借金していると会社にバレる?職場への借金取立てはある?
ばれることもあります。会社から借金をしていた場合などです。つまりケースバイケースですね。ばれないケースもあります。
また、職場への借金取り立ても普通なら遠慮するところですが、相手が闇金融だったら法律に関係ありませんからね。借金の内容によって、答えが全く異なります。
会社からお金を借りていたら当然ばれるよね!ていうか、会社から借りてるんだから!様々な状況を考えてみよう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
会社にばれる危険性があるのは
借金をしていることが会社にばれることはあるでしょうか。それはケースバイケースですね。借金といっても色々なケースがあり、人間には色々な人がいますから。答えは一つではありません。ですからまず、会社にばれてしまうケースを挙げてみましょう。
自分から話をする
まず、自分から会社、あるいは同僚に借金のことを話したら、会社にばれますね。直接ではなくても、誰か会社の人に知り合いがいて、その知り合いに話をして間接的にばれるということもあります。ですから、借金を誰にも知られたくないなら、まず第一に『誰にも話さない』ということがポイントですね。
ただ、借金の話は誰かに相談に乗ってもらいたいものです。人に話をして肩の荷を少し軽くしたいと考えるんですね。そういう場合は、本当に信頼できる親友か、家族。あるいは、弁護士だけに相談するのがいいですね。また、下記の記事にも書いたように、
公的に相談できる機関を利用するのも一つの手です。
会社の同僚に話したら、そりゃあ『会社にばれる』ことになるよね!何をもって『会社』と言うかだけど!
ぴよぴよ(たしかに)!
会社から借金をする
会社から借金をしていた場合は、会社にばれますね。ばれるというか、会社から借りてますからね。その場合、会社には知られても、同僚には知られないようにすることは出来るかもしれませんから、うまく立ち回るしかありませんね。
会社の規模にもよります。5人しかいない会社であれば、ばれる可能性は高くなりますね。まあ逆にそういう会社だと、ばれるばれないという考え方ではなく、『みんなで一緒に考えていく』という団結が生まれる可能性もありますから、ケースバイケースですね。
会社から借金をしていた場合は、ばれるという表現は使わないね!
ぴよぴよ(たしかに)!
同僚に借金をする
これは今の例の逆で、同僚に借金をする場合です。この場合、『会社』という概念の問題ですね。同僚も含めて会社というのであれば、この時点で会社にばれています。しかし、『同僚にはばれているが、上司や、その他の部署の人や、知られたくない人には知られていない』という状態があるのであれば、『同僚にはばれていても、会社にはばれていない』という表現をすることになります。
この場合も、自分やその同僚がその借金について口外しなければ、それ以上漏れることはありません。結局、秘密がばれるのは人がそれを口外するからですからね。
その同僚がどこまで信頼できる人かってことだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
貸金業者から会社へ在籍確認の電話がかかる
しかし、ここからはそれだけではなく、金融業者のアクションによって会社に借金がばれるというケースです。まず、別に在籍確認があったところで金融業者からの電話だとはわからないようになっています。それは金融業者が配慮しているんですね。
しかし、その電話に出れずに履歴にあった電話番号にかけると、相手が金融業者の名前を語って、そこでばれてしまうということが考えられます。それが小さな規模の会社であればなおさらですね。
今日、○○って金融業者から連絡があったけど、知ってる人いる?
などと言って、すぐに社員に確認を取ります。その時に、違和感のある態度を取ったりすればばれますね。またあるいは、小さな会社であれば、普通にその電話に出ることができても、少ない人数の中で、その人だけの在籍確認をすることは怪しまれます。
これが、大きな会社であれば、いちいち一個人の在籍確認があったところで何も気にしません。どこで誰と付き合いがあり、どんな電話がかかってくるかは、大規模の会社であればいちいち把握していません。しかし、小さな会社であれば情報は筒抜けになるのが普通ですので、妙な電話がかかってくれば違和感があり、そこから突き止められて借金がばれる、ということはあるかもしれません。
また、闇金融が相手なのであれば、配慮なんて関係なく電話がかかってきます。かかってきた時点ですぐにアウトですね。
在籍確認は普通は金融会社を語らないから大丈夫だけど、極めて少人数の会社であれば、(なんでこの人の名前を言ったんだ?)って、不思議に思う社員がいるかもね!
ぴよぴよ(たしかに)!
会社に借金の取り立てが来る
これに関しては、まず下記の記事をご覧ください。
例えば、法律で禁止されている違法な取り立ては以下の通りです。
- 1)正当な理由なく、夜間やその他不適当な時間に電話したり、訪問する
- 2)正当な理由なく、債務者の勤務先に電話したり、訪問する
- 3)支払い義務のない者に支払いを請求する
- 4)借金の存在を債務者本人以外の第三者に知らせる
- 5)他の貸金業者から借り入れして返済することを要求する
また、貸金業法第21条にはこうあります。
『貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸し付けの契約に基づく債権の取りたてについて、貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付の契約に基づく債権の取り立てをするに当たって、人を威迫し、または次の各号に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない』
ですから、違法行為があった場合は厳しく罰せられるので、相手がもし闇金融であった場合でも関係なく、断固として対応ができます。普通の金融業者であれば、この規制があることによって、ちょっとやそっとのことで会社に取立てに来るということはしません。
しかし、会社にばれるかどうかという話になるなら別ですね。もし相手が闇金融であり、『会社にばらす』ことが目的の嫌がらせなのであれば、その違法行為スレスレのことをしてきて、結局会社にばらしてしまうという結果を作り出す可能性があります。
そういうことのないように、まず相手が普通の金融業者であれば、きちんと返済日を守って返済をする。そして、闇金融にはそもそも絶対に近づかない、ということを固く決意しましょう。
取り立ては、督促の段階で支払いをしていればありえないことだからね!というか督促の前に、しっかりと返済日を守って返済することが大切だよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
給与の差押命令が会社に届く
給与の差押という強制執行がかけられれば、会社にばれますね。しかし、差し押さえには時間がかかりますし、一定の手続きが必要となります。その間にきちんとした対応をすればそれを阻止することができますから、結論としては強制執行になる前にしっかりと返済をするということが求められますね。
また同じ考え方で、『家族にばれたくない』という場合は、この強制執行によってそれがばれてしまうということがあります。車や住宅、預金等の財産を差し押さえられれば、そりゃあばれますよね。
強制執行というぐらいですから、これはもうかなり『待った』上での決断ですからね。待ったのに返済がなければ、『期限の利益を喪失』します。
期限の利益
債務者は、支払期日までに支払いを待ってもらう権利を持っている
そうなると、これは一括請求を余儀なくされるし、それが支払えないなら財産の差し押さえをすることになります。
ですから基本的に、この強制執行の段階まで行ったら後はない、という心構えで借金の返済をすることが大切ですね。
会社を首にさせられる?不当解雇について
ただ、下記の記事にも書いたように、
給与の差し押さえがあったということでは、会社をクビにする理由にはなりません。それは自己破産を含めたその他の債務整理でも同じことですが、それを理由に会社をクビにすることは不当解雇ですので、訴えることができます。
労働基準法第18条にはこうあります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする
まあ、訴えることができるといっても、会社の規模によっては会社にいづらくなったりすることもありますね。間接的にはそれが原因で会社を辞めることもあるかもしれません。それに関してはケースバイケースとしか言いようがありませんね。
普通に考えて借金をしただけで会社をクビになるということであれば、そんな会社は辞めた方がいいということになります。しかし、これは経営者側に回ればわかることですが、一人の社員の粗暴な生活のために、他の社員や会社全体が巻き込まれてしまうのは、納得がいきません。
確かに会社にとっての何よりの財産は人であり、人を大切にしない会社は淘汰されます。しかし、『大切にする』ということと『過保護』は違うように、例えば社員の一人が『連続幼女殺人事件』を犯してしまったら、会社はどうすればいいでしょうか。
そう考えた時、結局会社と社員とは、一心同体ではないのです。そのような事件が起きればきっと会社は犯人をクビにして、他の社員を守ろうとするはずです。ということは、事件の大小によって対応を変えているということになります。
いくら『家族だ』なんだ言っても、いざとなったらどうなるかわかりません。ですから、例えばこの借金の問題が、『100万円』程度の金額であり、一時的な迷いによって生まれたものなのであれば、何事もなく会社にいられるだろうし、会社の人もそれを許容できるでしょうが、
もしその借金の原因が、浪費やギャンブル、あるいは麻薬関係や暴力団とのトラブルに、傷害事件の慰謝料といった粗悪な問題であり、決して見てみぬふりはできず、彼をそのまま会社に居座らせることが『腐ったミカン』のようになるのであれば、あるいは、『壊死した腕』のようになるのであれば、そのミカンを捨て、あるいは腕を切り落とし、最悪のケースを免れようとするのではないでしょうか。
そう考えたら、やはり会社に迷惑をかけるようであれば、自分からその会社を立ち去るぐらいの覚悟を持つべきでしょう。『会社にばれずに借金が出来ないか』という考え方自体が、不純ではないのかどうか、一度立ち止まって考えた方がいいかもしれません。
見るべきなのは以下の記事です。
きれいごとではなく、従業員が大きな事件を起こしたら、それを自分のことのように扱うことはないよ!1万人いて、9999人がその1人の事件のために責任は負わない!
ぴよぴよ(そういうもんっす)!
その借金が住宅ローンや自動車ローンである
また、そもそも借金の中には誰もが違和感を覚えないものもあるわけです。
- 奨学金
- 住宅ローン
- 自動車ローン
よく、
ついに家を買ってさ。35年ローンだよ。
なんていう会話が交わされることがありますが、あれは借金をしていることを堂々と公言しているようなものですからね。会社の同僚に話すこともあります。ですからこの場合は、借金が会社にばれることになりますが、別にばれても問題ないということになりますね。自動車ローンも奨学金も同じことです。
こういう風に、ばれても問題ない借金のケースもありますね。
また、債務整理は基本的に会社や家族にばれることはありません。債務整理をすると官報に掲載され、信用情報機関にブラックリスト扱いされますが、それが会社や同僚に何か影響を与えるということはありません。
官報なんて、まず存在自体を知りませんからね。ただ、ブラックリスト扱いされていることで、間接的に金融事故がばれるということはあるかもしれません。
例えばクレジットカードが必要な場面で、自分がそれを持っていない場合、
なんでクレジットカード作らないの?
などという会話から、ブラックリスト扱いを受けていることばばれ、そこから債務整理、借金等の金融事故を抱えている、あるいは抱えていたということが発覚することはあるかもしれません。飲み代の支払いのときくらいなら、
カード嫌いなんだよね。
とかなんとか言えば切り抜けられますが、会社の都合でどうしてもクレジットカードが必要になるなどということがあれば、そこで問題が浮上してしまうことがあるかもしれません。
ただし、下記の記事で任意整理の『整理先の対象から外す』ということについて書きましたが、
もし会社から借り入れがあった場合は、任意整理以外は全ての債権が対象になるので、個人再生や自己破産をすると、会社からの借り入れも整理の対象になり、その手続きと共に債権者である会社に連絡がいくため、ばれてしまいます。
もし会社からの借り入れがなく、まだ債務整理で解決は可能であり、しかしこれ以上放置しておくと大きな問題に発展しそうな状況にある場合は、債務整理を検討するといいでしょう。
奨学金や自動車ローンなんかも借金だからね!借金の内容がどういうものかによって、全然答えが違ってくるってことだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!