連帯保証人になったから支払ったんだけど、そのお金の請求は誰に出来るの?
保証人からすれば、別に『自分がした借金』ではありません。従って、主債務者に対し『その払った分を全部返してくれ』という請求をすることが出来ます。
確かに連帯保証人っていうのは債務者とほぼ一心同体という、かなり重い立場にあるわけだけど、実際にお金を借りたわけではないので、代わりに払ったお金は、本人に請求できるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
連帯保証人になったから支払った。しかし、支払うのは支払ったが、そのお金は主債務者、つまり『実際に借りていた人』に請求できるだろうか。
答えは、
。
連帯保証人というのは債権者にとってはほぼ債務者と同じ扱いを受けるため、そのようにして支払わなくてはならなかった。だが、保証人からすれば、別に『自分がした借金』ではない。従って、主債務者に対し『その払った分を全部返してくれ』という請求をすることが出来る。これを『459条1項)
』という。(
よく考えたら当たり前のことなのだが、法律というのは、たまにこの『当たり前のこと』が捻じ曲げられることがあるため、こうした細かいルールを把握しておくことは極めて重要となる。正直者で、無知な人間が痛い目を見ることは、往々にしてあることだ。その点に関しては、
なのである、という事実を直視すればいい。
しかし、主債務者側の意見としても、お金がなかったから払えなかった。ではその場合、どうやって回収すればいいか。民法には、
『弁済について正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する』
という『500条)。
』の規定がある(
つまり、もしこの債権に抵当権が付いていた場合、保証人はその不動産を売却してお金を返済させる権利を得ることが出来るわけだ。元々金融業者がやろうとしていたことをやれるようになる。権利が移るということになるわけだ。ほぼ債権者になったということになる。連帯保証人という大きなリスクを無条件に負ったのだから、それぐらいの権利が与えられるのは当然だ。
『求償権』によって、保証人は債務者本人に、代わりに支払ったお金を請求できるんだね!だけど、もちろん本人もお金があるならすぐに返したいけど、返せない状況ってあるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
その場合、もし抵当権がついているようなことがあったら、保証人は、今度は債権者の代わりに、その不動産を売却してお金に換えさせる権利を得ることになるよ!
ぴよぴよ(保証人だからといって、ただの都合の良い人じゃないってことっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!