借金や支払い、飲み屋の飲食代金に時効ってあるの?
あります。会社からの借金の時効は5年、個人からなら10年が原則です。
借金にも時効があるって知ってる?今回は、旅館の宿泊代金や飲み屋の飲食代金、病院治療費等、様々なケースにおける時効の考え方を簡潔に見ていくよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
時効について
時効には、一定期間継続した場合に権利が取得されたものと考える『
』と、一定期間の権利を行使しない場合権利が消滅したものと考える『 』の2種類がある。消滅時効が完成しても、それだけで自動的に債権が消滅するわけではない。
時効期間
貸金業者などの貸金返済の請求権は、債権の時効期間として、
である。ただし、民法の特別法として、商法が適用される場合には、
される。その商法では、『商行為によって生じた債権』の消滅時効期間が、
とされ、民法が適用される場合と比較して、短くなっている。
つまり、本当は会社(消費者金融や銀行)からの借金も10年が時効期間なんだけど、民法と商法の法律が重なった場合は、『商法が優先される』んだね!だから商法で規定されている『5年』の時効期間の方が採用されるってことになるわけだ!
ぴよぴよ(法律にも優先順位があるっす)!
時効の援用の方法
往々にして、債務者が、消滅時効を援用する旨を記載した書面を債権者に宛てて内容証明郵便で送付する方法が取られる。この場合、
である。
ポイント
- 1)普通郵便で行ってもいいが、内容証明郵便の方が力強い意思表示方法となる
- 2)消滅時効を援用しても、絶対的に債権が消滅するわけではない
例えば、主債務者と連帯保証人がいる場合、主債務者が事項を援用しても連帯保証人の債務は消滅しない。これを
という 。- 3)消滅時効の援用は法的に認められた権利
しかし、そこにある罪悪感につけこんで時効の援用をさせず、『一部の支払いをすれば全額を支払う必要がない』と言ってお金を請求する業者に注意。
消滅時効の援用は法的に認められた権利だから、それを阻止しようとするならば業者側が罰せられるよ!だけど、業者側や、貸した側になって考えてみればわかるけど、貸したお金を返さない、って主張されても、ちょっと腹が立つよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
だから時効の援用をするときは、本当に最後の選択肢と考えた方がいいかもしれないね!
ぴよぴよ(借りたお金は返すっす)!
消滅時効の期間
- 1)旅館の宿泊代金や飲み屋の飲食代金=
- 2)病院治療費=
- 3)障害の損害賠償請求権=
- 4)マンションの管理費=
原則として5年や10年とあったけど、こうして細分化して考えると、1年のものがあったり、20年のものがあったりしてそれぞれによって違うんだね!また、友人間の借金なんかだったら、確かに10年が時効ではあるけど、許してあげてチャラになるなんていうケースもあるよね!
ぴよぴよ(原則的な考え方っすね)!
借金の時効
- 1)貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば=
銀行等。
- 2)商人でない場合=
信用金庫、住宅金融公庫等。
※ただし、『時効の援用(時効であることを主張)』をすることが必須。
ここに挙げたのは、様々なケースにおける時効期間の数え方の『原則』だね!まずはこういう原則があるっていう法律を知っておくことで、様々な展開に対応できるようになるね!
ぴよぴよ(借りたお金は返すっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!