友人の(自分ではない誰か)借金は肩代わりできる?
できます。債権者からすれば誰にお金を返してもらっても経済的効果は同じなので、第三者でもお金を返すことができます。
お金を貸した側からすれば、別に誰から返してもらってもお金はお金だからね!よっぽど特殊な事情がない限り、どんな人でもそれを承諾するよね!ただし、債権者や債務者がダメだといっているのに、無理矢理第三者が弁済することはできないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
友人の借金を肩代わりしたい場合がある。それはできるだろうか。
答えは、
。
債権者からすれば誰にお金を返してもらっても経済的効果は同じなので、第三者でもお金を返すことができる。(474条1項)
よくテレビドラマで
まあ、うちは金さえ返ってくればそれでいいんだよ。じゃああんたが代わりに払ってくれるんだな?
などというシーンがあるが、あの通り、債権者はお金を返してくれさえすればいいのである。悪徳じゃない限り、それで返済は終了となる。ただし、債権者や債務者がダメだといっているのに、無理矢理第三者が弁済することはできない。
また、その『友人』というのは『自分ではない誰か』という意味でもあるわけで、例えば、
についても同時にここで考えられることになる。
その答えは、ない。
だ。だが、本人が支払いたいと言うのであれば、債権者からすれば誰にお金を返してもらっても経済的効果は同じなので、第三者でもお金を返すことができる、ということなのである。※ただし、身内となると、『相続』という問題については忘れてはならない。
また、『
』という場合だが、行方不明になっても債権は消えない。だが、どうもすっきりしない。
こういうときは『供託』をするべし。これは、債権者が受領しない場合などに、弁済の目的物を債権者のために供託所に寄託して、債務を免れる制度である(494条)。
供託できるのは、以下の通りである。
この場合、2)に該当するわけで、供託所で供託すれば、その債権は消えることになる。
基本的には、第三者が返せるってことだね!でも、債務者と債権者がそれを断固として断るようなことがあるなら、できないんだね!そんな状況はめったにないと思うけど。お金の返済があれば全ての滞りはなくなるからね、普通は!よっぽどの事情がない限り。
ぴよぴよ(そうっすよね)!
また、お金を借りていた人が急にいなくなったけど、自分が借りていたお金は残っている場合は、『供託』をすればその債務を免れることができるよ!つまり、『相手はもう返済される気がないらしいから、帳消しにします』ということになるんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!