生活保護で支給されたお金で借金を支払ってもいい?
生活保護で支給されたお金で借金を支払ってはいけません。それを許してしまうと、結局ただ『国が債権者にお金を渡している』ことになってしまいますからね。
生活保護で渡したお金が、結局債権者の元へ行く。そこに利息分があるなら、それはただ国が金融会社の利益に貢献していることになるよね!そう考えるとわかるね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
生活保護で支給されたお金で借金を支払ってはいけない
生活保護で支給されたお金で借金を支払ってはいけません。下記の記事にも書きましたが、
それを許してしまうと、『国が債権者に利益を垂れ流す』ことになってしまいますからね。困窮している人の生活費になるのはいいのですが、その人から債権者に流れるお金を渡すわけですから、それは結局、金融業者等の債権者にお金を渡しているのと同じですからね。
ただし、借金を負っている人であっても生活保護を受けることはできます。
生活保護法第2条にはこうあります。
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。
ただ、そのお金を生活費にしか回してはいけないということですね。借金の支払いに回すことはできません。必要最低限しか受給できませんので、どちらにせよそれを返済に充てたら自分が食べて生きていくことすらできなくなります。
下記のPDF『生活保護制度に関するQ&A』の中にはこういう内容があります。
Q10.住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか。
A.住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅 ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。
借金を負っているだけで生活保護を受けられないわけではありませんが、それを返済に充てるということは認められないということですね。
生活保護と自己破産の相性
また、上記の記事にも書いた通り、生活保護を受けたときに借金の返済が大きい問題となっていれば、そこで自己破産を勧められます。
- 自己破産を行っても生活保護を受けられる
- 生活保護を受けていても自己破産はできる
自己破産と生活保護の相性はいいのです。生活保護を受けたら自己破産を勧められ、生活保護を受けているような人であれば、自己破産も認められやすいということになります。
自己破産というのは下記の記事にも書きましたが、
『借金がいくらあるか』ではなく、『支払い不能であれば』、受けられる制度です。100億円の借金があっても、1兆円の不動産を持っていれば、それを売ればお金になりますから、自己破産をする必要などないのです。
逆に下の数字は、過去最低額はおよそ60万円ほどだったと言いますが、その人は本当に何も財産がなく、支払い能力もなく、その借金で自己破産をするしかなかったため、それが認められたのです。
ですから、生活保護を受けているということは、まさにその『支払不能状態』に陥っていると見られやすく、自己破産が受けやすいということになるんですね。
また、自己破産をした後に生活保護を受ける場合もスムーズです。生活保護は不正受給者の問題もあり、誰もが簡単に受けられるわけではないのですが、自己破産者なら問題なく生活保護を受けられます。
こういった点から、自己破産と生活保護は相性がいいということになるんですね。
自己破産と生活保護の相性はいいわけだから、生活保護のお金で借金を返すよりも、自己破産をしてしまって着金を帳消しにし、生活保護のお金で暮らしていく、という考えもできるね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
生活保護と法テラスの相性
また、相性がいいと言えば、生活保護と法テラスも挙げられます。
上記の記事にも書きましたが、普通自己破産の費用というのは、
- 司法書士=30万円
- 弁護士=40万円
という費用がかかるのが相場ですが、法テラスの場合、
- 代理人依頼=15万円
- 書類作成依頼=10万円
ほどで依頼することができますので、これは実際の相場の『3分の1』で済みます。そして、もし生活保護を受けている人であれば、これらの費用は全て免除されます。
これは有難いですね。弁護士費用等を全て法テラスが立て替えてくれるわけですから。これが法テラスと生活保護の相性がいいという理由です。
法テラスと生活保護の相性もいいんだね!生活保護を受けている人に対する特例を考えると、かなりお得だよね!生活保護→法テラス→自己破産みたいな感じもいいね!
ぴよぴよ(いいね)!
生活保護のお金は差し押さえされる?
また、生活保護のお金を差し押さえられることはありません。
生活保護法第58条にはこうあります。
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
生活保護金は、差押禁止財産になるんですね。ただし、下記の記事にも書きましたが、
銀行口座に振り込まれた場合、『相殺』される考え方があります。ですから、給与振り込みの際は違う口座に変える等の手間をかけなければなりませんが、生活保護金の場合も同じで、銀行口座に振り込まれた後は、法律上、預貯金債権の扱いに変わります。そうなると差押禁止の制限が外れるため、差し押さえの対象になってしまいますので注意が必要です。
生活保護のお金を差し押さえられることはないけど、相殺された場合、口座貯金はなくなっちゃうから注意が必要だね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
生活保護制度に関するQ&A
最後に、先ほど紹介したPDF『生活保護制度に関するQ&A』の内容を引用しましょう。
Q:生活保護の相談・申請をするにはどこに行けばいいのですか。
A:お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。なお、福祉事務所 を設置していない町村にお住まいの方は、お住まいの町村役場でも申請の手続を行うことがで きます。(申請はお住まいの地域を所管する福祉事務所に送付されます。)
Q:生活保護の相談・申請には何が必要ですか。
A:相談・申請をするにあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや 各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の 相談が大切です。 なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料 (通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。
Q:生活保護の申請をしてから、受給できるかどうかがわかるまでどのくらい の日数がかかりますか。
A:生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請いただいた日から原 則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給でき るか、できないかの回答をいたします。 なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社 会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」をご利用いただける場合もあります。
Q:生活保護制度ではどのような給付が受けられるのでしょうか。
A:生活保護制度では、以下のように生活を営む上で必要となる各種費用に対応して扶助が支給 されます。
※PDFを確認してください。
Q:具体的にはどれくらい保護費が支給されますか。
A:収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない 場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されますが、最低生活費は、 お住まいの地域や世帯の構成等により異なりますので、詳しくはお住まいの地域を所管する福 祉事務所の生活保護担当に御相談ください。 なお、生活扶助基準(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)の額の例は、以下のとお りです。また、生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給されます。
※更なる詳細はPDFを確認してください。
Q:生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか。
A:生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。
Q:自動車を持っていても、生活保護を受給できますか。
A:自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用して いただくことになります。ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動 車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。
Q:両親を介護するため、両親と同居したいのですが、両親だけ生活保護を受 給することはできますか。
A:生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することとなっています。 ただし、御質問のような場合には、御両親だけ保護を受けることができる場合があります。お 住まいの福祉事務所にご相談ください。
Q:働いているのですが、生活保護を受給することはできますか
A:働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低 生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生 活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
Q:住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか。
A:住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅 ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として 認められません。
これを見れば、より細かい注意点や条件がわかるね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!