借金を、お金ではなく違う物で返すことはできる?
その債権者が承諾すれば返済として有効となります。これを『代物弁済』と言います。
借金を返すとき、お金以外の形でそれを返すことができるよ!もちろん相手の意思次第だけどね!例えば、『お金の代わりにそのフィギュアちょうだい』なんていうことになって、それを約束すれば、代物弁済が成立するよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
お金を借りていたが、お金ではなく、違う物で返したいと思った場合、通用するだろうか。普通に考えると、お金を貸したのだから、やはり返すのはその借りた額のお金そのものでなければならない、という発想が頭をよぎるわけである。
だがこの場合、その
となる。これを『 』と言う(482条)。
その物がどんな物であれ、市場価値のない物だとしても、それで債権者が承諾すればOK。そもそも、『市場価値』などあってないようなものである。わけのわかわからないカードが
がついて数十万円することがあるが、それは本人にとっては『わけのわからないカード』ではない。思い出があり、思い入れがあり、それが本人にとってプレミア(希少価値)となって、数十万円の価値があると判断しているのである。
このように、物の価値というものは相対的なのである。従って債権者が、
それで代物弁済してもらえるなら、全然いいよ。
と言うのであれば、それでいいのだ。たとえ『わけのわからないカード』であっても。
物の価値っていうのは、総体的だからね!ある主婦の人からすれば10円同然の物も、マニアの人からすれば数百万円の価値があるってことがある。あるフィギュアが外国で1億円の価値がついたこともあるよ!それだけ物の価値っていうのは、時に想像以上のものだったりすることがあるんだ!
ぴよぴよ(1億円っすか)!
だから代物弁済は、時に債権者が『あのお金でこれが得られるなんてラッキー』な結果になることもあるってことだね!
ぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!