借金の支払いを滞納した場合はすぐに強制執行されるの?
すぐではありません。『期限の利益を喪失』し(返済が滞り)、『保証会社への代位弁済』、『任意売却の交渉』の流れだけで半年から一年ほど時間がかかります。
すぐではないけど、いずれ差し押さえられるよね!だから支払いは滞納したないことが大前提なのさ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産をすると財産のほとんどを失う
借金をして支払いを滞納した場合は、強制執行をかけられ、不動産を持っている場合は不動産を売却されることもあります。もちろんそれはケースバイケースです。最初から不動産を担保にして借金をしていた場合は、そういう流れになることもあるでしょう。
例えば、自己破産をすると管財事件と同時廃止事件に分かれます。
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
ですね。
そしてもし管財事件になった場合は、不動産や車等、価値のある財産はすべて売却してお金に換え、債権者に平等に配当されます。管財事件になって処分されないものは、
- 99万円以下の現金
- 換価20万円以下の財産
- 生活に必要最低限の家財道具
だけです。
後のものはほとんど処分される形になります。
その代わり、借金を帳消しにできるわけですからね。その額は、たとえ1億円であっても10億円であっても同じことです。ですから、下記の記事に書いた様に、
無職で財産を持っていない人は、『自己破産に向いている』と言えるかもしれません。自己破産をしても持っていかれる財産がありませんからね。持っている人と比べれば、失うものがないのでお得だと考えることができます。
財産を持っているかいないかでだいぶ違うね!持っていなければそもそも差し押さえられるものがないから、あまりダメージがないといっていいね!
ぴよぴよ(たしかに)!
個人再生なら差し押さえと競売の中止も可能
個人再生の場合、借金を5分の1にできます。
具体的に:
住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えない個人再生の場合の返済額についての下限額は、以下のとおりである。
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 |
---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | 10分の1 |
これも有難い話ですね。5分の1とか、10分の1になるのですから。そして、『住宅ローンを除く』とあるように、個人再生では持ち家を処分しないで済むメリットがあります。
『あなたを借金返済から解放する方法』にはこうあります。
高価な財産を手放す必要がない
自己破産とは異なり、民事再生では家や自動車などの高価な財産を処分しない形で債務を整理することが可能です。ただし、その財産を処分したときに債権者に配分されるであろう金額よりも多くの金額を支払う必要があります(清算価値保障の原則)。
差し押さえ、競売の中止が可能となる
民事再生を申し立てた場合、債権者はすでに差し押さえた資産に対して、強制執行や民事保全処分の執行ができなくなります。一方、民事再生の場合、他の債務整理の手法と比べて、手続きにかかる時間が長くなるため、弁護士費用が多少高額になるというデメリットもあります。
個人再生では、差し押さえと競売の中止も可能となるんですね。これによって持ち家を競売によって強制的に処分されることは防げます。
自己破産と個人再生の特徴がわかったね!
ぴよ(ふむ)!
担保不動産競売と強制競売
不動産の競売には、住宅ローンを滞納することなどにより、抵当権を行使されて申立てがなされる『担保不動産競売』と、借金などの債務を返済できない場合に債務名義を取られ、差し押さえから競売になる場合の『強制競売』の2種類があります。
『金銭貸借の知識とQ&A』にはこうあります。
抵当権とは
債務者または第三者が担保物を提供しますが、担保物は自らの手元にとどめたまま使用することができます。 債権者は、返済が滞った場合などに、所定の手続きをとった上で、担保物の経済的価値の中から、他の債務者に優先して自分の債権の弁済を受けることができます。
不動産が典型、例えば、担保物が自宅不動産であれば、担保設定者は、そのまま自宅として使用できますが、債務者が借金を返さないときには、債権者は、裁判所の手続きに従って、担保つ物である自宅不動産を売却し、その売却代金から抵当権の順位に従って弁済を受けることができます。
債務者が返済を滞らせた場合、抵当権があれば債権者はそれを競売にかけ、売却してお金に換え、返済金に充てることができるんですね。また、その抵当権には順位があり、優先順位の高い人から順に、売却代金を受けることができます。イメージとしては、
- 先順位抵当権者→後順位抵当権者→抵当権を持たない人
の順番で、その不動産を売却したお金を返済金に充てられるということですね。
また、抵当権についての補足情報を下記の記事に書きました。
『担保不動産競売』と『強制競売』の二つがあるんだね!まあ結局競売ってことで、家を売るってことだから、大まかに考えたら特に差はないね!返済しなけりゃ家を売るってことだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
任意売却とは
不動産は担保に入っていても売却できます。『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』にはこうあります。
不動産は担保に入っていても売却できる!
少し前にある方から、『抵当権が設定された自宅を処分したいが、近所の知人に相談したところ、『抵当権設定済みの不動産は売却できない』と言われた。なんとかならないか』という相談を受けました。
『抵当権や譲渡担保権等、担保が設定された不動産は売却できない』というのは間違いです。『抵当権設定済みの不動産は抵当権者の同意がないと売却するのが難しい』と言うのが正しいのです。
きっと相談者はこれを聞き間違えたのではないかと思います。競売によらずに不動産を売却することを『任意売却』と言います。
この任意売却は、競売よりも比較的高額で売却できるメリットがあるので、競売にかけられるよりは任意売却をした方がいい、というシーンもあります。
例えば、下記の記事に書いた様に、
自己破産の前に任意売却をすることで、同時廃止事件として手続きを踏めて、自己破産にかかる余計な時間と費用を抑えることができたり、あるいは、売ったお金で自己破産をしなくても済むことになるかもしれません。
抵当権がついていても、抵当権者の同意さえ得られれば任意売却できるんだ!任意売却をすれば借金の返済も終わらせることもできるかもしれないよ!検討してみよう!
ぴよぴよ(なるへそ)!
不動産の競売はいつ行われる?
さて、不動産の競売というのはいつ行われるのでしょうか。基本的には、競売は返済が滞った後になります。下記の記事に書いた様に、
任意整理において和解案を作成し、債権者にそれを合意してもらい、利息をカットしてもらって3~5年の分割払いにしてもらったというのに、途中でそれを払えないという状況が生まれたら、これは一括返済を余儀なくされます。『期限の利益喪失』ですね。
もし、債務者がこの一括請求にも応じないとなれば、競売にかけられ自宅を売却する必要があります。ただし、すぐにというわけではありません。
『借りた金で死なないための129ヶ条 借金力』にはこうあります。
住宅ローンの返済を止めると、すぐに競売になるわけではありません。最初は支店の担当者から電話があるくらいでしょう。『今月分の入金がありませんが、どうなさいましたか?』『ご入金はいつごろになりますか?』と。
契約内容や支店の姿勢などにもよりますが、おおむね3か月以内この状態が続くと、『期限の利益を喪失』します。期限の利益の喪失とは、分割払いというメリットを喪失する、つまり分割払いが利かなくなり、一括請求を受けることを意味します。しかし、この時点でも、まだ競売にはなりません。
期限の利益を喪失すると、次は保証会社への『代位弁済』があります。銀行は保証会社に肩代わりをしてもらうので、金銭的に痛くもかゆくもありません。こうして銀行の手を離れて、保障会社が債権者になりかわり、請求を続けてきます。もちろん『一括請求』です。この一括請求に応じられないと、いよいよ担保である『自宅の売却』を求めてきます。
でも、いきなり競売になるのではなく、まずはほとんどの場合、任意売却を求めてきます。なぜなら、競売には手間と費用が掛かるうえ、手続きに長い時間がかかりますが、任意売却は文字通り顧客に『任意』に売却させるわけですから、銀行にとっては時間も手間も費用も節約できるからです。また全国的に、競売よりも任意売却の方が高く売れる傾向があるからという理由もあります。
以上の理由から、銀行はそんなすぐには競売手続きに入ってきません。競売を申し立てるのは、任意売却にも応じないような場合です。最近は『期限の利益喪失』と『保証会社への代位弁済』と『任意売却の交渉』と、この3つの過程だけで半年から1年くらい平気でかかっているのが現状です。この間、競売にはかかりません。
確かに返済ができないと競売にかけられ不動産を売却されますが、
- 『期限の利益喪失』
- 『保証会社への代位弁済』
- 『任意売却の交渉』
この3つをまず先に行ってから競売を行うのが相場であり、その時間は半年から1年ほどかかるということなんですね。
不動産の競売、あるいは家を退去しなければならなくなるまでには、半年以上の時間がかかるよ!だからその間に何とか体制を整えて、問題を解決できるように健闘しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!