お金の貸し借りにおいて公正証書を作る意味とそのメリットってなに?
公正証書は、国家公務員である公証人が第三者的な立場で作成するため、私人間で作成した私製証書と比べて客観性が高く、証拠としての価値が高い、という理由などが挙げられます。
借金の話をするとき、よく出て来る『公正証書』って一体何のことなんだろう?それがあったらどういうことになるの?ここでその疑問について詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
公正証書とは、公証人が法令に従って、法律行為や試験に関する事実について作成した証書を言う。公正証書のメリットは、以下の点が挙げられる。
『第~条 債務者は本証書記載の金銭債務を履行しないときには、直ちに強制執行に服する旨陳述した』
等として記述された公正証書は、『
』と言い、これがあれば債権者は、債務者がお金を払わなかった場合において、わざわざ裁判を起こす必要も無く、簡単に強制執行をかけることができる。
お金の貸し借り、つまり金銭消費貸借契約において契約を交わす際に、この公正証書で契約を作成しておけば、債務者はいつでも履行の遅滞や約束を破るような行為をすれば強制執行をかけられる を維持でき、債権者はいつでも強制執行をかけられる法的な を手に入れられるので、後後になって問題が起きない。つまり、平等、公正な取引が行われることになる。
お金の貸し借りの約束事、取引っていうのは、別に口約束でも成立するんだ!だけど、それよりもやっぱり書類に残しておいたほうがお互いにとっても確実な取引となる。そして、更に確実にするために、公正証書を使って契約をするってことだね!
ぴよぴよ(自分本位になってはならないってことっす)!
特にこの『執行証書』があれば債権者は、債務者がお金を払わなかった場合において、わざわざ裁判を起こす必要も無く、簡単に強制執行をかけることができるから、これがあればお互いにとって公正な取引が出来るね!
ぴよぴよ(いい緊張感が保てるっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!