借金を当人以外の人から何の前触れも無く請求された場合は、どうすればいいの?
借りている人の許可なく、返す人が変わることは認められていません。ですから、借りている人に前触れなくそれを行い、それでその譲渡されたと言っている人がいきなり債権を請求してきても、『認めない』と言えばそれでいいということになります。
借金の取り立てが来た時、まったく違う人が、自分の知らないところで勝手に変わっていた場合。もしかしたらその人って、『詐欺師』かもしれないもんね!嘘ついているのかもしれない。
ぴよぴよ(たしかに)!
それで払ったら、本当の人から『え?僕はそんなこと知りませんよ!』なんて。それは困るよね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
借金を
場合はどうすればいいだろうか。この場合、『前触れ』というところががポイントだ。 普通、債権者は自由に『債権譲渡』が出来る。つまり、その債権を他の人に譲り渡すのだ。
ここに書いたが、サービサー(つまり、債権回収業者)が不良債権を買い取り、回収の代行をするということがある。これを考えても、債権譲渡というのは債権者の自由に行われる。もしかしたら債務者が全くお金を返さない状態、つまり不良債権にあったかもしれないわけで、だとしたらそれは公平ではない。債権者が一方的に損をしている。そういうことは許されないわけだ。
だが、この債権譲渡は、民法で、
『債権者からの通知または債務者の承諾がなければ、債務者はその譲渡の事実を認めなくてなくていい』
という『対抗要件』を定めている。(467条1項)。つまり、確かに債権者の自由で債権は譲渡できるが、債務者に前触れなくそれを行い、それでその譲渡された債権者がいきなり債権を請求してきても、 ということになる。
つまり、お金を貸している人は、そのお金を回収できる権利を誰かに譲ることはできるんだけど、貸している人の承諾なしにそれをやってしまってはいけないってことだね!その場合は本人が『知りません。聞いてませんよ?』などと言って主張すれば、断ることができるよ!
ぴよぴよ(本人の許可が必要っすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!