いつ返すか決めなかったお金は返ってこないの?
通常のお金の貸し借りは、『いつまでの返すか』ということを決める必要があります。しかし、もしこの約束を忘れてしまった場合でも、相手は『定めてないから返さなくていいんだよ』ということにはらななりません。確定期限の定めがなされなかったお金の貸し借りも、法的に有効とされます。
お金を借りて、それを『いつ返すか』っていう期日の約束をしなかった場合、お金は返さなくてもいいんだろうか?と疑問を抱く人がいるかもしれないけど、実際にはそういう取り決めをしなくても、返済はしなければならないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
通常の金銭消費貸借契約は、『確定期限の定め』をする必要がある。つまり、『
』ということを決める必要がある。しかし、もしこの約束を忘れてしまった場合でも、相手は『定めてないから返さなくていいんだよ』ということにはらなない。確定期限の定めがなされなかったお金の貸し借りも、 とされる。
また『不確定期限の定め(412条2項)』とは、前述したような内容まではいかなくても、『引っ越しをする予定があるからそのときに返すよ』という漠然とした約束の場合に該当する考え方であり、その場合、『引っ越しをしたとき』が返済期日となる。
しかし、こうした場合は基本、『返さなくてもいいんだよ』という、借りた人間が主導権をちらつかせるようなものではなく、真逆で、412条3項)』ということになる。
つまり、請求を受けた時が『履行期(
しかしもちろん急な用意は出来ない。確定期限を定めなかったのは双方の責任である。従って、急に履行期を突きつけるということは非常識。相手にそれらを調達してもらう為に、『催告』が必要となる(591条1項)。
つまり、約束しなかった分を、この時に約束し直すのだ。いついつまでに返してくれと、事前に『催告』する。債務者はそうなれば、その日に返済義務が生じるわけである。その催告から返済までの基本的な日数は、およそ
である。
普通は『いつまでに返すか』をきちんと決めなければならないよ!だけど、それをもし決めそびれても、借りた人はきちんとお金を返さなければならないようになっているんだ!だけど、きちんと決めなかったのはお互いの責任だから、貸した人が無理矢理返すよう命令することはできないよ!
ぴよぴよ(まずは約束が大事っす)!
返してほしくなった場合、およそ2週間ほどの猶予をもってきちんと催告をすることが常識の範囲内となるね!それだったら相手も誰かに借りるなりなんなりしてお金を用意することが可能になるからね!こういうトラブルを避けるためには、お金の貸し借りはきちんと契約書を交わす方がいいね!
ぴよぴよ(後々面倒になるっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!