お金を返済する際にかかる交通費等の費用は誰が負担するものなの?
必要があります。また、債権者側の都合で余計に交通費がかかるようなことがあれば、債権者側に請求が出来ます。
お金を返済する際に、その返済する相手にお金を渡すために、交通費や振込手数料がかかる場合があるよね!その費用って、自分で払う必要があるのかな?それとも相手に払う義務があるのかな?ここではそんな疑問に答えるために、詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
金銭消費賃貸借で発生する諸費用の問題
借金のトラブルの中に、交通費や振込料金などの負担の問題があります。お金を返す際にかかった交通費、また振込手数料などは誰が負担するのでしょうか?少額でしかも1回だけであれば負担は少ないのですが、
借り手の負担も増えます。借金を返済する時の、交通費等の負担について説明しましょう。
親の借金と子供
お金を借りる時、一般的に金銭消費賃貸借を作成することになりますが、その内容をしっかりと確認してください。返済する時にかかる交通費、振込手数料などの規定はありませんか?支配方法が持参払い、または銀行振込の場合、交通費や振込手数料がかかります。このようなことを想定して、
ことがあります。
契約の規定で貸し手が負担するのであれば貸し手が、また借り手が負担する旨の規定があれば借り手が支払うことになります。そのため金銭消費賃貸借を締結する時は、
ことが大切です。例えば毎回振込で支払う場合、振込手数料を差し引いた額を振込むなどの方法も考えられます。様々な方法がありますので、確認してみてください。
つまり、交通費や振込手数料に関する約束は、契約の際に相手としっかりと話し合いをするってことが大事なんだね!話し合いによっては、そういう費用を全部相手が持つっていうケースもあるよ!これはもう、ケースバイケースだね!様々な状況があるから!
ぴよぴよ(ケースバイケースっす)!
借金と扶養
契約に諸費用の支払い負担の規定がなく、貸し手にその費用を請求しても応じない場合はどうすれば良いのでしょうか?
相手に対して内容証明郵便などを送る方法もありますが、確実に支払ってくれる保証はありません。確かに心理効果はあるかもしれませんが、それ以上の効果を期待できない可能性もあります。相手側に諸費用を支払わせたいのであれば、やはり
に訴えるのが効果的です。
この場合、訴訟の中でも
が便利です。金銭消費賃貸借があれば、少額訴訟は可能です。突然裁判所から通知が届くと、相手方も驚くのではないでしょうか。少額訴訟というのは、 です。普通の通常の裁判と比べて手続きも簡素化されており、またすぐに終わるのが特徴です。交通費や振込手数料などの諸費用をすぐに支払ってもらいたい時、この少額訴訟を起こすのも1つの方法です。
少額訴訟のメリットは、少額のお金を回収する際に
点です。相手の反応がない時、利用してみると良いでしょう。借金でよく起こる問題として、交通費や振込手数料などの諸費用の負担があります。債権者が支払ってくれない場合、少額訴訟という方法もありますので利用してみてください。訴訟をするのは気が引けるという人も、長引けば泣き寝入りすることにもなり兼ねませんので気をつけましょう。
持参債務の原則によって借主が貸主にお金を持っていくときにかかる交通費、あるいは、振込手数料や郵送費用等の+αの費用は、
する必要がある。ただし貸主が元の場所から引っ越してしまった場合、その余分にかかった費用を貸主に請求することが出来る。
その話し合いをしたのに支払ってくれなかったら、裁判所に提訴して『少額訴訟』をすると効果的だよ!しかも簡単な手続きだからいいよね!
ぴよぴよ(少額訴訟っすね)!
また、相手が勝手に引っ越しちゃって、余計な交通費なんかがかかるってなったときにも、相手がその分を負担する義務があるよ!お金に関しては、お互いがきっちり1円単位で厳密に扱うことが大事だね!
ぴよぴよ(1円を笑う者は1円に泣くっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!