借金を踏み倒しても詐欺罪にはならずに逮捕されない?
借金の踏み倒し行為をすることで、逮捕されることはありません。警察は民事不介入だからですね。借金の踏み倒し行為は『民事事件』なのです。民法の第402~422条に、『債務不履行の責任等』について記載してあります。
しかし、あまりにも金額が大きく、そして『やむを得ずの主張も通用しない』というケースに該当する場合は、詐欺罪に該当してしまう可能性もあります。
たしかに原則的には逮捕されないけど、だからといって踏み倒してもいいということではないからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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借金の踏み倒し行為は『民事事件』
借金の踏み倒し行為をすることで、逮捕されることはありません。警察は民事不介入だからですね。借金の踏み倒し行為は『民事事件』なのです。民法の第402~422条に、『債務不履行の責任等』について記載してあります。
そもそも、それが『踏み倒し』なのかそうじゃないのかを判断するのが難しいですよね。踏み倒しなのであれば確かに悪質ですから、その最悪のケースで言えば、『詐欺』に該当することになりますが、もしそうではなく、『本当にやむをえず支払えなかった』場合は、詐欺でありません。
その判断は、債務者の主張に頼るしかないのでしょうか。しかしそうだとしたら、債務者が詐欺をしたのに、
どうしても払えなくて…
などと言えば、簡単に詐欺罪を免れることになりますし、逆に詐欺をしていないのに、口下手で人目を異常に気にする、対人恐怖症のような人が誘導尋問的に自白を強要されれば、
確かに私がやったことは詐欺です…
などとして、詐欺だと無理矢理言わされて、詐欺が成立してしまうことになります。事実、冤罪でそう自白するよう強要され、懲役刑を受けた人がいるのが現実ですね。全く理不尽な話です。
何が詐欺で何が詐欺じゃないかは、常に正確な判断が問われるね!無罪有罪の件もそうだし、精神鑑定の件もそうだけど、間違った判断は取り返しのつかないことにつながることもあるよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
警察は神様ではない
例えば、警察がスピード違反や道路交通法違反で笛を吹いたり、白バイや覆面パトカーで近づいてきた場合、往々にしてもうそうなったら『手遅れ』です。何か言い訳的な主張をしようとしても、淡々と、
はい、わかりました。じゃあそれではですね、こちらの切符と…
と言われ、点数を切られて罰金を払うことになります。このように、どんな主張をしようが『最初からそう決まっている』ことは覆すことはできません。
その考え方でいくと、この『借金の踏み倒し行為』も、『最初から詐欺だと決まっている』のであれば、どんな主張をしようが覆すことはできませんが、詐欺だという風に決まっていないので、主張をすれば何とかなると思ってしまいます。
ですから詐欺をしたのに、
やむを得ない事情があって…
などと言えば、道路交通法違反の現行犯のように、有無を言わさずに点数を切られるということはないということになってしまいます。そのあたりの判断が難しいですね。
まあもちろんそうした判断ミスがないように、警察、検察、裁判官等の専門家たちがその事件を調査し、事件として立件できるかどうか徹底的に見極めようとします。そして、一度裁判で、例えば『有罪』だという判決が出た場合、それが覆ることは99%の確率で無いと言われています。
しかしそうは言っても、先ほど言った様にそれでも冤罪で懲役刑を受ける人がいるのが現実ですね。人間は完璧ではないから仕方ないと言えば仕方ないかもしれませんが、冤罪を受けた本人からすれば、仕方ないでは済まされません。
結局は人間が行っていることだからね!それに完璧を求める方が間違っているということになるね!だけどある程度はしっかりしてもらいたいよね!もちろん1
ぴよぴよ(たしかに)!
私が借金を踏み倒したときのこと
私もかつて、『借金の踏み倒し行為』をしました。しかしそれは、その意識を持たずにやってしまったことでした。私がやったのは、クレジットカード会社の支払いを踏み倒したんですね。私が入ったスポーツジムが、そのクレジットカードと提携しているところだったのですが、そのジムに『気色の悪い男』がいて、そんな人間がいる可能性があるジムに、今後末永く通っていくつもりはないとして、入会してすぐに退会を希望しました。
しかし、それが『規約違反』に該当するからということで、入会費等の3万円を支払わないと、どちらにせよ退会は出来ないと言われました。
私は、自分が悪いことをしたわけではないのに、気色の悪い男がいたせいなのに、それに対する一切の責任を負おうとせず、自分達の権利だけを主張するジムの態度に腹を立て、
誰が払うか馬鹿野郎!
と言って、その金を踏み倒したのです。
しかし私は間違ったことをしているつもりはなく、むしろジム側に改善点があると自覚していたので、その行為は当然だと考えていました。
それから数か月経っても、ジムからは何も言われることはなく、日々を過ごしていました。ある日、クレジットカードを作ろと思って申し込みをすると、明らかに自分と同じ条件の同僚が審査に通ったのに、自分だけ審査に通らないことがありました。
これはおかしいと思って記憶を手繰り寄せると、考えられる原因は、そのジムでの出来事のことしかありませんでした。
私はブラックリストに登録されていたんですね。その時、クレジットカードが立て替えていた3万円を支払わなかったことで、私は『クレジットカード会社に借りていたお金を踏み倒した』というレッテルを張られ、信用情報機関にブラックリスト登録されていて、それが原因で審査に落ちてしまったのです。
そうして初めて私は、罪深いことをしてしまっていたことを知りました。たったの3万円を踏み倒したせいで、私は7年間もブラックリスト扱いされ続けたのです。とても不便な思いを強いられました。
しかし、理由を知らないカード会社からすれば、その道路交通法違反を取り締まる警察のように、淡々と、
はい、この人踏み倒しだね。ブラックリストだよ。
として、扱っていたことでしょう。そこにどんな言い訳があったとしても、『その行為は踏み倒し行為と決まっている』ので、それに則って手続きを踏み、対処したんですね。嫌な経験でもあり、勉強になった経験でもありました。
ここで注目したいのは、私は結局逮捕などされていないということです。借金の踏み倒し行為が詐欺だと決まっているなら、私は逮捕されているはずですね。ブラックリスト扱いされていたほど黒い事件を起こしたことは間違いないのですから、そんな私がその件で逮捕されなかったということは、『借金の踏み倒し行為では、逮捕されない』ということがわかるワンシーンでもありますね。
何が踏み倒しで、何がそうじゃないかっていうのは、みんなあまりわかってないかもしれないけど、実際にはお金が絡んでいる場合は、1円レベルでしっかりと管理することが問われるよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
事件には大小がある
ただもちろん、事件には大小があります。小さい事件を軽く扱うということではありませんが、例えば天災で人が亡くなっても、『1名の老人が亡くなった』ときと、東日本大震災のときのように、『老若男女問わず2万人以上の人が亡くなった』というときでは、人はその事故や事件の大きさに、格差をつけているはずです。
正直に言って、老人が天災や熱中症で亡くなった時、自分の心にこう思うことはないでしょうか。
かわいそうな事故だけど、まあ、老人は仕方ないか。いずれ人は死ぬし、防ぎようがないことは防ぎようがないし。
そして東日本大震災のときは、その老人が亡くなった事故の時と比べ、『大きな事故だ』という認識を持つはずです。事実、『規模が大きい』ですし、『亡くなった人の数も多い』ですから、そういうことも手伝って、人は事件や事故に大小をつけるものです。
事件に大きいも小さいもないっていうけど、実際にはあるんだよね!要は『小さいからってぞんざいに扱うな』っていうことなわけで、実際に大小はあるんだ!
ぴよぴよ(たしかに)!
トリアージという概念
『トリアージ』とは、医療現場で使われる考え方です。『選別』という意味なのですが、例えば、緊急に対応が必要な患者が2名病院に運ばれてきて、医者が一人しかいないとき、そのどちらを先に治療すればいいか、というときに使われる考え方です。
出典:トリアージ(START法)|知っておきたい臨床で使う指標[9]
このトリアージには常に批判的な意見が集まります。『人を差別していいのか』ということを突きつけられるのです。しかし、医者としても『それではどうすればいいのか』ということなのです。『一体どちらを先に治療すればいいんだ』ということなのです。ですから、トリアージをして先に診る人をあらかじめ決めておく。それが考え抜かれた上に導き出された結論なのです。
そうして人の命の重さや事故、事件の大きさに格差をつけることはあまり健全ではありません。しかし、そうは言ってもそういう大小がある。それが現実なんですね。
悩ましいテーマだね!ブラックジャックとドクターキリコを思い出すよ!ドクターキリコがやる安楽死は、今、『尊厳死』という名前で人々の頭を悩ませているね!
ぴよぴよ(手塚治虫…)!
金額の大小も事故や事件の扱いの大小にかかわってくる
事件に大小があるということがわかりました。そしてそれは今回のテーマで考えても同じことです。例えば、
『100円をやむを得ず踏み倒した』
場合と、
『1億円を明らかにわざとだまし取った』
場合では、どちらに『大』がつき、どちらに『小』がつくかは説明不要です。
しかし、例えばこの『やむを得ず、明らかにわざと』というのは誰の意見かということによっても話は変わります。それを言う人が一人の人、例えば、
- Aさん:債権者
- Bさん:債務者
- Cさん:第三者
であった場合、Cさんがそれを言っていたとしましょう。一見するとCさんであれば、妥当だと思うかもしれません。しかし、もしCさんが、『Aさん寄りの人』であった場合はどうでしょうか。その『やむを得ず、明らかにわざと』の発言に、信憑性はあるでしょうか。
例えば個人再生や自己破産では、そのようなことがないように、裁判所が『中間役』を選任します。債務者にも債権者にも偏っていない、公正な判断ができる人ですね。
- 民事再生=監督委員
- 個人再生=個人再生委員
- 自己破産=破産管財人
ですから、そのCさんがどのような人かによっても全く印象が異なってしまいます。
また、では、
『100円を明らかにわざとだまし取った』
場合と、
『1億円をやむを得ず踏み倒した』
場合であれば、どちらが罪が重いのでしょうか。
これが真実であれば、間違いなく罪が重いのは詐欺罪に該当する前者です。しかし、1億円という金額を考えたら、規模が大きいのは明らかに後者。そう考えると、金額の大小も、事故や事件の扱いの大小にかかわってくることがわかってきます。つまり、
- 被害金額がどれくらい大きいか
- 加害者にどれだけ悪意があったか
ということを総合的に判断し、その事件の扱いを変えるということになるわけですね。警察とて、
- 自転車の二人乗り
- 赤信号無視
- 5kmの速度オーバー
- 300円ほどしか入ってない財布を拾って盗った
ようなケースを、目くじら立てて取り締まるということはしません。やはり、事故や事件には大小があり、その大きさによって警察が動くか動かないかが決まってくるということになります。
1円と1億円では明らかに違うけど、こうして考えると、頭を悩ませるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
詐欺罪に該当するケースもある
借金の踏み倒し行為に話に戻すと、この事件にも大小があります。あまりにも金額が大きく、そして『やむを得ずの主張も通用しない』というケースに該当する場合は、詐欺罪に該当してしまう可能性もあるのです。
例えば、下記の記事を見てみましょう。
- 詐欺再生罪
- 詐欺破産罪
という事実について書いてありますね。これに該当することがあれば、ともに十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金です。
これは例えば下記の記事に書いた様に、
- 1.最初から自己破産(個人再生)するつもりで、手当たり次第に借金をする。
- 2.本当は資産があるのに、それを隠して自己破産(個人再生)を申し立てる。
というような『悪質さ』が明らかである場合に該当することです。
これも立派な『借金の踏み倒し行為』ですからね。借金の踏み倒し行為にも大小があって、様々なケースがあり、基本的には民事不介入で警察はそこに介入しませんので逮捕されることはありませんが、
- 被害金額がどれくらい大きいか
- 加害者にどれだけ悪意があったか
ということによっては、それが『詐欺罪』に該当することがあるということがあるわけなんですね。
これは逆に安心だね!こうやって法律が網を張っていないのであれば、もう無法地帯だからね!みんな踏み倒すでしょ!
ぴよぴよ(怖いっす親分、俺人間が怖いっす)!
借金を踏み倒して楽になりたいという人へ
もし、借金を踏み倒して楽になりたいという人がいるのであれば、まず見るべきなのは以下の記事です。
楽になりたいからといって、自殺だけはしてはなりません。自殺するくらいなら夜逃げをした方がいい。ただ、もし夜逃げを本当にするつもりなら、自己破産をした方がよっぽどマシです。この優先順位を間違えてはなりません。
自己破産以外にも債務整理はあります。まず、一度冷静になってあらゆる情報を頭に入れ、最善な結論を出しましょう。自分一人では結論が出せない場合は、弁護士に依頼するのです。そういうときのために、弁護士が存在しているということを覚えておきましょう。
彼らはたくさん勉強を積み重ねてきた人たちです。往々にしては、青春時代、皆が遊んでいるときにも勉強を積み重ねていました。その努力に敬意を払い、彼らを頼りましょう。彼らは知っています。その問題の解決策を。
ソクラテスは言いました。
弁護士はたくさん勉強してきた人たちだからね!彼らに敬意を示して、こういう時こそ彼らに仕事を依頼しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!