強制執行や公正証書ってなに?
公証人が作成した文書を公正証書と言い、それは裁判所が出した確定判決とほぼ同等の効力を有するものです。強制執行は、その有無を言わせない確定に則り、強制的に物事を執行することです。
借金の際によく出て来る『強制執行』や『公正証書』などについて、簡潔にまとめたよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
強制執行に関係する4つの知識
債務名義
債権者に対して執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在やその範囲を公的に証明した文書。
債務名義の主なもの
- 1:確定判決
裁判所が出す判決のうち、上訴の余地がなくなった確定した判決。
- 2:執行証書
公証人が作成した文書を公正証書というが、執行証書とは、公正証書のうちで、
- 1)公証人がその権限の範囲内で適式に作成した公正証書で、
- 2)金銭の一定額の支払い等を請求内容とし、
- 3)債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書である
- 3:1)の確定判決と同一の効力を有するもの
裁判上の和解調書、家事審判調書、調停調書等
公正証書っていうのは、裁判の判決とほぼ同じ効果があるわけだから、まるで、水戸黄門の印籠みたいなイメージだね!もうそれを出されたら有無を言わさず従うしかない、みたいな!
ぴよぴよ(頭が高い、ひかえおろう)!
執行文
民事執行手続きにおいて、請求権が存在して強制執行できる状態であることを公に証明するために、裁判所書記官が付与する文書。たとえば、『債権者Aは、債務者Bに対し、この債務名義に基づき強制執行することができる』ということを記載した内容。これがなければ原則として強制執行が出来ない。
執行機関
執行を手続する国家機関。執行機関には、執行裁判所と執行官がある。
強制執行に対する不服申し立て
執行手続きの請求権に対する不服申し立ては訴訟手続きにより行う。これらの訴訟を一般に執行関係訴訟という。執行関係訴訟を提起しただけでは執行手続きは停止されず、強制執行停止決定を得てはじめて執行手続きが停止される。
基本的には強制執行は、文字通り甘んじて受ける必要があるね!でも、もし不服がある場合は、不服申し立てを行うといいよ!ただし、それだけではもちろんそれが認められることはなく、『強制執行停止決定』を得る必要があるよ!
ぴよぴよ(基本は強制っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!