人になりすまし、同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い、その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから、被告人の行為は詐欺罪を構成する。
仮に被告人が、本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤診していたという事情があったとしても、本件詐欺罪の成立は左右されない。
ですから、他人のクレジットカードを利用するのは、たとえ友人であっても詐欺罪だと覚悟する必要があり、もし盗まれた場合は窃盗罪として訴えることができます。
他人のクレジットカードを使うのはいけないんだね!だけど知らないでやっちゃってる人は多いんじゃないかなあ!
ぴよぴよ(うーむ)!
家族や親族の間で行われた犯罪は
ただし、家族や親族の間で行われた犯罪は、この刑が免除されます。
刑法第257条にはこうあります。
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
子供が親のカードで買い物をしたとしても、親は子供を訴えることはあまりありませんね。その行為によってダメージを受けるのも利益を得るのも『その家族の範囲内』ですので、家庭内の話し合いで解決することが推奨されるわけですね。
また、もし未成年の子供が勝手に借金をした場合は、法定代理人である親の許可なしに借金をすることはできませんから、それを取り消すことができます。
家族間ならいいんだね!例えば家のパソコンで買い物をして、それが自分のクレジットカードではなかった場合なんかは、罪に問われないってことだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
借金は親子であれば身代わりしなければならない?
また、下記の記事に書いた様に、借金は親子で会っても肩代わりする必要はありません。
記事に書いた様に、確かに家族には家族の扶養の義務がありますが、借金の身代わりをする義務まではないんですね。ですから、もし家族が勝手に自分のクレジットカードを使って買い物をしたり借金をした場合、その借金を自分が払う義務はありませんので、本人にしっかりとその説明をして、支払い義務を理解させましょう。
扶養の義務はあるけど、借金身代わりの義務はない。この二つって、両方とも理解していない家族が多いんじゃないかな!
ぴよぴよ(たしかに)!
名義貸しは基本NG
また、名義貸しということについても考えてみましょう。
記事にも書いた様に、名義を貸すことは基本的に許されない行為です。従って、名義を貸した相手が借金を負った場合、名義を貸した側の人が借金を負うことになります。それによって最終的に自己破産をするということはあり得ます。
友人に自分の名義を貸してもらうよう頼まれても、安易に名義貸しをしないようにしましょう。安易にというか、名義貸しの行為自体が詐欺罪に該当する行為ですので、絶対にやってはならないということになります。
名義を貸すこともクレジットカードを貸すこともできないんだね!なんかでもそのあたりは友人間だったら結構適当にやっちゃうけどね!
ぴよぴよ(うーむ)!
内容証明便を送り、債務不存在確認訴訟を起こす
また、自分の名義で勝手に消費者金融から借金をされた場合、まず債権者に内容証明便を送付することができます。その内容証明便にて、自分の潔白を証明し、身に覚えがないことを主張しましょう。それによってほとんどの場合は、債権者が納得することになるでしょう。
しかし、それでも納得しない場合は、債務不存在確認訴訟を起こすことができます。債務不存在確認訴訟とは、『その債務(借金)など身に覚えがないから、存在を認めない』と主張する訴訟です。これが認められれば借金自体が無効となり、信用情報機関の履歴も削除されます。
しかし、これは訴訟ですので、手続きには弁護士に依頼することが推奨されます。その為、時間も費用もかかってしまい、余計な負担を負うことになります。できるなら内容証明便の段階で納得してもらいたいものです。というか、更に言うなら普段から自己管理をもっと徹底することが求められますね。
内容証明便、それでもだめなら債務不存在確認訴訟!
ぴよぴよ(ふむ)!
知らぬ間に連帯保証人にされた
最後に、『金銭貸借の知識とQ&A』から『知らぬ間に連帯保証人にされた』ケースについての対処法を引用します。
知らぬ間に連帯保証人にされた
Q.借主が、承諾もなく私を連帯保証人としたようで、債権者から請求されています。借主が私の実印を勝手に使ったようなのですが、私は支払わないといけないのでしょうか。
A.あなたがした連帯保証契約ではないので、原則的には支払いを拒むことができます。しかし、借主があなたの実印を勝手に使ったことが立証できなければ、支払いを拒めない場合もあります。
このことについて、更に本にはこうあります。
連帯保証契約も契約なので、代理人があなたのために実印を押印する場合は格別、あなたが借主(主債務者)の債務を連帯保証することを認識して自らの意志で押印したのでなければ、連帯保証契約は無効となります。したがって、借主が勝手にあなたの実印を連帯保証契約書に押印したのであれば、連帯保証契約は無効です。当然、あなたは債権者からの請求を拒むことができることになります。
しかし、契約書に押印してある場合、特に実印が押印してある場合は、請求を拒むことは簡単ではありません。
通常、実印はしかるべきところに保管したり、他人が容易に持ち出すことはできないと考えられます。したがって、契約書に実印が押印してあるということは、一般的には実印の持ち主が押印したと考えられます。裁判所で勝手に押印されたかどうかが争われたとしても、裁判所は、契約書に当事者の押印がなされている場合、その印影は本人の意志に基づく押印であると考えます。そしてさらに本人の意思に基づく押印がなされたということは、当該契約書が本人の意思に基づいて作成され、契約が有効に成立したと考えます。
そのため、契約書に実印が押印してある場合には、裁判では、その契約書に従った事実が認められることになると考えられますので、質問のような場合でも、支払いを拒むことができなくなる可能性があります。
あなたとしては、債権者に対して支払いを拒むためには、実印が押印された経緯を詳細に説明する必要がありますので、一人で対応せずに弁護士に助言を依頼すると良いでしょう。
なお、質問のような事情のもとで債権者に支払いをした場合には、勝手に実印を押印した借主(主債務者)には、損害賠償を請求することが考えられます。
実印にしろ、クレジットカードにしろ、自分で大切に保管しておくべき義務があるものは、その義務を必ず全うすることが求められますね。その義務を全うせずに、問題が起きてしまっても、後で文句を言うことはできないと覚悟した方がよさそうです。
クレジットっていうのは『信頼』っていう意味だよ!信頼されて渡されているカードなわけだから、そのあたりを再確認しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!