友人から借金返済を迫られて困っています。どうしたらいい?
たとえ友人でも家族でも、借金は借金。お金の問題で家族の関係が壊れたり、友情に亀裂が入ることもあるのが現実ですから、お金の貸し借りに関しては、お互いでしっかりと契約書を取り交わすことが大切です。
もし友人からの借金で返済ができなくなった場合は、その借金についても債務整理をすることができます。債務整理を検討しましょう。
お金の貸し借りは口頭だけでも成立するからね!約束したならきちんとそれについて支払いをしなければならないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
友人間のお金の貸し借りでも甘く見ない
友人との間でお金を貸し借りすることがありますね。やはり友人の場合は、金融業者よりも圧倒的にハードルが低く、それまで積み上げてきた信頼があるため、口約束で簡単にお金の貸し借りが行われやすいんですね。
しかし、たとえ友人でも家族でも、借金は借金。お金の問題で家族の関係が壊れたり、友情に亀裂が入ることもあるのが現実ですから、お金の貸し借りに関しては、お互いでしっかりと契約書を取り交わすことが大切です。
口約束だけでも取引は成立するから、気を付けたほうがいいね!友人だからそれを大げさに言わないだけで、こんがらがった場合は訴訟にも発展するよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
契約書の書き方
ここには以下の記事に書いた様に、簡単にその契約書についての書き方を掲載します。
契約書には特に何を記載するかは明確に決まっていませんが、下記のような内容がしっかり書かれていたら、それで通用します。
- 1)表題
金銭消費貸借契約書、借用書、念書等とする
- 2)契約当事者の表示
契約する当事者の名前を記載(誰が誰に借りたか)
- 3)契約条項
いくらのお金を、いつまでに、どのような利息や遅延損害金を条件に返済していくのか
- 4)契約日
契約日を記載
- 5)署名押印
必ず、両当事者本人が自分自身で署名押印をする
また、金額の数字は、漢字を使うことが一般的とされています。そうすることによって得られるメリットは、例えば書かれた金額に数字を付け加えられたりして、捏造されないようになります。
- 1→壱
- 2→弐
- 3→参
- 4→四
- 5→五
- 6→六
- 7→七
- 8→八
- 9→九
- 10→拾
- 100→百
- 1,000→千
- 10,000→万
例)220万円→金二百弐拾万円
数字だとねつ造されるけど、漢数字だとねつ造されにくいね!契約書というのはなるべく基本に忠実に作るべきだよ!半端なものは効力が低くなるからね!
ぴよぴよ(うーむ)!
『いつまでに返すか』ということを決める
下記の記事に書いた様に、通常のお金の貸し借りは、『いつまでに返すか』ということを決める必要があります。しかし、もしこの約束を忘れてしまった場合でも、相手は『定めてないから返さなくていいんだよ』ということにはらななりません。確定期限の定めがなされなかったお金の貸し借りも、法的に有効とされます。
確定期限の定めがない場合も、口約束の場合も、しっかりと法的に有効となるんだ!気を抜けないね!
ぴよぴよ(たしかに)!
通常、民法では無利息が原則
また、下記の記事に書いた様に、通常、民法では無利息が原則とされています。つまり、借りたものと同種・同品質・同量のものを返済期限に返せばいいため、利息を支払うことは原則として必要とされていません。
従って、利息があることはまず原則的な考え方ではないし、取引の際に約束をしていないのなら、尚のことそれを支払う必要がないということになります。
もし利息を取ることになっても、利息制限法をしっかり守らなければそれは無効となるよ!
ぴよ(ふむ)!
公正証書で契約を作成しておく
また、下記の記事に書いた様に、公正証書は、国家公務員である公証人が第三者的な立場で作成するため、私人間で作成した私製証書と比べて客観性が高く、証拠としての価値が高い、という理由などが挙げられます。
お金の貸し借り、つまり金銭消費貸借契約において契約を交わす際に、この公正証書で契約を作成しておけば、債務者はいつでも履行の遅滞や約束を破るような行為をすれば強制執行をかけられる緊張感を維持でき、債権者はいつでも強制執行をかけられる法的な権利を手に入れられるので、後後になって問題が起きません。つまり、平等、公正な取引が行われることになるわけですね。
従って、金銭消費貸借契約を交わす際に、この公正証書で契約を作成しておくということも検討しましょう。
これがさっき言った『基本に忠実に』だね!公正証書で作成した契約書と、適当な契約書では雲泥の差があるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
収入印紙について
また、収入印紙についても記載しておきます。収入印紙とは、高額な契約をするときに使う印紙です。行政に対する手数料(印紙税)を納付するためのもので、借用書を作成する場合、契約金額が1万円以上ならば収入印紙を貼り付けて割印を押さなければなりません。
収入印紙の金額は以下のようになります(一部抜粋)。
- 1万円以上10万円以下:200円
- 10万円超50万円以下:400円
- 50万円超100万円以下:1000円
- 100万円超500万円以下:2000円
- 500万円超1000万円以下:1万円
- 1000万円超5000万円以下:2万円
- 5000万円超1億円以下:6万円
収入印紙の金額
1万円以上10万円以下 | 200円 |
---|---|
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1000円 |
100万円超500万円以下 | 2000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万円 |
1000万円超5000万円以下 | 2万円 |
5000万円超1億円以下 | 6万円 |
収入印紙は、郵便局、法務局、コンビニなどで購入することができます。
契約金額が1万円以上ならば収入印紙を貼るよ!これはまあすぐに手に入るし、料金もそう高くはないので、忘れずに行えばあまり問題はないね!
ぴよ(ふむ)!
『期限の利益喪失』についても記載する
また、場合によってはここに『期限の利益喪失』についても記載することがあります。下記の記事に書いた様に、債務者は期限の利益が与えられています。
期限の利益
債務者は、支払期日までに支払いを待ってもらう権利を持っている
しかし、上記の記事で書いた様に、支払いの約束を破れば、この期限の利益を喪失することになり、一括請求を余儀なくされます。債権者としてはこの約束があった方が安心ですからね。
期限の利益喪失があると一括請求ができるからね!債権者のためにもここは書いておくべきだね!債務者の緊張感にもつながるし!
ぴよぴよ(たしかに)!
お金を借りている人、あるいは貸した人が亡くなった場合
ここからは、友人との借金問題で考えられるケースについていくつか挙げていきます。
お金を借りている人、あるいは貸した人が亡くなった場合についても考えましょう。借りていた場合は、借主の相続人に支払い義務が移ります。貸していた場合は、貸していた人の遺族がその債権、つまり権利を相続した場合、その相続人が次の債権者となります。
だからどっちとも、相続放棄をした場合は全てなくなることになるね!あくまでも相続をした場合だからね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
代物弁済とは
もし現金が用意できない場合、借金を、お金ではなく違う物で返すことはできるでしょうか。下記の記事に書いた様に、その債権者が承諾すれば返済として有効となります。これを『代物弁済』と言います。
人によって物につける価値は違うからね!水とダイヤモンドでは間違いなくダイヤモンドだという人が多いだろうけど、それは水が枯渇していないからだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
借金を当人以外の人から何の前触れも無く請求された場合
借金を当人以外の人から何の前触れも無く請求された場合はどうすればいいでしょうか。それは下記の記事に書いた様に、借りている人の許可なく、返す人が変わることは認められていません。
ですから、借りている人に前触れなくそれを行い、それでその譲渡されたと言っている人がいきなり債権を請求してきても、『認めない』と言えばそれでいいということになります。
債権者が変わるのは自由だけど、債務者の許可をしっかりと取ることが大切なんだね!そうじゃないと誰かが嘘をついて債権回収したりするしね!
ぴよぴよ(たしかに)!
借金の返済を拒否され、後日損賠賠償金を請求された場合はどうすればいいでしょうか。いつでも弁済、支払いが出来る状態を整えたのに、相手が明らかに故意に意地悪をして、それを受け取らず、挙句の果てには損害賠償金まで請求してきたのであれば、これは認められません。
それは単なるいやがらせだからね!そういう不当な行為は法的に認められないから大丈夫だよ!
ぴよぴよ(ふむふむ)!
友人の借金も債務整理はできる
もし友人からの借金で返済ができなくなった場合は、その借金についても債務整理をすることができます。例えば、下記の記事に書いた様に、
任意整理、あるいは『裁判所を通す任意整理』の特定調停なら、整理する債権者を選べますので、もし多重債務が原因で友人への借金が返せないとなれば、任意整理や特定調停を利用して、友人の借金だけを整理の対象から外せば、事態は最適化されるかもしれません。
個人再生や自己破産は、『整理する対象を選べない』代わりに、借金を大幅に減額したり、帳消しにすることができます。しかし、この債務整理をする直前や最中に、特定の債権者にだけ返済をすることは『偏頗弁済』となります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
えこひいきみたいなもの。
偏頗弁済となれば、個人再生や自己破産手続きができません。
しかし、任意整理や特定調停なら、整理する対象を選べるので、友人という特別な人間関係を大事にすることができますので、とても便利だと言えますね。
もちろん、額が額なら個人再生や自己破産も検討しましょう。それはケースバイケースですから、自分の現在の状況にあった最善な判断をしましょう。わからない場合は専門家である弁護士に依頼し、事態の最適化を依頼することが無難であり、賢明です。
友人の借金も債務整理はできるから、まず任意整理か特定調停で検討して、次に個人再生、自己破産という順番で検討してみよう!
ぴよぴよ(みよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!