任意整理で担保のついていない不動産も売却するべき?
競売の場合は売買を拒否できませんが、任意売却は拒否しても問題ありません。そのため、債務者は不動産の売却を無理にする必要はないのです。
任意整理をして借金を整理するとき、担保に入っていない自分の不動産があった場合、それは処分しなければならないのだろうか?それとも、そのまま所持していていいのだろうか?ここではそんな疑問に答えるために、詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
任意整理による不動産売却
債務の負担が大きくて処理できなくなった時、選択する方法の中に債務整理があります。また債務整理には、
の方法があります。このうち任意整理を行う場合、担保設定のない不動産も売却する必要があるのでしょうか?
任意整理について
債務が多くて支払いができなくなった人が選択する手段として、任意整理があります。任意整理というのは司法書士などの法律の専門家が、
のことをいいます。この手続きでは、裁判所が関与することはありません。この任意整理は、債務整理の手続きの中でも最もよく利用されています。前述のように任意整理は裁判所が関与することがないので、自己破産の手続きのように書類を用意する必要はありません。
この任意整理の時に債務者が担保設定のない不動産を保有している場合、この不動産も売却する必要があるのかが問題になります。この場合の処理方法ですが、
競売の場合は売買を拒否できませんが、任意売却は拒否しても問題ありません。そのため、債務者は不動産の売却を無理にする必要はないのです。
無理にその不動産を売却する必要はないってことだね!担保に入っていれば別だけど、担保に入っていなければ、まず間違いなくそれは売却する必要はない。
ぴよぴよ(うーむ、なるほど)!
でも、ケースバイケースだよね!事実としてはそうだけど、別に自分の意思で売りたいと思えば売れるわけだから。ただ、原則として『売る必要はない』って覚えておけば、安心するね!
ぴよぴよ(安心するっす)!
任意整理と不動産
任意整理をした場合は、自宅に土地建物があっても特に影響を受けることはありません。しかし自宅の不動産の査定を受けて
ので注意が必要です。そのため任意整理の時に不動産担保ローンがある時は、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、その不動産を借金の対象から外すなどの処置を行う必要があります。
また個人再生を選択した場合は、たとえ住宅ローンの支払い中の不動産が存在していても、「
」の手続きを利用すれば住宅を失うことはありません。「住宅ローン特則」を利用すると、住宅ローンの支払いを継続して、その他の借金のみを減額できます。債務整理によって自宅を失った時は、賃貸アパートなどへの転居が必要になります。任意整理には様々なケースがありますので、まずは法律の専門家に相談することをおすすめします。
任意整理を行う場合、担保の設定のない不動産がある時はその売却に悩む人もいるでしょう。しかし競売と異なり、任意整理の場合は不動産を売却する必要はありません。債権者から要求があっても、拒否ができますので安心してください。
不動産担保ローンを組んでいる人は、『不動産を担保にしてローンを組んでいた』わけだから、任意整理の際に、その担保にされていた不動産を競売にかけられてしまうことがあるってことだね!これは前述と違って『担保に入っている』わけだから、また状況が違うっていうことになるね!
ぴよぴよ(おうち、大事っす)!
『住宅ローン特則』の話も押さえておいてね!
ぴよぴよ(はい)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!