グレーゾーン金利の過払い金請求をスムーズに行うコツってある?
いくつかあります。例えば、法律に携わっている弁護士に依頼することです。
『グレーゾーン金利』と言われる金利を支払っていた場合、それは『過払い』となるよ!つまり、『支払わなくてもよかったお金』ということだね!だから『過払い金請求』をするべき!今回はその問題について詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
過払い金返還の義務
グレーゾーン金利
の範囲内で金利を設定している場合は、法的には罰則されなくても、その金利分は『過払い金』として請求をすることが出来る。過払い金請求は必ず勝てる。過去の最高裁の判決で、みなし弁済規定は関係なく、過払い金の請求が認められた。これで貸金業者は過払い金請求を起こされた場合、必ず払わなければならないようになった。
(※上記は2010年以前の話。この問題は全て平成22年(2010年)6月18日に法律が改正されています。)
過払い金請求における3つのポイント
過払い金請求における3つのポイントは以下の通りである。
- 20%以上の金利で5年以上返済を続けているのであれば、過払い金に該当している可能性がある
- 金額によっては返還まで時間がかかることもある
- 貸金業者の経営状況が悪かったら、最悪お金が戻らないケースもある
貸金業者の甘い言葉には注意。『0円和解しませんか』という甘い言葉は一見すると都合が良いが、実際は、むしろ過払い金を支払う義務が相手にある。しかし、場合によっては和解することに落ち着くこともあることを覚えておく必要がある。そういった絶妙な交渉や、事後までのトラブル対策を考えても、
ということはメリットが多い。
私は弁護士でも、弁護士の知り合いがいるわけでもなく、むしろ裏技があるならそれを提供するタイプだが、私の様な懐疑的で、媚を売るのが大嫌いな人間がこの問題を考えても、総合的に考えて、
と判断できる。餅は餅屋だ。
やっぱり、専門的な知識がたくさん必要になるし、手続きや交渉なんかもたくさんあるから、プロの任せちゃった方が無難だよね!違うケースで考えてみてもさ、美味しい料理を食べたいときは、プロが作るレストランにお金を払って行くと思うんだよね!その感覚でプロに任せる方が賢明だと思うよ!
ぴよぴよ(美味しいごはん食べたいっす)!
過払い金の返還交渉のポイント
『過払い金を取り戻す』という事態に陥っていること自体が、すでに異常である。ということは、相手も自分も異常である。最も正常な判断が出来る可能性が高い、
に依頼することが、最大の解決方法である。
もし相手が悪質な場合あれば、真っ当なやり方は通用しない。例えば、電話上だけでの口頭のやり取りだけでは、相手の悪質さを示す証拠としては使えず、相手もそれがわかっている。従って、その裏をかかなければならない。ファックスやメールで証拠として残るものを用意させる必要がある。ただし、それを拒否する可能性は高い。だとしたらこちらにも出方がある。
それは、
である。それは、『どんな内容の手紙』を『いつ』『誰が』『誰に』出して、 『いつ』届いたかを郵便局が公式に証明してくれるものであり、裁判では極めて大きな証拠として使用できる。それがあれば、『取引履歴開示依頼書』を送ったことを口先で隠蔽することがあっても、
裁判になると、弁護士費用や印紙代・切手代、訴状の作成や資格証明(被告である貸金業者の登記簿謄本)の取得など、費用も時間もかかる。従って、裁判は出来るだけ避けたいところだが、
である。どちらも本当は裁判は避けたい。そこをどう上手く取引をして和解するかが、交渉のポイントである。
過払い金を支払うっていうことは、業者側にとっても実は大きな痛手なんだ!だからなるべくなら払いたくないんだよね!だけど法律だから従わざるを得ない。でも、人間だから感情が加わってしまう。その感情をうまく処理して、管理し、スムーズな問題解決をするってなると、簡単ではないよね!
ぴよぴよ(プロに任せるっす)!
取引履歴を開示させる際の4つの手順
取引履歴を開示させる際の4つの手順は以下の通りである。
- 貸金業者に『取引履歴開示依頼書』を郵送する。(書留郵便か内容証明郵便を使って、不開示の際の損害賠償請求の証拠に出来るようにすることがポイント。もし『破棄してしまった』等の理由を言い訳に、一部の履歴を送ってこない業者がいたととしたら、それは 可能性が高い。)
- 請求しても不開示なら、再請求をするだけ。
- それでも不開示を貫くなら、『行政指導・行政処分申告書』を送付し、法律の力で強制的に問題を解決する。
- それでもだめなら訴訟を起こすだけ
※以上の流れを考えた上でも、
と考えられる。
このように、決して全ての取引がスムーズにいくわけではないんだ!だから、最悪の事態に発展しても、別になんなく対応できる、っていうプロに任せてしまった方が、様々な面で考えてもお得だし、安心できるってわけだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
お金はかかるけど、飛行機に往復だけで何十万かかることだってあるのが現実だから、もし最終的に自分の取り分が『プラス』になるのであれば、プロの力を借りることが賢明だよ!
ぴよぴよ(ケチったら駄目っす)!
訴状のポイント
請求の趣旨
この裁判で被告である貸金業者に請求したい内容のこと。過払い金の元本およびその元本に5%の金利を加えた金額、ならびに裁判費用。(過払い金の元本+利息、裁判費用)
請求の原因
上記の根拠となる事実。原告である本人と被告である貸金業者との取引中に過払い金が発生しているということ。(原告と被告の取引の詳細と過払い金が発生した経緯)
- 訴状は請求金額が140万円以下であれば、簡易裁判所
- 請求金額が140万円以上であれば、地方裁判所
もし自分で過払い金請求をする場合は、以上の点を確実に追求できるようにまとめておくことが必須になるよ!相手に言い負かされることのないように、強い精神をもってやり抜く覚悟も必要だよ!
ぴよぴよ(無理にプロに頼む必要もないっす)!
用意すべき5つの資料
用意すべき5つの資料は以下の通りである。
- 貸金業者からの借用書あるいは契約書の写し
- 貸金業者からの督促の手紙
- 通帳の写し
- 残高証明書
- クレジットカード
※これらの書類がなくても、取引履歴を貸金業者に請求することは出来る。業者には開示義務があるため。
過払い金返還裁判における業者側の主張と対策
過払い金返還裁判における業者側の主張と対策は以下の通りである。
移送の主張
消滅時効の主張
『10年以上前に発生した過払い金の請求は既に時効に入っているので支払う必要がない』という主張があっても、時効の消滅は
経っている場合なので、その事実を主張できる。
みなし弁済の主張
みなし弁済とは、厳格な要件を充たしている場合のみに、例外的に利息制限法のグレーゾーン金利を有効にするという規定。しかし、2006年1月13日に最高裁判所が事実上この規定を否認する判決を出しているので、
推定計算への反論
貸金業者が取引履歴の開示をしてくれない場合、過払い金の請求は推定計算によって行う。業者は、この推定計算への妥当性を突いてくるが、その場合は口頭弁論時に再度取引履歴の開示を求めるとよい。
指定した裁判所に文句を言ったり、時効を主張したり、様々な手を使って、業者側が反論してくることも想定しておく必要があるよ!
ぴよぴよ(ふむ)!
要は、こっちも一度呑み込んだ約束を、法律が変わったからといって手の平を返すようにして、破るわけだからね!こっちが法律を駆使しようとするように、あっちも同じように様々な主張をしてくるよ!
ぴよぴよ(変な争いっす)!
みなし弁済が法的に認められる5つの厳しい条件
みなし弁済(出資法と利息制限法29.2%の間のグレーゾーン金利を取ること)が法的に認められる5つの厳しい条件は、以下のとおりである。
- 貸主が貸金業者であること
- 借主が利息として支払ったこと
- 貸主が利息として『任意に』支払ったこと
- 法律第17条の書面(契約証書)を交付していること
- 法律第18条の書面(受取証書)を交付していること
しかし、
従って、みなし弁済に相当する超過利息は無効となり、『過払い金』として返還請求をすることができる。
特に『任意に』なんていうことはほぼないからね。お金を借りていた人は、お金に困っていたからお金を借りたんだから、少しでも利息は少ない方がいいに決まってる。だから、多めに払うことを自主的に志願する人はほとんどいないってことだよね!
ぴよぴよ(うーむ)!
だけどもう、最高裁判所が事実上この規定を否認する判決を出しているので、どちらにせよこの主張が認められることは無いよ!
ぴよぴよ(2006年1月13日のやつっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!