借金で苦しんでいるんだけど、自殺をしても生命保険の保険金を貰えるの?
原則的には払われることはありません。例外はありますが、ほぼないでしょう。
借金、自殺、保険金、っていうキーワードって、よく連想されるよね!テレビドラマなんかでも『保険金殺人』なんていってよくやってるし、人が死んで、その代わりにお金が貰える、っていう図式が浸透してるよね!実際はどうなんだろう?詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自殺者と免責期間について
毎年自殺者のニュースがクローズアップされていますが、日本では
を超える人たちが自ら命を断っています。年間の推移は増減することもありますが、過去の統計では3万人を超える年もありました。借金を抱えている人の中には、自殺による保険金で借金の支払いを考えている人もいるようです。
そのため保険会社では、
するために免責期間を設置しています。免責期間というのは、
『設定期間内に加入者が自殺をしてもお金が支払われない期間』
をいいます。この免債期間はそれぞれの会社で異なりますが、だいたい
の間で設定されていることが多いようです。
また最近は1年程度なら我慢できるという人が増加してきたこともあり、各会社とも3年に延ばすところが増えています。3年という理由の根拠は、
という考えにあります。
命というのはとても大切なものですので、できれば自殺は避けてもらいたいです。借金の解決策は他にもありますので、一度確認しておくと良いでしょう。
保険の勉強をすれば見えて来るんだけど、保険っていうのは事故や病気、あるいは死去したときにお金が入ってくるようになっているシステムなんだ!医療保険や、生命保険のことだね!
ぴよ(ふむ)!
みんなでお金を出し合って保険会社に貯めて、該当する人が出てきたときに、そこからその人にお金を渡すんだ!だから大切なお金なんだよ!一人の勝手な理由で使うわけにはいかないんだね!
ぴよぴよ(命を大切にするっす)!
自殺の場合
自殺をした場合、お金が入らないような話を聞きます。実際はどうなのでしょうか?
その点については法律で規定されています。それは下記のような内容です。
これらの規定に該当した時は、お金が支払われることはありません。そのため免責事由の規定により、対象者が自殺をした場合は基本的に会社はお金の支払い義務を負うことはありません。
しかし、実際は全く支払われないことはありません。前述のように免債期間がありますので、その期間外であればお金が支払われることはあります。それぞれの会社の約款では、
「責任が開始した日から起算して3年以内に対象者が自殺した時は支払いはできない」
旨の記載があります。そのため、それ以降に自殺すれば支払われる場合もあります。しかし実際は、支払いがなされるケースとそれ以外のケースがありますので注意してください。
冷静に一つ一つ考えると『確かに』っていうルールばっかりだよね!もし故意に人が命を絶つことでお金が簡単に動いてしまうようであれば、それはある意味、『助長』だよね!つまり、死を促す行動っていう!
ぴよぴよ(たしかに)!
悪い人も多く出て来ることが想像できるよね!そういうことがないように、厳正に考えられているんだ!
ぴよぴよ(命を粗末にしてはダメっす)!
支払いがあるケース
実際に支払いがあるケースを見てみます。
まず、
です。例えば加入している対象者が、仕事や人間関係などで悩んで自殺をした場合が該当します。実際に自殺をした動機が、お金を目的としてなければ全額支払われる可能性が高いといえます。
次に
と判断された場合です。対象者が精神障害、心神喪失、心神耗弱状態に陥っており、意思能力がないと判断された場合、免責期間以内の自殺であれば支払われる可能性があります。実際に支払いがあるかどうかの判断は、対象者の行為が意図的かどうかで判断します。以上の事項に該当すれば支払われる可能性が高くなります。
精神障害、心神喪失、心神耗弱状態に陥っており、意思能力がないと判断される場合っていうのは、逮捕されたときなんかにも特別扱いされるよね!事件を起こしたけど、『加害者の精神状態に、責任能力がなかった』っていう。
ぴよ(あー)!
もちろん、それを悪用したらダメだけど、本当にそういう事実があるなら、ここでも特別扱いされるんだ!
ぴよぴよ(やむを得ない場合があるっす)!
支払われないケース
それでは、お金が支払われないのはどのようなケースでしょうか。
まず自殺が
としたケースです。借金の返済に困って自殺したなど、自殺の原因が明らかにお金を目的とした場合はお金は支払われません。実際に借金を返済するために自殺する人もいますが、借金返済などの目的で自殺を図っても上手くいくことはありません。
多くの人たちが加入していますので、お金を目的に自殺をする人たちに簡単にお金が支払われるようでは、制度存立の危機に陥りかねません。もし自殺者に対する免責期間制度がなければ、会社は破綻を避けるために掛け金を上げてくるでしょう。
その結果、加入者は減少して、
ことも考えられます。制度は真面目に掛け金を納める人たちで成り立っていますので、免責期間がなくなると加入者の負担はさらに大きくなることが予想されます。
次に
をした場合です。承知のように、免債期間内に自殺した場合はお金の支払いはありません。免債期間は各会社によって決まっており、その期間内の自殺は免債事由が優先されます。免責期間については、責任が開始した時点が起算点になります。この場合の責任開始日については、会社がお金や給付金などを支払う責任を負う時期が始まる日をいいます。
責任開始日と、契約日は異なりますので注意する必要があります。実際は告知や診査を終え、
になります。会社によって起算点が異なることがありますが、最初の掛け金の支払い開始時点を責任開始日と認識しておくと良いでしょう。
さっきも言った様に、死を助長するような制度があったり、悪い人を生み出す危険性があるようなら、社会から淘汰されるのが、むしろ『正しい』よね!その判断すらできないような社会は、崩壊することが目に見えているからね!だからこういう規制やルールがあることは、むしろ好ましいんだ!
ぴよぴよ(正義は勝つっす)!
自殺以外で支払われないケース
自殺以外でお金が支払われないケースとしては、次のものがあります。
まずガンによる支払いで、
があります。支払い猶予期間は、責任開始日から起算して90日と決められています。そのため90日以内にガンが生じても、支払いはされません。
次に
の場合です。加入者には過去の病歴、また現在の健康状態などを正しく申告する告知義務があります。この告知義務に違反すると、たとえ支払い条件を満たしていてもお金が支払われることはありません。
そして
の場合です。高度障害については会社に規定があります。要するに、日常生活の行為を1人でできない状態をいいます。しかし歩行などは上手くできませんか、食事は自分1人で摂取できる場合は高度障害には該当しません。
癌の場合は、90日以内に発生したらダメなんだね!また、過去に病気があったとか、そういうことを隠すと『保険の審査に通りやすい』なんていう悪いささやきに騙されて、告知義務違反を起こすと、たとえ支払い条件を満たしていてもお金が支払われることはないよ!悪いことはするもんじゃないね!
ぴよぴよ(やっぱり、正義は勝つっす)!
自殺する以外の選択肢
借金の支払いに困り、自殺してしまう人も少なくありません。しかし自殺をしてたとえお金をもらえたとしても、残された家族の悲しみは計り知れません。
ものです。借金の問題で悩んでいる方は、できるなら自殺以外の解決方法を探ってもらいたいです。
毎月の借金の支払いで苦しんでいる方は、
のも一つの方法です。弁護士や司法書士はこれまで様々なケースを解決してきていますので、あなたの悩みもきっと解決してくれるはずです。
借金などの多重債務については債務整理の方法があり、その中の一つに自己破産があります。自己破産というのは、自分の財産を放棄して全ての債務を免除してもらう制度です。自己破産を行う時は、裁判所に破産申立書を提出します。そして裁判所が借金の支払いが困難と判断した場合は、今まで背負っていた全ての債務を免除してもらえます。このように、自己破産を行うと今までの生活を全てリセットできます。
しかし自己破産を行うと、一定期間クレジットカードやカードローンを組めないなどの制限を受けます。また、本人が自己破産の申立をし、最終的に免責許可の決定を受けても、
、依然として保証人の責任はなくなりません。そのため自己破産は、あくまでも最終的な方法と認識しておいてください。自己破産などの詳しいことは、弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。
借金の支払いに困り、生命保険金で解決しようと思っている人もいるようです。しかし借金問題の解決法は他にもありますので、まずは弁護士や司法書士などの専門家への相談をおすすめします。あなたに合った解決法を提示してくれるでしょう。
自殺をしても原則的に、保険金を手に入れることはほぼ不可能だとわかったね!だから、死を覚悟したくらいのエネルギーがあるなら、債務整理等、真正面から問題解決をする手続きを選択しよう!冬が来れば、春が来るよ!
ぴよぴよ…(冬が来れば、春が来る…)
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!