借金で利息を決めなかった場合でも利息を払う?
通常、民法では無利息が原則とされています。つまり、借りたものと同種・同品質・同量のものを返済期限に返せばいいため、利息を支払うことは原則として必要とされていません。
従って、利息があることはまず原則的な考え方ではないし、取引の際に約束をしていないのなら、尚のことそれを支払う必要がないということになります。
借金をするとき利息を決めなかった場合っていうのは、まあ金融業者を通せばそれはあり得ないから、友人間とかってことになるね!そうなると、民法が適用されるから、民法の『無利息の原則』が適用されるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
通常、
とされている。つまり、借りたものと同種・同品質・同量のものを返済期限に返せばいいため、利息を支払うことは原則として必要とされていない。従って、利息があることはまず原則的な考え方ではないし、取引の際に約束をしていないのなら、尚のことそれを支払う必要がない。
だが、
必要がある。その際、もしどれぐらいの利率で支払うかの約束をしていなかったのであれば、 となる。
ただし
は別である。返済期限になっても返済ができ鳴った場合、遅延損害金を支払う必要がある。 である。特約が無くても支払わなければならない。これは法的に『債務不履行(履行遅滞)』となり、これは の為、全く別次元で、支払わなければならない『義務』としてのしかかることになる。
ただし、これも利率についての約束がされていなければ、同じように利率は5%(404条)となる。ちなみにこれらの利率は、利息制限法の範囲内であれば有効となる(上限金利15~20%。10万円未満であれば20%まで)。それを超える範囲の利息は無効となる。『その利息を超過する部分についてが向う』となる(利息制限法1条)。
また、金融業者ではなく個人であっても、
を超える高金利は、出資法で罰則が設けられているため要注意。
利息の約束をしたけど、どれぐらいの利率で支払うかの約束をしていなかったのであれば、民事法定利息年率の5%が利息として請求されるっていうことになるね!そして、遅延損害金はそれらとは別で考えるっていうことだから、利息とは別次元で考えて、遅れた場合は支払う義務が発生するよ!
ぴよぴよ(利息と損害遅延金は別次元ってことっすね)!
ただし損害遅延金の場合も、約束を特にしていなければ、同じように5%となるよ!あまり多すぎる設定をすると、個人の場合でも出資法違反になるから注意が必要だね!
ぴよぴよ(5%くらいにしておけば何の問題もないっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!