借用書なしで友人にお金を貸した場合、契約は成立する?
民法の規定によると、金銭消費貸借契約は『返還の約束』と『金銭の授受』だけで成立しまう。したがって、借用書などの書面がなくても、契約は成立するということになります。
借用書を交わして友人と借金の取引というか、約束事をしても、それは法的に認められてしまうんだね!つまり、口頭だけでの口約束のような形でも、契約は成立してしまうんだ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
民法の規定によると、金銭消費貸借契約は『返還の約束』と『金銭の授受』だけで成立する。したがって、
ということになる。
そもそも借用書等の契約書が存在するのは、以下の事実が挙げられる。
口約束で行われた金銭の貸し借りの場合、『貸した、借りてない』の水掛け論が行われる可能性があり、だとしたら借用書のような書面があることでそのような事後のト
わけだ。また、もし争いが発展して裁判となった場合、それら、双方の押印・署名のある書面は有効な証拠となる。
また、借用書があった場合、そこに印鑑を押さなかったら無効になるかというと、そうではない。署名と捺印をするのが基本的な契約書の常識だが、その捺印がなされていなかったとしても、
それは、法律上では、『署名』と『記名・捺印』が同等の効力を持っているとみなされているからである。
印紙も同じ。印紙は印紙税法という税法上の義務から貼り付けが義務付けられているものであり、私人間の契約には影響を及ぼさない。しかし、貼っていないよりは貼ってある方がいい。それは捺印に関しても同じことである。
とにかく、口約束だけでも契約は成立してしまうんだね!契約成立については、『コンビニでの買い物』をイメージするとわかりやすいよ!あそこで買い物をするとき、別にいちいち契約書を交わさないで、『これください』『ありがとうございました』だけで成立しているよね!
ぴよ(たしかに)!
だからそれだけで契約は成立するものなんだけど、やっぱり書面にして取引をした方が何かと『確実』にそれを進められるからね!後々のトラブル防止にもつながってくるし!
ぴよぴよ(基本は必要ないけど、書面があった方が確実ってことっすね)!
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