借金があっても生活保護を受ける裏技ってある?
借金があると生活保護を受けられないので、自己破産をしてから生活保護を受けるという手があります。
借金があると生活保護を受けられないので、自己破産をしてから生活保護を受けるという手があるんだね!今回はその話の他に、7つの知って得する借金やお金に関する知識を簡潔にまとめたよ!
ぴよぴよ(簡潔版っす)!
Contents
借金があっても生活保護を受ける裏技
借金があると生活保護を受けられないので、自己破産をしてから生活保護を受けるという手がある。
借金があると生活保護が受けられない理由は、冷静に考えればわかるよ!『借金の返済に充てるために国の大事な資産を渡すべきではない』という考え方があるからだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
だけど、自己破産をしたら、『生活保護を受けるだけの条件が整った』ことになるよ!自己破産をしたら借金はなくなるし、その代わりに全ての資産を失うからね!
ぴよぴよ(正当に判断されるっす)!
弁護士費用を半額以下に抑える方法
法の下の平等を保障する為に、
という司法サービスが存在する。これは法律扶助協会が運営していて、これを受けると、裁判費用や弁護士・司法書士費用を同協会が立て替えてくれる。ただし、負担した分は毎月分割で支払うため、あくまでも『一時的』な半額措置である。
民事法律扶助制度のおかげで、裁判費用や弁護士等の費用を立て替えてくれることがあるんだね!だけど、あくまでも『立て替え』だから、先に払ってもらっただけであり、後々、分割で支払っていく必要があるよ!だけど、分割できるだけありがたいことだね!
ぴよぴよ(ありがたいっす)!
法律で禁止されている5つの違法な取り立て
法律で禁止されている違法な取り立ては以下の通りである。
これも覚えておくと便利な知識だね!正当な理由がないのにいやがらせのように支払いの督促や催促をする業者がいたり、明らかに越権的な行為をしている人がいれば、これらの法律によって確実に制裁を与えることができるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
いくら相手の口が達者で、威圧的だったとしても、『法律』にかなう威厳を持つ者は存在しないからね!
ぴよぴよ(こんな時のための法律っす)!
利息制限法による損害額の予定の制限額
利息制限法による損害額の予定の制限額は制限利率の
である。
- 1)元本の額が10万円未満の場合
年率29.2%
- 2)元本の額が10万円以上100万円未満の場合
年率26.28%
- 3)元本の額が100万円以上の場合
年率21.9%
利息制限法による損害額の予定の制限額(年率)
10万円未満の場合 | 10万円以上100万円未満の場合 | 100万円以上の場合 |
---|---|---|
29.2% | 26.28% | 21.9% |
法定充当の4つの順序
法定充当の順序は以下の通りである。
借金の返済においては、『費用→利息→元本』の順番で返済するべきなんだね!つまり、利息も様々な諸費用も払わないで、いきなり『元本だけ返すんでこれで終わりですね』と言っても通用しないってことだね!
ぴよぴよ(優先順位っす)!
まあそれは当然、約束も倫理もすっとばした行為だから、それが認められることはないね!
ぴよぴよ(たしかに)!
第三者弁済について
債権者にとっては、借金を返済するのは誰でもいい。だから第三者が債務者に代わって弁済することは
である。だが、もし借主の意向に反してそれが行われた場合は無効となる。
ただし、往々にして債務者が第三者にお金を支払ってもらって『意向に沿わない』ということはあまりない。あるとすれば、その第三者が『既存の契約よりも理不尽な債権者』であった場合である。だとすればそれはあり得る。
また、こうしたケースがある場合は、往々にしてその第三者が『保証人』になっている場合などがあるが、その場合は、
ため、債務者の意思に関わらず弁済をすることができる。
お金を貸した人にとっては、お金さえ返ってくれば誰が支払ってくれてもいいんだね!だけど、もし借りた人本人が、『私はそんなことを頼んだ覚えはない』と言えば、それが認められないよ!そんな人はあまりいないと思うけどね!
ぴよぴよ(確かにいないっすね)!
また、第三者が支払う場合で、その人が保証人になっている場合があれば、その人は『私はそんなことを頼んだ覚えはない』と本人が言ったところで、その支払いを認められることになるよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
支払いが滞れば、保証人に負担がくるからね!本人がそれを拒絶して、無意味に保証人を巻き添え、道連れにする行為は出来ないようになっているんだ!
ぴよぴよ(確かに保証人の場合はそうっすね)!
供託が可能な3つの条件
供託が可能な条件は以下の通りである。
供託っていうのは、『債権者が弁済を受領しない場合に、弁済者が弁済の目的物を債権者のために供託所に寄託して、債務を免れる制度』だよ!
ぴよぴよ(受け取らない場合があるっすね)!
つまり、『お金を返す』って言っているのに、貸した側が無視して、それを受け取らない場合、供託所に申し出れば、借金を支払ったことにできるってわけだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
競売の5つの大きな流れ
競売の流れは以下の通りである。
- 1)債権者が裁判所に『競売申立』1~2ヵ月
すぐに債務者のところに裁判所から『競売開始決定通知』が郵送される。
- 2)現地調査 2ヵ月程度
執行官と不動産鑑定士が訪問。
- 3)『売却基準価格の決定』『売却実施の広告』『閲覧開始』1ヶ月
日刊紙への情報公告、裁判所の閲覧室にて資料公開。
- 4)『入札開始』『開札』1週間~2ヵ月
落札者が決定しない場合、特別競売へ。開札日の前日まで取り下げが可能。
- 5)『売却許可決定』『売却許可決定確定』所有権移転
今回は、借金やお金に関する様々な知って得する豆知識をまとめたよ!この辺りの知識を入れておけば、何かと便利だね!自分の身を守るのは、最終的には自分だということを覚悟し、知識を入れていこう!
ぴよぴよ(勉強、勉強っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!