借金の返済を拒否され、後日になって、損賠賠償金を請求された場合はどうすればいいの?
いつでも弁済、支払いが出来る状態を整えたのに、相手が明らかに故意に意地悪をして、それを受け取らず、挙句の果てには損害賠償金まで請求してきたのであれば、これは認められません。
まあ、貸す側の悪知恵かなんかで、わざと返済期日にお金を受け取らずに、多くお金を取ろうと思って、損害遅延金を請求しようとするっていうケースだね!でも、本人が返そうと思っていたのにそれを断るなら、損害遅延金は請求できないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
お金を返そうと思ってお金を用意した。返済期限も守って、後は支払うだけだった。だが、債権者が『
』を使って受け取りを拒否した。そして後日、『遅れたな』などと言って難癖をつけ、損害賠償金を請求してきた。
たしかに、損害賠償金というのは『利息』とは法的性質が異なるものの為、全く別次元で、支払わなければならない『義務』としてのしかかることになるわけで、支払わなければならない感覚に襲われた。さてこの場合どうしたらいいだろうか。
まず、この『約束通りの期日に、約束通りのお金を用意した』という状況のことを『
』という。つまり、いつでも弁済、支払いが出来る状態を整えたというわけだ。それなのに、相手が明らかに故意に意地悪をして、それを受け取らず、挙句の果てには損害賠償金まで請求してきたわけだ。
民法は、
『債務者は、弁済の提供のときから、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる』(492条)
と定めている。つまり、弁済の提供を整えた時点で、債務者は有利な立場に立つ。逆に、遅れたら不利な立場に立つ。それが損害賠償金を請求される義務を負う、ということだ。
この場合は不利なのは明らかに不条理なことをしている債権者の方だ。従って、常に不利な人間の思い通りにはならないということだ。
というものなのである。
弁済の提供っていうのは『返す準備』ってことだね。それが整ったということは、『返す準備が整った』ということ。それなのに、相手がそれをわざと受け取らず、後になって損害遅延金を上乗せして請求してくる場合は、認められないっていうことだね!
ぴよぴよ(悪いことはできねっす)!
んだ!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!