親や身内の借金の支払い義務はあるの?
結論からいうと、たとえ家族や身内の借金であっても、あなたは
しかし、保証人になっているか、相続をするのか、などという点がポイントになってきます。
家族や身内が借金をした場合、それを支払う義務ってあるのかな?民法には、家族の面戸を見るのが義務である、っていうことが書いてあるけど、だとしたら借金の返済もする必要がある?詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
家族の借金について
家族の借金の請求が、ある日突然自分のところに来たらどうしますか?借金の額にもよりますが、中には慌てる人もいるかもしれません。請求額が低い場合は自分でも支払えますが、何百万円、何千万円の請求になるとやはり考えてしまいます。親や身内に借金がある場合、家族の一員である自分も借金を支払う義務があるのでしょうか?結論からいうと、たとえ家族や身内の借金であっても、あなたは
借金を肩代わりする必要はありませんので、そのままにしておけば良いのです。このように通常は支払う義務はありませんので、そのままにしておいても大丈夫です。
しかしその中には例外もあります。例えば
していると、あなたが借金を支払うことになる場合もあります。家族に借金がある場合、例外的に自分が支払うことになることもありますので注意してください。例外規定としては、次のものがあります。
- あなたが家族の借金の保証人や になっている場合
- 未成年である借主の になっている場合
- 借金のある家族が亡くなり、自分が した場合
です。
これらのケースに該当する場合、たとえ自分の借金でなくても支払いの義務が生じますので注意してください。これら3つの例外に該当しなければ、家族に多額の借金がある場合でも、あなたが借金を肩代わりする必要はありません。また債権者から債務者の住所や連絡先を聞かれても、それに応じる必要もありません。
キーワードは、『連帯保証人、法定代理人、相続人』だね!まずの前提では、これらのキーワードに自分が一切関係していなければ、家族の借金を支払い義務というものは発生しないよ!とりあえず、この大原則を押さえておくだけでも全然違うよね!
ぴよぴよ(基本を押さえるっす)!
借金の保証人や連帯保証人になっているケース
家族の借金についての例外の一つが、「借金の保証人や
になっているケース」です。あなたが他人の借金の保証人や連帯保証人になっている場合、当然支払い義務が生じます。
これは借金した人が誰かに関係なく発生しますので、注意する必要があります。あなたが家族の借金の保証人、また連帯保証人になることに了承して契約書を締結すると効力が生じます。家族の借金の保証人、また連帯保証人になると、家族が支払い不能に陥った時に保証人であるあなたに借金の督促がきます。あなたは保証人ですので、
します。
しかしここで優先されるのは、あくまでも借主本人の借金の支払いになります。金融機関がたとえ保証人であるあなたに家族の借金の請求をしてきても、すぐに応じる必要はありません。金融機関に対しては、最初に借主に直接請求してください。という旨の主張ができます。この法律行為は民法で規定されており、これが「催告の抗弁権」です。
そしてお金を借りた借主に十分な資産があることを保証人が認知した場合は、金融機関に対して、まずは借主の財産の差押え請求ができます。この行為が「
」です。債務者に十分な資産がある場合、まず することで、保証人の支払い義務を回避できます。
まず覚えておきたいのは、『連帯保証人』っていう責任の重さだね!ほぼ、債務者と一心同体だと思った方がいいよ!
ぴよぴよ(ほぼ債務者っすか)!
『保証人』だったら、もし債務者本人にお金を払う用意があるのにもかかわらず、連帯保証人の方に請求が来た場合は、『催告の抗弁権』を主張できるっていうことだね!『本人から取れるんだから、まず本人に請求してくれ!』ってね!
ぴよぴよ(優先順位っすね)!
ここで問題なのが連帯保証人です。保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権は認められていますが、
この場合、債権者は借主と連帯保証人、どちらにも借金の支払いを請求できます。そのため連帯保証人であるあなたに支払い請求があれば、保証人のように拒むことはできないのです。保証人と比べて連帯保証人は、より重い責任を負うことになります。保証人や連帯保証人は、 可能性はありますので注意してください。
を行う時は、本人の署名や押印が求められます。また場合によっては、実印や印鑑証明書が必要な時もありますが、逆に言えば実印や印鑑証明書さえ用意できれば、 のです。そのため家族があなたに内緒で、保証人や連帯保証人にしてしまうこともあります。自分が知らない間に保証人や連帯保証人にされてしまった時は、債権者に対してその旨をはっきり伝える必要があります。
少しでも借金の一部でも支払いをしてしまうと、保証人や連帯保証人であることを認めてしまうことになります。勝手に保証人や連帯保証人にされた場合、
です。一人で対応できない時は、弁護士や司法書士などの法律の専門への相談をおすすめします。弁護士や司法書士であれば、あなたに合った解決法を提示してくれます。
これが『保証人』と『連帯保証人』の違いだね!『催告の抗弁権』や『検索の抗弁権』は使えないんだ!つまり、いきなり直接、連帯保証人の方に請求されることがまかり通ってしまう!
ぴよぴよ(それは大変っす)!
だから、連帯保証人はほぼ債務者と一心同体だって覚えておきたいってことだよね!契約の際には厳重な警戒が必要だよ!
ぴよぴよ(大問題になることもあるっす)!
未成年の法定代理人である場合
未成年者が金融機関などからお金を借りる時は、法定代理人の同意が求められます。そのため、金融機関から承諾書の提出を求められることもあります。このようにあなたが未成年者の法定代理人となっており、
します。それゆえ、もし未成年者が支払い不能に陥った際、あなたが未成年者に代わって借金を支払うことになります。
しかしこの場合でも、未成年者が
を行った時は、法定代理人には支払い義務はありません。このようなケースはよくあります。法定代理人の同意を得ることなく債権者が未成年者にお金を貸すと、 になります。債権者が未成年者にお金を貸す時は、法定代理人の許可を得る必要があります。そのため法定代理人の許可を得ることなく行った金銭消費貸借契約、そのものを取消すことができます。
しかしこの場合、もし借りたお金が少しでも残っていた時は、
する必要があります。また金融機関から借金をする時、未成年者が未成年であることを偽って契約した場合、法定代理人に支払い義務が発生します。このようなケースは悪質とみなされ、同意の有無に関係なく法定代理人に支払い義務が発生しますので気をつけてください。
もし未成年が借金をしていた場合、それを保護者である親が知っていたか、いないかが問題になるよ!知っていて、法定代理人となっていたのであれば、当然保護者であるその代理人に責任があるし、知らないところで勝手に子供が借金をしていたなら、免除されるところがある。
ぴよぴよ(うーむ)!
でも当然、借りていたお金の残金があった場合は、返すことになるよ!
ぴよぴよ(子供の責任、親の責任)!
借金をした家族が亡くなった後、本人が相続した場合
借金をした親が亡くなると、親の財産は相続人が全て相続することになります。この時に相続するものは、現金や不動産といったプラス財産だけではなく、
も含まれます。そのため家族が借金をしていれば、その借金の支払い義務が本人に生じます。この時遺言書がある場合は、その遺言書に記載された財産を相続することになります。
相続については、
の3つの方法があります
この中の相続放棄は、全ての財産相続を放棄することです。そのため家族の借金がプラス財産と比べて多い場合、
になります。相続放棄については、自分自身が相続人であることが判明した日から に行う必要があります。そして相続放棄についての手続きは、相続人各自で行う必要があります。必要な種類もありますので、不明な点は弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。
家族に借金がある場合、本来は他の家族が支払う必要はありません。しかし上記で挙げたように、例外規定に該当すると支払い義務が発生しますので注意してください。不明な点は弁護士や司法書士など、法律の専門家に相談してみてください。
相続の場合、相続したことによって『逆にマイナスになる』と計算できる場合は、『相続放棄』してしまえばいいってことだね!プラスになるなら、相続をすればいい。
ぴよぴよ(財産があるか、借金があるかっすね)!
ただし、この相続放棄なんかの手続きは、起算して3か月以内にする必要があって、自動的に負の相続を負うことがあるから、注意が必要だよ!酷い場合は3か月後に勝手に相続された、っていう通知がくる場合もある!
ぴよぴよ(弁護士先生に頼んで何とかするっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!