借金は親子であれば身代わりになって返済しなければならない?
本来、借金というのは貸した側と借りた側との間の契約です。この場合、契約当事者ではない子供には、
。そのため貸し手から親の借金の支払いを請求されても、法律上子供には返済する義務はありません。
家族に借金があった場合、その借金って、本人が行き詰まって返済できなくなってしまった場合、家族が身代わりになって返済をしなければいけないのかな?ここではそんな疑問に答えるために、詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
親の借金の支払いについて
親子間のトラブルも様々ですが、その中の1つに借金の問題があります。親が借りたお金を、子供が代わりに支払うといったケースもあるようです。しかし、実際のところはどうなのでしょうか?このように親が他人から借金した場合、子供にも返済義務はあるのでしょう。
親の借金と子供
親子間のトラブルとして、借金の問題もよくあります。親子の間には様々な問題がありますが、その中には借金に苦しむ親をお持ちの方もいるでしょう。子供の中には親の借金なので関係ないという人もいれば、親の借金は子供が支払う必要があると考える方もいます。
皆さんはどのような考えをお持ちでしょうか?それぞれの家庭事情にもよりますが、実際に行動する前に法的な内容を調べておくことも大切です。
その点について、民法に規定があります。民法730条には、親族間の扶け合いの規定があります。それによると、
直系血族、同居の親族は、それぞれお互いに扶け合う必要がある
旨を規定しています。さらに877条では、
直系血族、兄弟姉妹は、お互い扶養する義務がある
旨の規定もあります。ここでの扶養は、自分で生活できない者に対して経済的援助を与えることを意味します。そのため民法の規定から解釈すると、親の借金についても子供が負担すべきと思いがちです。しかし、
なのです。
まず基本的には、家族の問題は、一番近い人間関係である家族が何とか解決の手伝いをする、っていう倫理があるよね!しかも、それを民法でも規定しているっていうから、よほど家族のきずなは大事にするべきなんだよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
でも、だからといって『借金と扶養』は同じではないんだ。その違いを理解することも同じくらい重要だよ!
ぴよぴよ(親分は、俺の親でもあるっす)!
借金と扶養
本来、借金というのは貸した側と借りた側との間の契約です。この場合、契約当事者ではない子供には、
のです。そのため貸し手から親の借金の支払いを請求されても、法律上子供には返済する義務はありません。民法上には扶養義務がありますが、この規定を根拠に支払いを迫ることはできないのです。親の借金を心配する子供もいるかもしれませんが、法律上では支払い義務はありませんので安心してください。
しかし法律上、親の借金を返さなければならない場合もあります。それが
です。
相続によって親の財産を引継いだ場合、
ことになります。親の財産を引継いだ場合、借金の支払い義務が生じますので注意が必要です。
親の借金額が多く支払いが困難な場合、相続放棄や限定承認の方法があります。相続放棄や限定承認をすれば、借金の支払い義務がなくなるのです。親が借りたお金を、子供が支払う必要があるのか悩む人もいるかもしれません。しかし法律的には、親の借金を子供が支払う必要はありません。法律上は支払い義務はありませんが、
です。
借金は、たとえ親子関係にあってもその身代わりとして返済する義務は
義務が発生するのは、保証人になったときや、相続人になった場合のみである。
親子とか家族ってだけじゃ、法律的には返済をする義務はないんだ!まずはそれを押さえておくだけで違うよね!次に、倫理や道徳、感情面の話になるけど、やっぱり家族だから『見て見ぬフリ』は出来ないよね!そういった様々な視点の中から、最適な判断を下すのがいいよ!
ぴよぴよ(大事っす親分、家族って大事っす)!
また、相続や保証人というキーワードが出てくると話は変わるから注意してね!
ぴよぴよ(はい)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!