借金の消滅時効とは?
借金にも時効があります。サラ金業者が会社の場合は、『商行為によって生じた債権』として5年間、個人の場合は、民法の規定による10年間となります。
時効を過ぎたら、その借金はなかったことになるんだ!だけどそのためには様々な条件が整っている必要があるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
借金の消滅時効とは?
借金の消滅時効に関しては、以下の記事に書きました。
これらの記事でたっぷりと時効についての詳細を説明していますので、ご確認いただければわかるはずです。
- 時効は何年か
- 時効の中断
- 時効の援用
- 時効援用の阻止
等、借金における時効についての情報を網羅しています。また、『債務者の借金が失効すれば、債務の保証人も借金の支払い義務が免除されるか』については、下記の記事に書きました。
主たる債務者の借金の支払い義務がなくなれば、同様に保証人の債務の支払いもなくなります。
まずは借金の時効について、リンクした記事を徹底的に学ぼう!
ぴよぴよ(ふむふむ)!
借金の時効について考える
このページでは、『金銭貸借の知識とQ&A』の記事を引用しながら、時効について考えていきましょう。
1)時効の種類
時効とは、所有権、債権などの権利について、目的物の占有、権利の不行使などの状態が一定期間継続した場合に、この事実実体に沿った権利関係を認める法律の制度を言います。
時効には、一定期間継続した場合に権利が取得されたものと考える取得時効と、一定期間の権利を行使しない場合に権利が消滅したものと考える消滅時効の2種類があり、民法に規定があります。
- 取得時効=一定期間継続した場合に権利が取得されたもの
- 消滅時効=一定期間の権利を行使しない場合に権利が消滅したもの
ですね。民法は144~174条の2までが、この時効についての法律となっています。
まずは時効の種類だよ!取得時効と、消滅時効!
ぴよぴよ(2種類っす)!
2)消滅時効
債務の関係で主に問題になるのは、消滅時効です。この点、民法は『債権』と『債権又は所有権以外の財産権』について、権利の不行使の状態が一定期間継続した場合、その権利が消滅すると規定しています。
民法167条にはこうあります。
(債権等の消滅時効)
1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
貸金業者との関係で、問題となるのは『債権』の消滅時効です。
また、商法にも消滅時効に関する規定があります。
商法522条にはこうあります。
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
注意する必要があるのは、消滅時効が完成しても、それだけで自動的に債券などが消滅するわけではないということです。のちに述べるように、消滅時効を援用して、はじめて確定的に債券などが消滅します。
5年~10年だね!商行為なら5年。商法が優先されるから、この場合は5年となるよ!個人の場合は通常通り、10年が時効ってことだね!
ぴよぴよ(一番強いのは憲法っす)!
3)時効期間
貸金業者などの賃金返済の請求権は、債権の時効期間として、原則として10年間です。ただし、民法の特別法として、商法が適用される場合には、商法が優先して適用されます。その商法では、『商行為によって生じた債権』の消滅時効期間が、原則として5年間とされ、民法が適用される場合よりも短くなっています。
さっき言ったとおりだね!
ぴよぴよ(だね)!
4)具体的な債権の消滅時効期間
主な債権の具体的な消滅時効期間は次のとおりです。
1.銀行の貸金債権
『商行為によって生じた債権』として、時効期間は5年間となります。
2.サラ金業者の貸金債権
サラ金業者が会社の場合は、『商行為によって生じた債権』として5年間、個人の場合は、民法の規定による10年間となります。
3.信用金庫、労働金庫の貸金債権
信用金庫、労働金庫の貸金債権は、民法の規定によって10年間となります。ただし、借りる側が商人である場合には、『商行為によって生じた債権』として5年間となります。
だから5~10年って覚えておけばわかりやすいね!信用金庫、労働金庫の貸金債権は、民法の規定によって10年間となるんだね!
ぴよぴよ(2倍違うっす)!
5)時効の援用
注意しなければならないのは、消滅時効が完成してもそれだけで当然に債権が消滅するのではないということです。消滅時効の援用(時効で消滅した旨を意思表示すること)をしてはじめて債権が確定的に消滅すると規定されていることです。
民法145条にはこうあります。
(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
裁判所も、時効を援用することによって、起算日に遡って債権が消滅するとしています。
時効の援用という『主張』をして、初めて債権が消滅するんだ!その方法を下記で説明するよ!
ぴよぴよ(するよ)!
6)時効の援用の方法、効果
時効の援用は、相手方に対する意思表示によって行います。具体的な事項を援用する方法ですが、一般的には債務者が、消滅時効を援用する旨を記載した書面を債権者に宛てて内容証明便で送付する方法が取られます。この書面が債権者(相手方)に送付されることで足り、相手方の承諾は不要です。
もっとも時効の援用を相手方に電話、普通郵便で行ってもよいのですが、時効援用の意思表示をしたという証拠を残すために、内容証明便を利用するのが一般的です。消滅時効は援用することによって、その起算日に遡って効力を乗じます。
民法144条にはこうあります。
(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
貸金債権の場合、通常、最期の取引日、具体的には最後の返済日または貸付日に遡って債務が消滅したことになります。
内容証明便を利用した方がいいね!その方が確実だから!5年10年かけて成立した時効なんだから、やるならそれくらいした方がいいよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
7)時効援用の相対効
消滅時効を援用しても、債権が絶対的に消滅するわけではありません。例えば、主債務者と連帯保証人がいる場合、連帯保証人が時効を援用しても主債務者の債務は消滅せず、主債務者は債務を弁済する義務があります。このように、時効援用の効果は相対的であり、これを時効援用の相対効といいます。
※8)『保証債務と消滅時効の関係』を飛ばします。
時効援用の相対効があるから、きちんと正当な手続きをする必要があるよ!弁護士に依頼すればそのあたりもすべてやってくれるね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
9)時効の中断
時効の中断とは、時効の進行中に一定の自由がある場合に、それまで経過していた時効の期間を白紙に戻すことをいいます。すなわち、中断のときから改めて時効の期間が計算されるということです。一定の自由には『請求』、『差押、仮差押えまたは仮処分』、『承認』があります。
(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
- 一 請求
- 二 差押え、仮差押え又は仮処分
- 三 承認
いかがでしたでしょうか。上記リンク先の記事と併せてお読みください。引用元、参考文献は、『金銭貸借の知識とQ&A』です。
『請求』、『差押、仮差押えまたは仮処分』、『承認』っていうことは、一度でも請求とか督促をされたら、もうそこで時効の中断が成立だからね!なかなかこうはならないよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!