お金を貸して(借りて)いた人が死んだ場合、借金はどうなるの?
借りていた場合は、借主の相続人に支払い義務が移ります。貸していた場合は、貸していた人の遺族がその債権、つまり権利を相続した場合、その相続人が次の債権者となります。
例えば、自分の父親が亡くなってしまった。そして、父親はどうやら借金をしていたらしい。では、その借金の行方はどうなるんだろう?ここではそんな疑問について、詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
お金を貸していた人が死んだ場合の請求
借主の相続人に支払い義務が移る。遺産分割というのは相続人間の内部的な問題であり、これによって債権者の利益が害されないように、対外的な関係では法定相続分に応じて債務が各相続人に帰属していることになる。
ただし、
をした場合、相続人に請求することはできなくなる。相続放棄は、故人の価値のある遺産を受け継ぐことが出来ない代わりに、価値のない遺産、つまり『借金』も受け継がなくていい、というものである。
死んだ家族に借金があった場合、『相続放棄』をすればその借金を付け継がなくてもいい、っていうことになるよ!遺産相続は、プラスの財産だけでなく、こうしたマイナスの財産もあって、それぞれ、それを受け継ぐか放棄するか選べるってことだね!
ぴよぴよ(3カ月以内がポイントっす)!
お金を借りていた人が死んだ
この場合も、貸していた人の遺族がその債権、つまり権利を相続した場合、その相続人が次の債権者となる。
死んだ父が連帯保証人だった
この場合も、相続放棄の考え方と同じ。支払う必要があるし、放棄すればない。
お金を借りていた人が亡くなってしまった場合、(借金がなくなってラッキー!)と思うのは不謹慎だけど、人間だから、実はほんのちょっとでもそういうことが頭をよぎるね!だけどそういう場合は、その債権を誰かが相続した場合、その人に払うことになるよ!
ぴよぴよ(どちらの場合も相続がカギっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!